2023年9月18日月曜日

テキスト版 KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 

テキスト版 KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 

東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 土田昭彦裁判官

東京地方裁判所 令和5年(行ウ)第105号 岡田幸人裁判官 

 

○ 却下判決=>棄却判決

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 却下判決 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

 

Ⓢ KY給付 230505 控訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

 

Ⓢ KY給付 230905 控訴審棄却判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

 

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Ⓢ 画像版 KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 

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テキスト版

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収入印紙

1万3千円

 

原審 東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号

上告人 

被上告人 東京都 同代表者知事 小池百合子

 

上告状(小池百合子訴訟・島田謙二の件)

 

令和5年9月18日 

最高裁判所 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)     印

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人 

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

           被上告人 東京都 同代表者知事 小池百合子

 

告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求上告事件

訴訟物の価額 160万円未満

貼用印紙額 1万3000円

 

上記当事者間の東京高等裁判所令和5年(行コ)第145号告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件について令和5年9月5日に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

□ KY告訴 230918上告状 小池百合子訴訟<2p>

第2 上告の趣旨

原判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。

 

第3 上告の理由

原告が特定した訴訟物は、作為給付請求訴訟としての要件を具備している事実が存する。

従って、本件訴訟における適正手続きとは、作為給付請求訴訟としての審理手続きをすることである

 

しかしながら、原審裁判官(土田明彦裁判官)は、原告が特定した訴訟物を改ざんし、作為給付請求訴訟としての審理手続き行わず、棄却判決をするという「訴訟手続きの違反」を故意にしたことである。

 

「訴訟手続きの違反」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたことである。

憲法31条の侵害は、(上告の理由)民訴法312条第1項に該当する理由である。

 

○ 土田昭彦裁判官がした具体的な「訴訟手続きの違反」は、以下通り3つある。

(1) 処分権主義に係る訴訟手続きの違法

(2) (判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に係る訴訟手続きの違法

(3) (上告の理由)民訴法312条第2項第六号所定の「 理由食違い 」に係る訴訟手続きの違法

 

上記で摘示した具体的な「訴訟手続きの違反」について、証明する。

(1)  原告が特定した訴訟物について、原告からの申立てがないのにも拘らず、原告からの承認を得る手続きを飛ばし、無断で訴訟物変更をし、「 改ざん訴訟物 」を作り出した行為は、「訴訟手続きの違反」(処分権主義違反)である。

 

以下証明する。

(1)① 原告が処分権主義により特定した訴訟物は、以下の通り。

「 島田謙二署長がした告訴状受理義務違反を原因としてなした告訴状提出権の侵害を理由とする作為給付請求権 」である。

 

告訴状提出権は、法的に保護された権利である(刑事訴訟法第230条)。

訴えの利益は、侵害された告訴状提出権の回復である。

 

(1)② 原告が特定した訴訟物は、(裁判所の権限)裁判所法第三条第1項に該当するものである。

「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」である。

言い換えると、原告が特定した訴訟物は、民事訴訟により権利の存否を争うことができる訴訟物である。

 

(1)③ 原告が特定した訴訟物は、民事訴訟で解決できる訴訟物である事実。

ア 告訴状不受理通知は、行政処分には該当しない通知である事実。

行政処分ではないことから、行政事件訴訟法の対象外の訴訟物である。

 

イ 島田謙二署長がした告訴状不受理通知は、明らかな告訴状受理義務違反である事実。

行政職員がした明らかな違法行為であり、且つ、故意にした違法行為である。

 

ウ 「 行政職員が故意にした違法行為 」であるが、「 行政処分に該当しない行為 」であること。

行政処分には該当しないことから、行政事件訴訟法の対象外の事件である。

 

エ 「 行政職員が故意にした違法行為 」であるが、行政処分には当たらない行為であること。

上記の行為に対して、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条の規定を定めている。

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」とある。

 

言い換えると、「 行政職員が故意にした違法行為 」で、且つ「 行政処分に該当しない行為 」の場合、民事訴訟で解決をすることができる事項である

 

(1)④ 民訴法7条の規定を受けて、原告は、以下の訴訟物を特定した上で、作為給付請求訴訟を提起した。

訴訟物=「 島田謙二署長がした告訴状受理義務違反を原因としてなした告訴状提出権の侵害を理由とする作為給付請求権 」である。

 

□ KY告訴 230918上告状 小池百合子訴訟<4p>

上記の訴訟物は、作為給付請求事件としての要件を具備している事実。

要件具備であるから、「 作為給付請求訴訟としての審理手続きを経た上で、判決を出すこと 」が、本件における(適正手続きの保障)憲法31条に適合する訴訟手続きである。

 

しかしながら、岡田幸人裁判官等は、作為給付請求訴訟としての審理手続きを行わず、内容虚偽の却下理由及び内容虚偽の棄却理由を、故意にでっち上げた上で。岡田幸人裁判官は却下判決及び土田昭彦裁判官は棄却判決を作成・行使したこと。

