2023年9月6日水曜日

テキスト版 HS 230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟 新藤義孝議員 春名茂法務省訟務局長

テキスト版 HS 230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟 新藤義孝議員 春名茂法務省訟務局長

 

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

 

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テキスト版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309050000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5462829.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/05/104446

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12819078112.html

 

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訴追請求状( 百瀬玲裁判官 )

 

令和5年9月6日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所)東京地方裁判所 

(裁判官の氏名) 百瀬玲裁判官

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟 

 

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

 

申立人

相手方  国( 春名茂裁判官 )

判決言渡し日 令和5年7月11日

 

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<2p>2行目から

第3 訴追請求の事由( 百瀬玲裁判官がした訴追請求権発生原因行為 )

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

なお、百瀬玲裁判官がした訴追請求権発生原因行為は230411第2回弁論期日、230627第3回弁論期日、230711百瀬玲判決書において行われた。

 

1 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為を基礎にして、その上でさらに、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、以下の通り。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第2条第1項前断所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する訴追請求権発生原因行為である。

 

(1) 弁論調書を証拠として、百瀬玲裁判官がした「訴訟手続きの違法」は以下の通り。

<< 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為を基礎にして >>の部分については、百瀬玲弁論調書一覧から摘示する。

 

Ⓢ HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816039116.html

 

◎ HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 皆川征納訟務官

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/

=> 被告については、答弁書陳述と記載されているが、正確には答弁書の内、「請求の趣旨」をのみ陳述し、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張は、追って準備書面により明らかにする。 >>という陳述である。

Ⓢ HS 230215受取り 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

 

◎ HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/071123

=> 被告準備書面(1)陳述と記載されているが、答弁書の請求の原因に対する認否及び被告の主張」陳述をしたものである。

まとめると。第1回弁論と第2回弁論とを併せて1回分である。

 

Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/090026

○ 被告(春名茂訴訟)の陳述内容は、以下の通り。

<< HS230330被告準備書面(1) 春名茂訴訟<4p>9行目から >>

<< 取り分け、裁判官がした争訟の判決において、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには・・認め得るような特別の事情があることが必要である・・上記の特別の事情を含め、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである。>>である。

 

被告主張を要約表現すると、春名茂判決書における費用法9条1項の誤適用については、「 故意になされた行為であること( 特別の事情) 」については原告に立証責任があると主張。

 

<< HS230330被告準備書面(1) 春名茂訴訟<4p>24行目から >>

<< 結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど・・認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない・・ >>である。

 

=> 「故意ではない(特別の事情は認められない)」旨主張をしている。

原告がした法定手数料の不当利得返還請求に対して、春名茂裁判官は、費用法9条1項の手続きで返還請求をすることが正しい手続きであると判断した。

 

この判断は、誤判断であることを原告は証明し、控訴審においても誤判断である旨認められ、百瀬玲裁判官も誤判断である旨認めている。

 

春名茂裁判官は、現在、法務省訟務局長という法務省幹部である。

春名茂裁判官は、山本庸幸訴訟においては、費用法9条1項の手続きは適用できないことを認識していた。

何故ならば、普通の人間でも、法規定の記載から適用できないことは認識できる。

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<4p

Ⓢ (過納手数料の還付等)費用法第九条1項 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。

 

春名茂裁判官は、適用できないことを認識した上で、費用法9条1項の手続きを適用したこと。

このことは、春名茂裁判官がした誤適用は故意であることの証拠である。

 

原告主張は、「 春名茂裁判官がした誤判断は、故意にした誤判断である。 」である。

「 YT220512春名茂判決書 」の判示から、誤判断を故意にした証拠として、、複雑怪奇・難解な文章で誤魔化そうとしていることからも分かる。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

被告国(春名茂訴訟)は、春名茂裁判官が、山本庸幸訴訟において、適用した法規定について、適用できない費用法9条1項を適用した行為は、故意であることについては、原告に立証責任があると主張している。

しかし、被告国(春名茂訴訟)は、「 過失であること 」については、主張していない

 

<< 上記以外の被告国(春名茂訴訟)の主張は、以下の通り >> 

<< 認否の限りではない。

その余は否認ないし争う。

認否の限りではない。

否認ないし争う。

原告が訴状(甲1)及び判決書(甲2)記載のとおり主張したことは認め、その余は不知。

認否の限りではない。

その余は全体として否認ないし争う。 >>である。

 

=> 被告国(春名茂訴訟)は、「 HS230215受取り答弁書 」では、「請求の趣旨」に対する答弁しか記載していない事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

 

