画像版 Z H290515受付け乙第3号証 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#瀧山さやか検事 #鈴木裕治検事 #高島恵美検事
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goo版 Z H290515受付け乙第3号証 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6f8f2fd3f8e3e8af0094b78be1b519c5
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▼ 号証番号 乙3
文書の標目 アイオイニッセイ同和損害保険株式会社と被告間のメール
原本・写しの別 写し
作成時期 平成27年3月12日から平成29年1月16日まで
作成者 あいおいニッセイ、被告
立証趣旨
完治していないこと。
告訴状の内容を原告に伝えていること。
「今までの経緯は全て弁護士にお伝え済であります」とあり、遣り取りについて弁護士は把握していること。
乙2、乙3は、「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停」の時は把握していたこと。また、上記調停の時答弁書と一緒に手渡していること。
その上で、あいおいニッセイの弁護士は、主張を以下の様に変えてきていること。主張変更の理由は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を根拠としていること。本件の争点は、実況見分書及び告訴調書の虚偽記載であること。現地に行けば、登りに於いて右側通行はあり得ないこと。当然ながら、出会い頭衝突もあり得ないこと。
平成26年1月16日メール(乙2の260116メール)
「原告自転車の後輪に接触された」(乙2の260116メール)
=>平成27年6月9日入手を交通事故証明書
=>平成29年2月1日付けのご連絡
「原告自転車の左側後部に衝突」(乙5)
=>平成29年4月18日付けの損害賠償額確定調停申立書
「衝突の危機を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した」「原告自転車は衝突時には既に停止していたこと」「申立人自転車に衝突した」「原告自転車は左側走行、被告自転車は右側走行」。
=>平成30年3月12日付けの本件訴状
「原告自転車の左側面に衝突した」。
(探せていないメールも存在する。理由は、平成30現在、過去のメールを表示できないように妨害されてる。)
*****提出したが証拠説明書では、抜けていたメール
270312メール(アイオイニッセイから) 2015_0312メール N10
「 今後の交渉の進め方・・ 」
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270325メール(あいおいニッセイ=>被告) 2015_0325メール N11
「本件は事故状況より、被告と原告双方に過失が生じる事故であると認識しており、現状被告が60%、原告が40%と考えております」
「病院からの請求については、一度被告にてご負担いただき、領収書を当社宛てにお送りいただければと存じます。 」
270325メール(被告=>あいおいニッセイ) 2015_0325メール N12
「現状は、右ひざを着くと違和感を感じますが、日常生活ではそのくらいです。医者には行っていません。
ただ、私の体調が悪い、訴訟が2件同時に並行してしまい、多忙です。
検察には、開示で行ったのですが、検察官が不在で閲覧できていません。」
「医師の請求があるので、御社で提案して下さい。」
270409メール(被告=>あいおいニッセイ) 2015_0409メール N13
「話にならない提案です。
原告が、停止線で止まっていれば、起きなかった事故です。
また、工事のフェンスで見えないのに、安全確認をしないで進んできた。
私の進路で急停止した。
これが原因です。 以上 」
271214メール(被告=>あいおいニッセイ) 2016_1214メール N14
「支払い請求書を送りました」
「請求権は確保できるでしょうか」
「相手の住所を至急お知らせください。」(30年3月補足説明、訴訟提起のために相手住所が必要)
271215メール(あいおいニッセイ=>被告) 2016_1215メール N15
「契約者の住所は個人情報のためお教えできかねますのでご了承願います。」
290106メール(被告=>あいおいニッセイ) 2017_0106メール N16
「 『医療費についての全額支払いの回答』については、原告に確認したところ、そのような認識はないとのことでした。」
「本件事案を弁護士に委任することになりました。来週中に被告の自宅宛てに弁護士より受任の通知を申し上げる予定でございます。」
290114メール(被告=>あいおいニッセイ) 2017_0114メール N17
「弁護士から内容証明が届きました」
「控訴状作成中で、こちらは対応できません。2月20日過ぎまでお待ちください」
「過失割合は、以前のままかどうか、説明しろ」
290116メール(被告=>あいおいニッセイ) 2017_0116メール N18
「過失割合は弊社の長尾より2015年3月25日にご案内しております。
被告60%、原告40%の件と
また、被告様の請求については2014年1月16日のメールにあります、・・」
「今までの経緯は全て弁護士にお伝え済でありまして、それも踏まえて弁護士に示談交渉を一任しておりますので・・」。
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