画像版 KY 873丁 H290807日付け上告理由書 葛岡裕訴訟
平成29年(オ)第1382号上告事件 岡部喜代子最高裁判事
○第(壱) (A)
争点及び経緯について
村田渉裁判官は、証拠調べの手続きを拒否
KY 873丁01 H290807日付け上告状 葛岡裕訴訟
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▼ KY 873丁01の14行目からの記載
<< 「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの立証は、原本照合を行うことで、初めてできること。しかしながら、証拠調べの手続きを拒否していること。村田渉 裁判長は、立証を促すことを拒否して、「事実認定」を装い、被上告人に代わり、立証行為を行っていること。 >>である。
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(A)争点 第(壱)争点及び経緯について
上告提起申立て理由書 平成29年(ネオ)第485号
第(壱)争点及び経緯について
(A)争点=本件の分水嶺は、乙11号証の真贋であること。
上告人は、「乙11号証は、偽造された学習指導要録であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する」と疑義を申立て、繰り返し証拠調べを求めたこと。
281216鈴木雅久 判決書(地裁)及び290622村田渉 判決書(高裁)は、乙第11号証の記載内容を基調に裁判を行っていること。
特に、村田渉 裁判長の行為は、極めて悪質であり、違法であること。
以下の行為を行い、乙11号証を証拠採用している行為は、要録偽造隠しの共同不法行為に該当し、刑事犯であること。
「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの立証は、原本照合を行うことで、初めてできること。しかしながら、証拠調べの手続きを拒否していること。村田渉 裁判長は、立証を促すことを拒否して、「事実認定」を装い、被上告人に代わり、立証行為を行っていること。
「2」 「乙第11号証が、2セットで1人前となる」ことの立証を被上告人は断念したこと。にも拘らず、「裁判所の判断」を装い、被上告人に代わり、立証行為を行っていること。
「3」 控訴審第1回公判で審理を終わらせたことにより、審理不尽となったこと。審理を終局させた目的は、事実解明の妨害であること。控訴審において、乙11号証原本の文書提出命令申立てを行わせない様に画策したこと。
「4」 乙11号証を、職権義務行為対象から外す目的で、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の文言を控訴趣旨から移動を促し、移動するための交換条件を確約したこと。
しかしながら、控訴審書証目録には、「外す」とだけ記載されていること。判決書理由部分では、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の文言には触れていないこと。約束違反であること。
「5」 まとめ これらの行為は、290207控訴理由書提出日から日数、弁論主義とはいえ裁判所の調査能力、紙ベースの要録は3年間継続使用ということは、なかば公知の事実であることから判断して、村田渉 裁判長は、乙11号証の書証提出は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当すると把握していたと判断できること。
第1 事実認定に必要な法手続きが行われていないこと
<乙11号証はN君の学習指導要録であることについて>
「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の証明が行われていないこと。
被上告人 小池百合子 都知事は原本を持っていること。
被上告人 小池百合子 都知事は立証責任を負っていること。
上告人は、繰り返し乙11号証はN君の学習指導要録の偽造であると申し立て、証拠調べの手続きを行い、立証を行うことを求めてきたこと。
しかしながら、裁判所は、証拠調べの手続きを拒否し、立証を行わせなったこと。
裁判所が、証拠調べの手続きを拒否した行為は、手続き規定に違反していること。この違反は。(公平な裁判を受ける権利)憲法37に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
手続き規定に違反していることにより、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行い、責問権を行使する。
上告人は、証拠調べの手続きを求めること。
<乙11号証は形式証拠力が欠落していること>
(文書の成立)民事訴訟法228条1項による証明が行われていないこと。
(文書の成立)民事訴訟法228条3項による職権照会を、田村渉 裁判長は行っていないこと。
乙11号証は、2セットで1人前の指導要録となっていること。
3年次分の用紙は、24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。