そのため、第1回口頭弁論において、百瀬玲裁判官から(答弁書)民訴規則80条により、答弁書の請求の原因に対する認否及び被告の主張」を被告準備書面(1)として提出する旨指示された事実。

Ⓢ HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/

 

被告準備書面(1)の答弁内容では、事実に対して否認はしているが、否認理由については記載されていない事実。

この事実から、事実解明義務を定めた、(答弁書)民訴規則80条に違反していること。

よって、百瀬玲裁判官は、被告(春名茂訴訟)に対して、答弁書の請求の原因に対する認否及び被告の主張」を被告準備書面(2)として提出する旨指示する義務が再度発生した。

 

しかしながら、百瀬玲裁判官は、再度の提出を指示することなく、第3回弁論期日において弁論終結をした事実。

この事実は、(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明手続きに違反していること。

この事実解明手続き違反は、百瀬玲裁判官が故意にした行為であること。

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

 

故意にした行為であるとすることの証明は、以下の通り。

百瀬玲裁判官は、HS230627第3回口頭弁論において、弁論終結を強要した事実。

HS230627弁論終結は、HS230610原告第2準備書面を提出したばかりの原告に取っては、不意打ちである。

 

弁論終結強要が行われず、適正手続きの保障が行われていれば、被告準備書面(2)は提出され、事案解明が行わるべきだからである。

百瀬玲裁判官が、「適正手続きの違法」をしたことを証拠として、「事実解明手続き違反」は、故意にした違法である。

 

〇 被告準備書面(1)において、被告(春名茂訴訟)がした主張は、以下の通り。

 

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<6p

国賠法1条1項の要件では、「 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき 」が存する。

 

裁判官の場合、過失の場合は国賠法の対象行為ではなく、特別な事情(違法行為を故意にしたとういう事情)が存する場合に、国賠法の対象行為となる。

被告(春名茂訴訟)は、「 過失だ 」とは主張していない。

 

春名茂裁判官が、実体法の適用を誤った行為は、故意か過失かは、本件の争点である。

被告国(春名茂訴訟)自身の行為であるから、知らなかったとは言えない。

故意については、原告に証明責任があると、責任転嫁をし、開き直っている。

被告国(春名茂訴訟)は「 過失 」とは主張していないことから、被告国(春名茂訴訟)は「故意である」ことを認めている。

 

〇 HS230411第2回口頭弁論期日において、百瀬玲裁判官が、原告に対しての指示は、「 答弁書を受けて、令和5年6月10日頃までに被告の補充を発送する。 」であった。

Ⓢ HS230411第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/071123

 

後日、HS230411第2回期日調書を見て、別件の口頭弁論後に、書記官室に出向いて、外所美樹書記官に、「 被告の補充 」とはどんなことを書くのかと聞いたところ、記載通りですとしか答えが来ない。

 

文書提出命令申立てにより送られて来た資料を読むと、裁判官相手の国賠法訴訟では、「 特別の事情 」のあることの証明が必要ということが分かった。

Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

 

そういえば、百瀬玲裁判官は、被告の方を向いて、「特別の事情」を証明しろと指示していたのを思い出した。

 

そこで、「特別の事情」とは、「故意であること」の証明であると理解し、以下の通り記載した。

<< HS230610原告第2準備書面 請求原因事実の補充<3p>11行目 >>

<< ㋐ 「 特別な事情 」の適用について。

被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合に、「 故意にした違法 」は、含まれること。 >>と記載した。

 

<< HS230610原告第2準備書面 請求原因事実の補充<4p>6行目 >>

<< 裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>と証明し結論を導出した。

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

 

◎ HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442

 

〇 第3回弁論期日の被告国(春名茂訴訟)陳述 

松田朋子上席訟務官は、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」

 

百瀬玲裁判官発言 「 弁論終結 」

弁論終結の意味するところは、(終局判決)民訴法243条第1項「訴訟が裁判をするのに熟したとき」と規定している。

 

弁論終結の意味するところを同値表現すれば、当事者双方の主張及び証拠提出が出尽くしたときである。

同時に百瀬玲裁判官による釈明処分が出尽くしたことを意味している。

 

上記を、本件に当てはめると、百瀬玲裁判官は、判決書で、「 特別の事情があることを主張するものとはいえない。 」とは、判示できないこと。

 

原告は、百瀬玲裁判官に対して、弁論終結に反対し、終結するならば被告自白事実は成立するかと質問した。

百瀬玲裁判官は、「うるさい、法令解釈は裁判所がする。」と回答。

 

=> 原告が弁論終結を申出ていないにも拘わらず、不意打ち弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<8p

