画像版 KH 220315第1回口頭弁論メモ #萩原孝基裁判官 #川神裕学習院大学教授 は欠席し、答弁書は擬制陳述となった。 #弁論終結
事件番号 令和3年(ワ)第30950号
東京地裁民事12部乙6係 #萩原孝基裁判官 板橋克法書記官
文書提出命令申立て 令和3年(モ)第3422号
萩原孝基裁判官した(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条の悪意の行使。
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KH 220315第1回口頭弁論メモ 01萩原孝基裁判官
KH 220315第1回口頭弁論メモ 02萩原孝基裁判官
KH 220315第1回口頭弁論メモ 03萩原孝基裁判官
KH 220315第1回口頭弁論メモ 04萩原孝基裁判官
KH 220315第1回口頭弁論メモ 05萩原孝基裁判官
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〇 萩原孝基裁判官の因果関係取替の手口
13:30から14:12まで
KH 220315第1回口頭弁論メモ<1p>
水島藤一郎訴訟の記録閲覧申込み
還付金の手続き2件
KH 220315第1回口頭弁論メモ<2p>
13:23ドアが開く
板橋克法書記官に身分証明書を提示
板橋克法書記官は、私が記入すると出欠票を回収してしまう。
( つまり、川神裕学習院大学教授は、欠席すると判断 )
13:30 萩原孝基裁判官が出現
Ⓖ原告の質問=「書記官に、出席票を回収した理由」を質問する。
Ⓣ板橋克法書記官の回答=「 答弁書に欠席とある。 」
Ⓖ原告=「 それは、変更前の日時についての欠席回答だ。 」
Ⓣ板橋克法書記官=回答無し
Ⓖ原告=「 裁判所の人間が、傍聴席にいるが、理由は何か。 」
Ⓣ=「 それは気にしなくて良い。」
Ⓖ=傍聴席にいる裁判所の人間に対して、「 何をしているのか。サボっているな。 」
(220303小貫芳信訴訟の時にも傍聴席に男1名がいた。)
裁判所の人間=「 勤務をしている。裁判の様子を見ている。 」
(裁判官と書記官とが居れば、装置は揃っている。勤務懈怠だ。)
Ⓗ萩原孝基裁判官が始めようとする。
Ⓖ=「 川神裕学習院大学教授から欠席の連絡はきているのか。 」
Ⓣ=「 連絡はない。 」
Ⓖ=「 待たなくて良いのか。 」
Ⓗ=「 では、待つことにする。 」
Ⓗ=「 5分待ってもお越しでない。 」
KH 220315第1回口頭弁論メモ<3p>
Ⓗ=「 訴状を出した。正式に取り扱ってよいか。 」(陳述するかの意味らしい。)
Ⓗ=「 被告は、答弁書を出した。第1回だから陳述とみなす。 」
Ⓗ=「 22012原告第1準備書面がでている。正式に取り扱ってよいか。 」
Ⓗ=「 甲1から甲5号を(写し)として取り扱う。 」
Ⓖ=「 証拠調べをしなくて良いのか。文書送付嘱託の扱いはどのようになっているか。 」
Ⓗ=「 原告は(写し)と一緒に原本を出す必要がある。
Ⓖ=「 原本は、持っていない。裁判所が原本を持っている。 」
Ⓗ=「 (写し)のままとして扱う。被告は、甲号証について、真否を争う姿勢を見せていない。 」(つまり、証拠調べの手続きはしない。擬制自白成立)
Ⓗ=「 甲号証は、取り調べ済み。 」(証拠調べをしたということらしい。)
Ⓗ=「 主張は、正式に取り扱う。 」
Ⓖ=「 被告から第1準備書面を出させてほしい。 」
Ⓗ=「 必要ない。(本件の)法律上の問題点は、解釈である。
Ⓖ=「 事実認定の手続きについて、違法かどうかの解釈ということか。 」
Ⓖ=「 つまり、第1回で弁論終結するということか。 」
Ⓗ=「 そのようなことは言っていない。 」
KH 220315第1回口頭弁論メモ<4p>
Ⓗ=「 民事訴訟法では、法解釈に基づいてする。 」
(ここからは、萩原孝基判決書を見ながら発言しているようだと感じた。)
Ⓗ=「 公務員には説明責任が有ることを根拠にして、主文を求めている。 」
( 判決書をみて追加する。 )
Ⓗ=「 行政事件訴訟法所定の(釈明処分の特則)を根拠にしている。 」
Ⓗ=「 主文を求める権利の有無について、裁判所が判断する。権利の有無の判断は、裁判所の行為であり、法解釈する権限は、裁判所にある。 」
Ⓗ=「 現段階では、川神裕第一準備書面は必要ない。 」
Ⓖ=「 現段階と言うが、第1回で弁論終結だから、次回は控訴審か。 」
Ⓗ=「 川神裕被告は、事実については、争っていない。 」