紙ベースの学習指導要録は3年間継続使用すること。
2セットとなる理由について求釈明を行ったところ証明ができなかったこと。
乙11号証の記載に拠れば、2年次と3年次のN君の担任は、遠藤隼
教諭1名となっていること。
しかしながら、中根氏は 平成27年(ワ)第36807号事件の平成29年4月17日の本人調書に於いて、15頁9行目から16行目までの証言で、もう一人女性教諭が担任であったことを証言していること。上告人の経験から判断しても、2名担任であること。
証拠資料は、中学部2年次の通知表及び連絡帳、中学部2年次の通知表及び連絡帳であること。書証提出を申立てたが、被上告人 小池百合子 都知事は拒否したこと。一審で、証人尋問に遠藤隼
教諭を求めたが、岡崎克彦 裁判長は、これを拒否したこと。
<N君の中学部の時の一人通学実態について>
裁判所及び被上告人は、中学部のN君の実態について、2種類の生徒像を都合よく使い分けていること。
2種類の実態とは、「中学部では学校から自宅まで一人通学を行っていた」と言う生徒像。乙第7号証の一人通学計画書の様な指導が必要な重度障害としての生徒像。
岡崎克彦 裁判長は、N君の中学部の時の一人通学の実態について、証拠を提出させて釈明を促すことを檞怠したこと。
言い換えると、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条による職権行為の懈怠したこと。懈怠した結果、N君の中学部の時の一人通学の実態は、2種類存在することになった。被上告人 小池百合子 都知事は、準備書面において、都合よく場面ごとに使い分けていること。
証拠資料は以下の文書であること。
中学部の連絡帳
中学部の通知表
中学部のN君の個人ファイル(3年間保存であること。訴訟提起は26年9月17日であること)
<被上告人 小池百合子
都知事等の信義則違反について>
答弁書・被告第1準備書面・被告第2準備書面の文脈から判断すれば、被上告人の証言は信用できないこと。
被上告人 小池百合子 都知事の行なった信義則違反の主な内容を列挙する。いずれも上告人に虚偽記載を指摘され、訂正したこと。
上野動物園には、中村良一副校長が引率し、N君の指導を行ったこと。
被上告人の第1準備書面から
「N君は学校からバス停まで一人で行けるようになった」こと。この虚偽記載は、経過から判断し、極めて悪質であること。経緯は以下の通り。第1回公判で、岡崎克彦 裁判長から、石澤泰彦 都職員に対し、質問が行われた。「N君は、バス停まで一人で行けるようになったのか」と。
「途中で待って」と説明し始めて、「はっきりとは知らないので、後日確認してから回答します」と回答したこと。
そして、被告第1準備書面で、「N君は学校からバス停まで一人で行けるようになった」と、記載してきたこと。この記載を基にして、論理展開をおこなったこと。
被告人の準備書面で繰り返された信義則違反の行為。
6月頃と思わせる文脈で、上告人とN君が手を繋いでいることを中村良一
副校長は現認していると主張し続けたこと。
上告人は、繰り返し、4月当初の2日目以降は手を繋いでいないと反論し、日時・場所を明確にするように求釈明。ようやく、280927中村良一副校長の証人尋問において、4月当初と認めたこと。このことから、虚偽主張を繰り返したことは確信犯であること。
6月頃と思わせる文脈で、N母から本を受け取って読まずに返したと主張し続けたこと。上告人は、N君連絡帳原本を所持していることから、確信犯であること。
一人通学指導計画を上告人は作成しなかったと主張し続けたこと。
270324乙第7号証は、上告人の個人ホルダーに入っていたこと。280419甲16号証(上告人の作成途中の一人通学計画書)も、同ホルダーに入っていたこと。
ファイル数は10に満たない数であり、PCの1画面内に表示されること。乙第7号証を探すときに、当然、甲16号証に気付くこと。
この虚偽主張も確信犯であること。
270324乙7号証は、学年主任と生活指導主任が作成したと虚偽主張こと。
「N君の学習指導要録が、2セットで1人前である」ことについて。求釈明をしたところ、証拠資料として、280209乙24号証を書証提出したこと。しかしながら、乙24号証では、上告人に齟齬のあることを指摘され、控訴審答弁書において、齟齬を認めていること。
要録作成事務は、「文科省→東京都→都立学校」という文書の流れに基いて行われていること。「2セットで1人前である」ことの理由が、証明できないとは、一般常識から判断してあり得ないことである。
280209乙24号証の提出は、証明できないこと認識した上での提出であること。確信犯であること。
<270713被告第第2準備書面は、270713乙第11号証=中学部生徒指導要録の記載内容を基礎に論理展開されていること>
270713乙第11号証と270713乙第12号証=個別の教育支援計画は一体であること。
270713乙第11号証と270713乙第12号証共に、(文書の成立)民訴法第228条1項に該当する証明が行われていないこと。
(書証の申出)民訴法第219条に該当する原本提出による証拠調べが行われていないこと。
上告人は、270713乙第11号証と270713乙第12号証は一体であることから判断し、乙第11号証について、