百瀬玲裁判がした弁論終結強要は、(同前)民訴法244条但し書き所定の「出頭した相手方の申出があるときに限る」という「訴訟手続に違反」している。

 

百瀬玲裁判官には、松田朋子上席訟務官がした陳述=「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」に対して、(自白の擬制)民訴法159条前段が成立することになると、確認すべきであったが、確認をしていない。

 

原告としては、百瀬玲裁判官から、「 被告自白事実を認める 」との回答がない以上、不意打ち弁論終結は、「訴訟手続きの違法」である。

 

百瀬玲裁判官は、(同前)民訴法224条ただし書きに違反して、不意打ち弁論終結を強要した上で、判決書において、被告自白事実を認めない以上、訴訟手続きの違反を故意にしたことの証拠である。

 

不意打ち弁論終結とは、『 (口頭弁論の必要性)民訴法第87条第1項、(準備書面)民訴法161条第1項「 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」の訴訟手続きに違反していることを指す。 

 

弁論期日当日にいきなり、松田朋子上席訟務官がした陳述=「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」を聞いて、原告からの申出がなされていないにも拘らず、弁論終結をした行為は、不意打ちであり、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。

 

◎ HS 230711 第4回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 判決言渡し

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/110312

 

○ 1 <<HS 230711百瀬玲判決書の違法行為(訴追請求権発生原因行為) >>からの摘示は、以下の通り。

(1) 被告の自白事実を欠落させたことは、「 自白事実認定手続きの違法 」を、百瀬玲裁判官が故意にした証拠となる行為である

 

百瀬玲裁判官が、第3回口頭弁論において、不意打ち弁論終結を行った行為は、「訴訟手続きの違法」を、百瀬玲裁判官が故意にした証拠となる行為である。

 

(2) 内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にしたこと。

 

(3) 直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べの手続きを飛ばした上で、判決を作成・行使した行為は、訴訟手続きの違法である。

 

○ 2 上記に摘示した百瀬玲裁判官に関する訴追請求権発生原因行為の証明。

事件の経緯は以下の通り。

請求人は、春名茂法務省訟務局長を被告として訴訟提起をした。

訴訟物 「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。

 

これに対して、百瀬玲裁判官は以下の判断をした。

<<  HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>5行目からの記載 >>

<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。>>である。

 

<< 控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる >>については、控訴審は一審を正当化するための手続きであって、実体を認識していない記載である。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

一方、百瀬玲判決は、<< 原告の請求を棄却する。 >>であった。

棄却理由は、以下の通り。

 

<<  HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>8行目からの記載 >>

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

 

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>であった

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<10p

=> 上記の百瀬玲棄却理由は、2つあり、本件の争点である。

多用するので、説明する。

 

㋐ 百瀬玲棄却理由「 特別の事情(同値表現 故意にした違法であること)があることを主張していない。 」について。

=> 百瀬玲棄却理由「 春名茂裁判官がした控訴によって是正されるべき瑕疵を故意にしたことについて主張していない。 」である。

 

上記について、仮に、原告が故意について主張していないならば、百瀬玲裁判官には、原告に対して釈明権を行使する義務が発生する。

原告は、第2準備書面において、春名茂裁判官がした費用法9条1項の適用は、法規定の適用誤りを故意にした行為である。

 

=> 原告は、「故意にしたことを主張している」である。

争点は、原告は故意にしたことを主張していないことの真偽。

 

春名茂裁判官が、山本庸幸訴訟においてなした瑕疵については、争いはない。

「 春名茂裁判官がした故意にした瑕疵 」とは、以下の通り。

『 法定手数料の返還は、費用法9条1項の手続きにより定められていること。

不当利得返還請求権に係る訴訟手続きにより求めることは許されないこと。

上記から、山本庸幸訴訟は不適法である。 』と判断したこと。

 

㋑ 百瀬玲棄却理由 =「 本件記録を精査しても、春名茂裁判官がした瑕疵について、故意にしたことを明示する証拠は認められない。 」である。

=> 争点は、故意にした証拠の存否

 

㋒ まとめると、以下の通り、

原告は、瑕疵が故意であることを主張していない。

記録上も、瑕疵が故意であることを明示する証拠はない。

 

(1) 被告国(春名茂訴訟)の自白事実を欠落させたことは、「 自白事実認定手続きの違法 」であり、故意にした違法行為であることの証明

 

認定すべき自白事実とは、「誤った法規定の適用を故意にしたこと」である。

被告国(春名茂訴訟)は、「過失である」と主張していない事実。

この事実から、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」と発言し、弁論終結が強要された時点で、自白事実が成立したこと。

 

