画像版 NN 弁論調書 #年金機構訴訟 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 東京高裁令和元年(行コ)第313号 220315謄写の記録 #丁番なしの確認
#200224大西秀二書記官 #201224齊藤剛書記官 210202吉田恵書記官 丁番割当を懈怠した書記官
□ NN 201224 第2回弁論調書<2p>3行目からの記載
『 5 被控訴人が本件について年金機構法が適用されないと主張するのは許されない。 』と控訴人は主張。
「東京高裁令和元年(行コ)第313号」における「勝敗の分岐点となる事実」は、日本年金機構の業務に対して、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条が適用されることの真否である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109&msclkid=db1765ecab1711ec9d6a1b28ac7c33ac
日本年金機構法は、特殊法人 日本年金機構 の業務と運営に関して定めた法律である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、適用されないと判断した。
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html?msclkid=86e07d11ab1811ec82a993d12c1514fd
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f025af31c22917e9781c50b5d7ec5957
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12733593275.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n6d839d789124
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NN 200324 第1回弁論調書 01大西秀二書記官
NN 200324 第1回弁論調書 02大西秀二書記官
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NN 200501 第2回弁論期日の取消 北澤純一裁判官
NN 200901 第2回弁論期日の指定 北澤純一裁判官
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NN 201224 第2回弁論調書 01齊藤剛書記官
NN 201224 第2回弁論調書 02齊藤剛書記官
『 5 被控訴人が本件について年金機構法が適用されないと主張するのは許されない。 』と控訴人は主張。
NN 201224 第2回弁論調書 03齊藤剛書記官
NN 201224 第2回弁論調書 04齊藤剛書記官
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NN 210202 第3回弁論調書 吉田恵書記官
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