(つまり、自白事実=『 直接証拠がありながら、間接証拠を使って、民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をしたこと。』 )
Ⓖ=「 判決書には、247条の適用条件について、明示して欲しい。 」
(と言っても、(判決書)民訴法二五三条第2項の裏読みを適用して、明示しないことは明白。判決の結論を導出するのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている。)
Ⓖ=「 川神裕被告は、志田原信三裁判官が下級審でした職権行為についての違法について調査することは、職権調査事項だ。
志田原信三裁判官は、直接証拠がありながら、推認規定を適用して、事実認定をするという(訴訟手続きの違法行為)をしている。
原告は、(訴訟手続きの違法行為)に対して、控訴状において、調査請求をしている。 更に、(訴訟手続きの違法行為)については、控訴人からの調査請求の有無に拘らず、点検する義務のある職権調査事項である。
二重の意味で調査義務があるにも拘らず、志田原信三裁判官がした訴訟手続きの違法行為を黙過している事実がある。この事実を確定するために川神裕学習院大学教授からの第1準備書面は必要である。 」
Ⓗ どの順で判断するかは、裁判所が決める。
(1)「請求に係る権利」の存否 ―> (2) 「事実認定の違法」の当否
▼ 原告の主張は、判断順序を入れ替える必要がある。
(1) 「事実認定の違法」の当否 ―> (2) 「請求に係る権利」の存否
主張根拠は、以下の通り。
㋐ 「訴訟手続きの違法行為」が存在すれば、「請求に係る権利」が存在する。
㋑ 「訴訟手続きの違法行為」が不存在ならば、「請求に係る権利」も不存在である。
㋒ 「訴訟手続きの違法行為」の存否「請求に係る権利」の存否は、共変関係である。
▼ 萩原孝基裁判官の判断順序の違法について
(1)「請求に係る権利」の存否判断 ―> (2) 「事実認定手続きの違法」の当否判断
㋐ 「請求に係る権利」が不存在ならば、『 「事実認定手続きの違法」の当否判断 』は不要である。
=> 萩原孝基裁判官は、既にこのコースを選択したと思料する。
資料根拠は、以下㋑の通り
㋑ 「請求に係る権利」が存在ならば、『 「事実認定手続きの違法」の当否判断 』は必要である。
=> 萩原孝基裁判官は、このおコースは選択しないと言外で明示している。
言外明示以下の発言、「事実の取り調べは必要ない。」「文提は必要ない。」「準備書面は必要ない。」
Ⓢ KH 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712761943.html?msclkid=ff554644a68011ecafd03b598678da3d
「コンビニ店舗納付の済通」こそが、H191019 国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠である。
同時に、川神裕学習院大学教授がした訴訟手続きに係る違法の証拠である。
萩原孝基裁判官は、ご自身が1審の裁判官であること忘れている。
一審は、事実審である。事実認定することが職権行為である。
KH 220315第1回口頭弁論メモ<5p>
Ⓗ=「 事実認定手続きに係る事実の取り調べは必要ない。 」と、萩原孝基裁判官は主張した。
Ⓗ=「 (主張根拠は、)法解釈で決まるからだ。文書提出、送付嘱託、証拠保全は必要ない。 」
Ⓗ=「 口頭弁論を終わる。 」
Ⓖ=「 準備書面を出させろ。 」
Ⓗ=「 準備書面は必要ない。 」
Ⓖ=「 相手が罪を犯したので、潔白を証明しろと言っている。 」
Ⓗ=「 それは理解している。 」と発言。
Ⓗ=「 4月21日(木)13:15判決言渡し
Ⓖ=「 訴えの利益があるのに、なぜ終わるのか。 」
Ⓗ=「 無言 」
傍聴席の裁判所職員は、メモも取らず座っていた。食後の一休みだ。
14:12終了
14:15 水島藤一郎訴訟の記録閲覧のため、閲覧室に行く。
14:55 記録受取
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メモ以外
Ⓖ=「 もう、判決書は出来ているんだろう。」
Ⓗ=「 これから、自分が作る。 」
Ⓖ=「 (嘘つくな、別の奴らが作った判決書に印を押すだけだろう。) 」
Ⓖ=「 何だ、川神裕訴訟も、不当利得返還請求訴訟を起こさなければならないのか。 鬼丸かおる訴訟について説明する。 」
Ⓗ=「 それは刑事事件だ。 」
以上
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