画像版 OK 220314 証拠説明書 鬼丸かおる訴訟 #H191019国保税詐欺 #鬼丸かおる最高裁判事 #契約違反 #訴訟手続きの違法 #民訴法遵守違反
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3c9d325448cd43f903fa8339c4cddd58
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731623592.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n1d4787870197
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OK 220314 証拠説明書 01鬼丸かおる訴訟
OK 220314 証拠説明書 02鬼丸かおる訴訟
OK 220314 証拠説明書 03鬼丸かおる訴訟
OK 220314 証拠説明書 04鬼丸かおる訴訟
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原告
被告 古川禎久法務大臣
証拠説明書(鬼丸かおるの件)
令和4年3月14日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 ㊞
▼ 甲第1号証
標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成19年10月19日
立証趣旨
① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。
② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。
▼ 甲第2号証
標目 「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁(写し)<4p>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官
作成月日 平成28年6月29日頃
立証趣旨 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。
▼ 甲第3号証
標目 「 TT 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )(写し)
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702500689.html
作成者 原告
作成月日 平成28年2月4日頃
立証趣旨
① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。
② 「 TT 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」と一体となって、コンビニ店舗で納付した済通の証拠調べの手続きの必要性を求めるために提出した文書である。
③ 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。
④ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、H280511控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。
Ⓢ 「 TT 145丁~146丁 H280511控訴審第1回弁論調書 川神裕裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html
▼ 甲第4号証
標目 「200丁 H281111鬼丸かおる調書(決定)」(写し)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/
作成者 小貫芳信最高裁判事等
作成月日 平成28年11月11日頃
立証趣旨
① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。
② 「本件上告の理由は、民訴法312条第1項の規定する事由に該当しない」と記載されている事実。
▼ 甲第5号証
標目 「 TT 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの個票(写し) 」
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5324775.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c39d43057554e0cdf030daf007603264
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731112677.html#_=_
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成20年7月7日頃( 「TT 279丁 高橋努訴訟の甲34号証」が根拠である。 )
立証趣旨
① レジジャーナル個票(写し)には、納付場所の表示がない事実。
② H191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠は、「 レジジャーナルロール(原本) 」である事実。
▼ 甲第6号証
標目 「 TT 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707553171.html
作成者 原告
作成月日 平成28年2月24日
立証趣旨
① 控訴理由書に以下の原告主張を追加した事実。
『 ▼ コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 」
② 「 TT 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」と呼応する内容である事実
③ 「 H280224提出書類差し替え及び追加 」は、第3分類(雑多な文書)に編綴される文書ではなく、第1分類に編綴されるべき文書である。
▼ 甲第7号証
標目 「 TT 347丁H280712上告状兼上告受理申立書(写し)」( 上告提起 平成28年(オ)第1397号 )<2p>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
作成者 原告
作成月日 平成28年7月12日頃
立証趣旨
① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。
② 「200丁 H281111鬼丸かおる調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実
③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111鬼丸かおる調書(決定)を作成・行使した事実。
▼ 甲第8号証
標目 「 TT 357丁 H280823上告理由書目次 」(写し)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5324565.html
作成者 原告
作成月日 平成28年8月23日頃
立証趣旨
「H280823上告理由書」の構成の案内
▼ 甲第9号証
標目 「 TT 358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(鬼丸かおる最高裁判事等に提出)(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/
作成者 原告
作成月日 平成28年8月23日頃
立証趣旨
原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。
Ⓢ 「 TT 358丁 上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720474707.html
以上
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Ⓢ OK 220314 訴状 #鬼丸かおる訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731545662.html
Ⓢ OK 220314 証拠説明書 #鬼丸かおる訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731623592.html
Ⓢ OK 220314 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 #鬼丸かおる訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731629351.html
Ⓢ OK 220314 文書送付嘱託申立書 #鬼丸かおる訴訟 高橋努訴訟記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731636856.html
Ⓢ OK 220314 文書提出命令申立書 済通 #鬼丸かおる訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731643520.html
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