田村渉 裁判長は、
<271006甲14号証、271006甲15号証、271006原告第6準備書面は、三木優子
弁護士の虚偽記載があること>
「乙11号証はN君の学習指導要録である」ことの証拠調べの手続きはおこなわれていないことから、偽造要録であること。
上記の内容は、書面において虚偽記載を行っていること。
控訴答弁書では、6月に上告人がN母に対して、「一人通学指導を行わない」と伝えたこと。このことは、葛岡裕 学校長の手帳に拠らなければ証明できないが、書証提出を拒否していること。
「240606上告人発言→葛岡裕 学校長→中根母」の伝言ゲームで内容が変質したと考えられること。
240606指導で、葛岡裕 学校長に対して、上告人発言は以下の文脈で述べられたこと。。
葛岡裕 学校長発言、「中根母は、一人通学について3年間の計画を持っている」。
「1年次で、学校とバス停間を一人通学できるようになる」。
「2年次で、学校と自宅間を一人通学できるようになる」。
「3年次は、学校と自宅間を一人通学する」と。
それに対し、上告人は発言、「それは、難しい」と。
葛岡裕 学校長発言、「・・親御さんは、事故が起きても構わないと仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない。」と諫めた。
この文脈が、「上告人発言→葛岡裕 学校長→中根母」の伝言ゲームで内容が変質したと考えられること。推測であるが、葛岡裕
学校長の説明を、中根母は、「上告人が、一人通学指導を行わない」理解したこと。N君の一人通学の担当は、上告人だと理解したこと。その結果、憎しみの対象を上告人一人となったこと。
<原本提出を求められながら、原本提出を行なわせなかったこと>
原本を被上告人は保持していること。
上告人は、書証提出を求めていること。
しかしながら、岡崎克彦 裁判長と村 田渉 裁判長は拒否したこと。
代わりに、証拠調べの手続きを行わずに、主張資料を裁判の基礎に用いていること。
乙第4号証=中学部一人通学指導計画書。
ワープロ文書であり、署名も押印もないこと。明日にでも作成できる文書であること。(文書成立)民訴法第228条3項の職権照会を行っていないこと。
計画書ではなく、指導記録の結果が必要であること。
中学部の連絡帳及び通知表が指導記録の結果であること。
文書2つは、共に公文書であり、被上告人は平成26年度の裁判当初は保管していたこと。
乙第11号証の1・2号証=中学部生徒指導要録,
証拠調べを行えば、直ちに、争点は解決したこと。しかしながら、現在に至るまで、証拠調べを拒否していること。
乙第12号証の1ないし3号証=中学部の個別の教育支援計画。
ワープロ文書であり、署名も押印もないこと。明日にでも作成できる文書であること。(文書成立)民訴法第228条3項の職権照会を行っていないこと。
計画書ではなく、、指導記録の結果が必要であること。
中学部の連絡帳及び通知表が指導記録の結果であること。
2文書共に公文書であり、被上告人は平成26年度の裁判当初は保管していたこと。
証拠調べの手続きを飛ばして、上記文書を裁判の基礎に用いたこと。このことは、(証拠裁判)民訴法 に違反する行為であること。
提出を求められながら、促すことを懈怠したこと。このことは、事案解明義務違反であること。釈明義務違反であること。
よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であり、民訴法第312条1項に該当する上告理由であること。
以上
第(壱)争点及び経緯について
(B)経緯
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外したではなく、写したであること。
第(壱) 争点及び経緯について
第1回の控訴審において、田村渉 高裁裁判長は、控訴人に対し、以下の約束を行ったこと。「乙11号証は偽造要録であること。
「乙11号証はN君の指導要録である」との被控訴人の主張について、明確に根拠を示し判断することの約束である。
「乙11号証はN君の指導要録である」ことを、判断するには証拠調べを行うことが必要であること。控訴人が直接行うこと。裁判所が行うこと。
文書提出命令申立て
乙11号証は、証拠調べの手続きを飛ばし証拠資料として鈴木雅久 判決
職権調査事項に該当すること。
岡崎克彦 裁判長は、巧妙に避けてきた。
文書提出命令書について、第1回控訴審では判断を示さなかったこと。上告人は、資料閲覧で田村渉 裁判長の判断を知ったこと。判断内容は「必要ない」であったこと。。しかしながら、N君の指導要録原本のという唯一の証拠であること。要録偽造が疑われていること。鈴木雅久 判決書は、乙11号証の記載内容をもとに書かれている。
「乙11号証は、N君の学習指導要録であること」は、被告の主張であること。
(書証の申出)民訴法219条によれば、原本提出となっていること。
被告は原本を所持していること。
乙11号証は複写文書であること。
よって、証拠決定をするに当たっては、証拠調べを行う必要があること。
しかしながら、証拠調べが行われていないこと。
証拠調べ手続きを行わずに、証拠採用