ア 前提事実

被告(春名茂訴訟)は、「 過失である。 」とは、主張していない事実。

松田朋子上席訟務官は、第3回口頭弁論で、準備書面に記載することなく、不意打ちで、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」

 

原告は、「 過失ではなく、故意である。 」と主張している事実。

原告は、HS2306110日付け原告第2準備書面で、故意であることを以下で証明している事実。

<< HS2306110日付け原告第2準備書面<3p>10行目から<4p>7行目まで。 >>

<< イ 特別な事情が存在する事実の証明・・ 裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。>>である。

 

百瀬玲裁判官が第3回口頭弁論において、不意打ち弁論終結を強要した事実。

強要した結果、争点である「 故意か過失か 」については、真偽不明の状態で弁論を終結した事実。

 

不意打ち弁論終結とは、弁論権侵害のことである。

弁論権侵害をしておいて、百瀬玲棄却理由では、「 特別の事情があることを主張するものとはいえない。 」と判示している。

この判示は、百瀬玲裁判官が釈明義務違反をした上での判示であるから、論理的整合性が欠落している。

 

イ 上記の事実から、擬制自白を適用すると、以下の通り。

被告東京都(春名茂訴訟)は、「過失であると主張していない事実」から「過失である」とは認定できないこと。

 

このことから、「故意である」と自白事実を認定すべきであるが、百瀬玲裁判官は、判決書に自白事実を摘示していない事実。

この事実は、百瀬玲裁判官がした自白事実認定手続きの違法であり、故意にした自白事実認定手続きの違法である。

 

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<12p>3行目から

ウ 松田朋子上席訟務官は、第3回口頭弁論において、被告準備書面に記載することなく、不意打ちで、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」と陳述した。

 

松田朋子上席訟務官の行為は、被告第1準備書面(請求の理由を記載した書面)が、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反であることと対応する行為である。

 

百瀬玲裁判官は、再度に渡ってした松田朋子上席訟務官の事案解明義務違反行為に対し、(釈明権等)民訴法149条を行使せず、それどころか、原告の反対を無視して、不意打ちで弁論終結を強要した。

 

再度の意味は以下の2回を指す。

㋐ HS230215受取り答弁書には、「 請求の趣旨に対する答弁 」しか記載されていない事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

 

㋑「HS230331受取り被告準備書面(1)百瀬玲裁判官」では、否認するだけで、否認根拠の明示がない事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/090026

 

㋒ 上記から、答弁書と被告準備書面(1)とを併せても、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務を果たした答弁書にはなっていない事実。

 

㋓ 百瀬玲裁判官は、再度、被告国(春名茂訴訟)に対して、被告準備書面(2)を提出させて、答弁書を完成させるべきであったが、していない。

それどころが、不意打ち弁論終結を強要した。

 

㋔ 百瀬玲裁判官がした行為は、「 (答弁書)民訴規則80条所定の事案解明手続き違反 」である。

不意打ち弁論終結を強要したことから、上記の事案解明手続きの違反は、故意にした違反である。

 

(2) 内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にしたことの証明。

 

本件訴訟は、春名茂判決書の却下判決理由文言が内容虚偽の却下理由であり、訴訟手続きの違法を故意にしたこと( 特別の事情 )は、当初からの争点であった。

 

ア << 特別の事情があることを主張するものとはいえない。(百瀬玲判決書<4p>9行目からの判示 >>は、内容虚偽の判示であることの証明。

 

特別の事情( 春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法が故意にした訴訟手続きの違法であること )が存在することについては、原告第2準備書面訂正版訴状原告第1準備書面にて主張している。

 

ア① HS230610原告第2準備書面にてした特別の事情は、以下の通り。 

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 百瀬玲判裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2023/08/13/113812

 

<<  HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟<4p>3行目からの記載 >>

<< 春名茂裁判官がした瑕疵については、明らかな違法である。

明らかの違法とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことを言う。

裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>である。

 

ア② 訂正版訴状にした特別の事情は、以下の通り。

Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法 #春名茂法務省訟務局長 #百瀬玲裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>1行目 >>

<< 第1 請求の趣旨 以下の主文を求める。 (1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である。

 

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<14p>4行目から

=> << 故意によって違法に原告に損害を加えた分 >>と、特別の事情につき主張している。

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>22行目 >>

<< (4) 春名茂裁判官がした却下判決理由は、以下の通り(甲1=YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求)。

法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。

法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。

 

上記の却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である事実を春名茂裁判官は、認識していたこと。

この内容虚偽の却下判決理由により、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。

このことは、春名茂裁判官が故意にした違法行為である( 損害賠償請求権発生原因事実 )。 >>である。

=> 特別の事情につき主張している。

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<3p>8行目 >>

<<  損害賠償金給付請求権発生原因事実は、以下の通り。

春名茂裁判官は、実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、春名茂判決書を作成し、原告に対して行使して、訴えの却下判決を、強要したものである。 >>である。