この行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(1)⑤ 岡田幸人裁判官がした却下理由及び土田昭彦裁判官がした棄却理由は、以下の文言の通りである事実。

「 告訴状の不受理は、行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。 行政処分に当たらない訴訟物に対して、行政事件訴訟法による義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟物についての訴えは不適法であり、その不備を補正することができないから訴えを却下(棄却)する。 」である。

 

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

○ <<  KY給付230427岡田幸人判決書<2p>19行目からの判示

<< したがって、告訴状の受理及び不受理は、告訴状を提出した者の法律上の利益に影響を及ぼすものではないから、いずれも行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない

以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものと認められるから、行訴法(行政事件訴訟法)7条、民訴法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下する・・ >>である

 

=> 「以上」の意味するところを補完すれば、以下の通り。

「 告訴状の不受理は、行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。 行政処分に当たらない訴訟物に対して、行政事件訴訟法による義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟物は、行政事件訴訟法の対象外であるから、(本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができない・・)」のことである

 

Ⓢ KY告訴 230905 控訴審却下判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/13/110353

○ << KY 230905土田昭彦判決書<1p>24行目からの判示

<< 1 当裁判所も、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することはできないと判断するものであり、その理由は、後記2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決( KY230427岡田幸人判決 )の「事実及び理由」の第1及び第2の記載のとおりであるから、これを引用する。 >>である

 

=> 土田昭彦裁判官は、理由については、引用するとして明示していない。

引用部分を明示すると、<< 告訴状の受理及び不受理は、告訴状を提出した者の法律上の利益に影響を及ぼすものではないから、いずれも行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。 >>である。

 

岡田幸彦裁判官の却下理由及び土田昭彦裁判官の棄却理由は、同一である。

同値表現すると以下の通り。

告訴状不受理通知は、行訴法3条6項にいう「 処分 」には該当しない事実

 

行政処分に該当しない訴訟物対して、行政事件訴訟法による義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟物は、行政事件訴訟法の対象外であるから、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することはできない

 

原告が特定した訴訟物に対し、「行政事件訴訟法による義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟物に変更した者」は、岡田幸人裁判官である。

そして、「行政事件訴訟法による義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟物であることを理由に訴えは不適法であると判断した者」は、岡田幸人裁判官である。

 

本件訴訟の争点は、原告が特定した訴訟物に対して、裁判所が原告の承諾を得る手続きを飛ばして、裁判所の判断で訴訟物変更をすることができることの適否である。

処分権主義によれば、「裁判所には、原告の承諾を得ることなく、訴訟物を変更する権利はない」。

本件では、原告が特定した訴訟物に対し、裁判所の判断で訴訟物変更(義務付け請求訴訟の併合提起)をしており、「訴訟手続きの違法」である。

 

□ KY告訴 230918上告状 小池百合子訴訟<6p>2行目

(2)  原告が特定した訴訟物について裁判をせず、岡田幸人裁判官がした改ざん訴訟物について裁判した行為は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。

 

(判決事項)民訴法246条の規定=「 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 」である。

原告は、「 義務付け請求訴訟 」併合提起していない事実が存する。

 

しかしながら、岡田幸人判決書及びKY230905土田昭彦判決書は、原告が確定した訴訟物に、「 義務付け請求訴訟 」併合提起した訴訟物に対して、判決している事実。

 

(2)① 原告が処分権主義により特定した訴訟物は、以下の通り。

「 島田謙二署長がした告訴状受理義務違反を原因としてなした告訴状提出権の侵害を理由とする作為給付請求権 」である。

=> 原告が特定した訴訟物は、「作為給付請求権」である事実。

 

一方、岡田幸人裁判官が改ざんした訴訟物は、「 作為給付請求権及び義務付け請求権 」である。

同時に、岡田幸人裁判官(及び 土田昭彦裁判官・大寄久裁判官・園部直子裁判官 )がした裁判は、「 作為給付請求権及び義務付け請求権 」についてした裁判である事実。

 

(2)② 原告が特定した訴訟物について裁判を請求している事実。

一方、岡田幸人裁判官及び土田昭彦裁判官は、改ざん訴訟物について判決している事実。

このことは、(判決事項)民訴法246条に違反しており、訴訟手続きの違反であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(3)  (上告の理由)民訴法312条第2項第六号所定の「 理由食違い 」に係る訴訟手続きの違法について

 

具体的な争点としては、原告が特定した訴訟物に対し、岡田幸人裁判官等が解釈と称して、「 義務付け請求訴訟 」を併合提起した訴訟物変更をした行為についての正否である。

 

岡田幸人裁判官等がした「 義務付け請求訴訟 」併合提起をしなければならないことについて、合理的な証明ができているか、否である。

 

上告人の主張は、土田昭彦判決書には、「 理由食違い 」があり、「義務付け請求訴訟」を併合提起しなければならないことについて、「 証明ができていない」である。

 

岡田幸人裁判官等に関して、「 告訴状受理義務違反と主張していること 」と「 告訴状の不受理が行政処分に当たるもの 」との間には、理由帰結に関して直接関係は成立しない。

