画像版 Z 200930 文書提出命令 北村大樹弁護士の検証記録 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #虚偽実況見分調書 #佐藤一彦巡査部長
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goo版 Z 200930 文書提出命令 北村大樹弁護士の検証記録
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8402a6838a3504b9185ab47fd5f10379
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Z 200930 文書提出命令 01北村大樹弁護士の検証記録
Z 200930 文書提出命令 02北村大樹弁護士の検証記録
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
文書提出命令申立書(北村大樹弁護士の現場検証記録)
令和2年年9月30日
さいたま地方裁判所 越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
令和2年6月又は7月に北村大樹弁護士がした現場検証記録
第2 文書の趣旨
ア 下記の内容の確認のため。
甲6号証、甲7号証と現場状況との齟齬があったことの確認。勾配の存否確認。
平坦(凹凸無し)の認否確認。蟻の門渡り状況の存否確認
イ 被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し現場検証をしてから主張するように6年間要求した。
令和2年6月又は7月になり、ようやく北村大樹弁護士は現場検証をした。
現場検証懈怠の理由は、当初から、甲1号証乃至甲3号証が虚偽文書であることを認識していたからであることを証明するため。
第3 文書の所持者
あいおいニッセイ同和損害保険会社
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目28−1
第4 証明すべき事実
勾配が存する事実
平坦(凹凸無し)でない事実
蟻の門渡り状況がある事実
第5 文書提出義務の原因
野沢拓哉氏主張の現場状況は、勾配なし、平坦(凹凸なし)、蟻の門渡りなしであること。
本件文書は、野澤拓哉氏が主張根拠としている文書であること。
このことから、(文書提出義務)民訴法220条1項及び2項に基づき,本件文書の提出義務を負う。
以上
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