=> 「実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、」と、特別の事情につき主張している。

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<5p>11行目から >>

<<㋐ 違法行為の摘示 YT220512春名茂判決書<1p>26行目から

<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> との内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成し、原告に行使した違法行為(甲2)。 >>である。

=> 「 内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成 」と、特別の事情につき主張している。

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 >>

<< 本件訴訟物は、以下の通り。

「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。

=> 本件は、訂正版訴状提出時から、については、争点であったこと。

 

春名茂判決書における却下理由については、適用できない法規定(費用法9条1項)を故意に適用していることから、明らかな違法行為であるため争点とはなっていないこと。

特別な事情についてが、争点であった。

 

ア③ 「 HS230404原告第1準備書面 春名茂訴訟 」にてなした特別の事情は、以下の通り。

<<  HS230404原告第1準備書面 春名茂訴訟<4p>5行目から >>

<< 原告は、判例の要件を具備していることを、訴状にて証明している。

 

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の通り。

命題=「 法定手数料全額分を取戻すための手続きは、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きであること 」である。

このことについての、真偽判断が勝敗の分岐点である。

 

上記命題について、真であることの証明責任は被告=国(春名茂法務省訟務局長)にある。

 

上記命題の証明を、被告準備書面(2)にてすることを求める。

 

被告=国(春名茂法務省訟務局長)の主張は、破綻している。

さっさと、負けを認めることを求める。 >>である。

=> しかしながら、被告=国(春名茂法務省訟務局長)は、準備書面を提出せず、反論をしていない。

□ HS230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟<16p

○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>10行目から >>

Ⓢ テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

<< また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。  >>である。

 

=> 上記の判示は否認する。存在する。

このフレーズは、外道裁判官が普通に使用する、内容虚偽の判示である。

百瀬玲裁判官した虚偽内容の判示であり、故意にした虚偽内容の判示である。

 

まず、本件については、春名茂判決書の却下判決理由は、内容虚偽の却下理由であることは明白であり、争いはない。

 

次に、本件は、当初から、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下理由について、故意(特別な事情)にした行為であるか、錯誤にてなした行為であるかについて、争う案件であった。

同値表現をすれば、特別な事情( 誤判断を故意にしたこと )についての存否の争いだった。

 

よって、春名茂裁判官が、誤判断を故意にしたことを証明する特別の事情は存在する。

百瀬玲裁判官が判示した「 特別の事情が存在するとは認めなられない。 」との旨は、事実誤認であり、故意にした事実誤認である。

 

アについてのまとめ 上記のとおり、特別の事情があること( 違法行為が故意であったこと。 )について主張している。

仮に、主張していないならば、百瀬玲裁判官委は釈明義務が発生するが、釈明をしていないことから、釈明義務違反である。

 

イ << 本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、特別の事情が存在するとは認められない(百瀬玲判決書<4p>10行目からの判示 >>は、内容虚偽の判示であることの証明。

=> <<存在するとは認められない>>と判示している。

上記の判示については、既に、HS230610原告第2準備書面・HS221209訴状訂正版・HS 230404原告第1準備書面において、該当する部分を抜き書きして、存在する事実を証明している。

 

(3) 直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べの手続きを飛ばした上で、判決を作成・行使した行為は、訴訟手続きの違法であることの証明

 

原告から、証人の取調べをする権利を奪った行為は、証人尋問権の侵害である。

証人尋問権侵害は、弁論権侵害である。

 

(4) まとめ

百瀬玲裁判官の訴訟指揮は、民事訴訟法に対する知識がほとんどなく、滅茶苦茶としか言いようのない指揮である。

訴追請求状に摘示した百瀬玲裁判官がした違法行為は、素人の請求人が気付いた違法行為である。

訴追委員会で調査を行えば、10倍の違法故意が隠されていると思料する。

罷免の訴追を求める。

 

 請求事項

(1) 裁判官不訴追決定は、国民から負託された裁量権に拠る行為である。

裁量権の範囲を超えてした決定は、裁量権濫用である。

(裁量処分の取消)行政事件訴訟法30条1項により民事訴訟の対象となること。

いつもながら、新藤義孝不訴追決定は、職権乱用の可能性が高いので、きちんと調査することを請求する。

 

(2) 新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。

百瀬玲裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。

 

貼付書類

HS 230711 百瀬玲判決書 春名茂訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

以上

 

 

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