言い換えると、理由と帰結との間に論理飛躍が存在する。

論理飛躍した部分の命題連鎖を補足して、証明を完成することを請求する。

 

訴訟提起の経緯から、上告人の主張を補強する。

① 原告が特定した訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」

 

② 土田昭彦判決書においてした「義務付け請求訴訟」併合提起しなければならない理由。

<< 控訴人が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわらず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行訴法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。 >>である。

 

③ 上記を整理すると、以下の通り、

理由文言部分=「 告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していること 」

同値簡略表現=「 告訴状受理義務違反と主張していること 」

 

帰結文言部分=「 告訴状の不受理が行政処分に当たるものとして、行訴法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される 」

 

□ KY告訴 230918上告状 小池百合子訴訟<8p>

反論=「 告訴状の不受理が行政処分に当たるもの 」との土田明彦裁判官の解釈は失当解釈であり、故意にした失当解釈である。

 

用語の表現において、故意にした誤表現がある。

テクニカル用語は正確に表示すべきであり、不正確な曖昧表現は騙す目的でした誤表現として受け止められる。

「 告訴状の不受理 」ではなく。「告訴状の不受理通知 」である。

 

何故ならば、上告人は、「告訴状不受理通知は行政処分に当たらない事実」を認識していたから、訴訟物として「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」を特定している事実。

 

反論

理由文言部分「 告訴状受理義務違反と主張すること」=>帰結文言部分「 告訴状の不受理が行政処分に当たるものとして、行訴法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される 」について。

 

告訴状受理義務違反の前提は、「告訴状の不受理通知」である。

「告訴状の不受理通知」は、行政処分には当たらない事実。

つまり、「告訴状受理義務違反」から「行政処分に当たる」という論理展開は在り得ないこと。

 

土田昭彦判決書では、「 告訴状受理義務違反と主張すること 」から「 告訴状の不受理が行政処分に当たるもの 」までの間に「論理の飛躍」がある。

「論理の飛躍」があることは、(上告の理由)民訴法312条第2項第六号所定の「 理由食違い 」に係る「 訴訟手続きの違法 」である

 

○ 反論をするため時系列で整理する。

1 告訴用不受理通知を受け取った。

2 告訴用不受理通知は、行政処分には当たらない事実。

 

3 行政処分に当たらないことから、書き直した告訴状を再度提出できる事実。

4 不受理となった告訴状は要件を具備していることから、告訴状受理義務違反であると判断した。

5 告訴状受理義務違反は、「行政がした違法行為」であるが、「行政処分には当たらないこと」から、行政事件訴訟法の対象外である事実。

 

6 (この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」

7 (裁判所の権限)裁判所法第三条 

「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」と規定されている。

 

8 主文は、「 告訴状を受理しろ 」であるから、裁判の種類は作為給付請求訴訟に決めた。

9 訴訟物については、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」と特定した、

 

10 訴えの利益については、「 告訴状受理義務違反により侵害された告訴状提出権の回復 」

 

11 訴訟物については、裁判所法3条第1項と作為給付請求訴訟の要件を具備していることを確認し、訴状を提起した。

 

12 岡田幸人判決書が届いた。

却下理由は、以下の通り。

上告人の特定した訴訟物は、「義務付け訴訟を併合提起」したものと解釈する。

解釈の結果、上告人がした訴訟物は、以下の通りであると変更した。

変更訴訟物=「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求訴訟及び義務付け請求訴訟 」

 

13 岡田幸人裁判官等は、変更訴訟物から導出した結論は、以下の通り。

上告人の訴訟物は、「 行訴法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解されるものである 」

 

一方、「 告訴状不受理通知 」は、行政処分には当たらないこと。

 

□ KY告訴 230918上告状 小池百合子訴訟<10p>

変更訴訟物は、「 行政処分に当たらないもの(=義務付け請求訴訟を併合提起できないもの)に、義務付け請求訴訟を併合提起したものである 」から、訴えは不適法であり、その不備を補正することができない。

 

14 岡田幸人裁判官等が判断した内容は、証明されていない命題である。命題=「 告訴状受理義務違反を理由とする訴訟物は、告訴状不受理が行政処分に当たるものとして、義務付け請求訴訟を併合提起した訴訟である 」

上記命題は、偽である。

 

何故ならば、前提条件として<< 2 告訴用不受理通知は、行政処分には当たらない事実。>>が存ずるからである。

 

第3 岡田幸人裁判官等がした却下判決、土田昭彦裁判官がした棄却判決は、故意にした内容虚偽の判決書である。

(1) 上告人の訴訟物を、上告人の了承を得ることなく、無断で、変更訴訟物にしたこと(処分権主義違反)

 

(2) 訴訟物変更する合理的理由が存在しないこと(虚偽理由をでっち上げたこと)。

 

(3) 変更訴訟物に対して判決したこと( (判決事項)民訴法246条の違反 )。

上記から、故意にした内容虚偽の判決書である。

 

附属書類

1 上告状副本     7通

 

以上

 

 

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