画像版 KY 2300928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 要録偽造 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官
Ⓢ KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821747294.html
************
https://note.com/thk6481/n/na8463db06cf4
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33465670/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/27/181332
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821916842.html
*************
KY 2300928 原告第4準備書面 01小池百合子訴
KY 2300928 原告第4準備書面 02小池百合子訴
KY 2300928 原告第4準備書面 03小池百合子訴
**************
事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 代表 小池百合子都知事
原告第4準備書面(要録偽造の件)
令和5年9月28日
東京地方裁判所 係
坂本康博裁判官 殿
原告 ㊞
前審(葛岡裕訴訟)における乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式的証拠力が欠落していることについて、以下の通り証明します。
1 前提事実
① 学習指導要領については、入学時に有効であった学習指導要領が3年間継続して適用される事実。
=同値表現すると、以下の通り。
入学時に有効であった学習指導要領が、学年進行時に、別の学習指導要領に変更されることは、できない事実
② 学習指導要領と指導要録様式とは、対応関係にあり、指導要録の様式は。3年間継続して使用される事実。
2 前提事実を「葛岡裕訴訟における乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に適用すると、以下の事項が導出される。
「中根氏指導要録1・2年次の記録の様式 」と「 中根氏指導要録3年次の記録の様式 」とでは、別の様式である事実。
この事実は、「 (中根氏1・2年次」に適用された学習指導要領 」と「 (中根氏3年次」に適用された学習指導要領 」とは、別の指導要領であることを意味している。
つまり、乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、2種類の学習指導要領が適用されたことを意味している。
一人の生徒に対し、2種類の学習指導要領が適用されることはことから、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠けていることは明らかである。
形式的証拠力が欠けている中根氏指導要録は、虚偽有印公文書である。
Ⓢ 楽天版 丁番入り 339丁 270714受付け 乙第11号証 指導要録
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
Ⓢ KY 339丁から(中根氏1・2年次の記録) 葛岡裕訴訟 H270714日付け
https://note.com/thk6481/n/n4f4f6a39acac
Ⓢ KY 342丁から(中根氏3年次の記録)葛岡裕訴訟 H270714日付け
https://note.com/thk6481/n/n8bbb58d181e0
3 中根氏指導要録『 1年次(平成21年度)・2年次(平成22年度) 』の空欄となっている3年次の項目は、以下の通り。
KY 340丁 02乙第11号証の1 指導に関する記録(表)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491787777562/
https://note.com/thk6481/n/na8f7e0fab381
KY 341丁 03乙第11号証の1 指導に関する記録(裏)
https://www.pinterest.jp/pin/401594491787777568/
https://note.com/thk6481/n/nd97b5df43c2e
4 中根氏指導要録『 3年次(平成23年度) 』の3年次の項目は、以下の通り。
KY 343丁 02乙第11号証の2 指導に関する記録「(表)の表記無し」
https://www.pinterest.jp/pin/401594491787777574/
https://note.com/thk6481/n/n9ac6fe76eca2
KY 344丁 03乙第11号証の2 指導に関する記録「(裏)の表記無し」
https://www.pinterest.jp/pin/401594491787777576/
https://note.com/thk6481/n/nc06358a25603
5 上記3と上記4とを比較すると、書式が全く異なっている点、項目に異なる点がある事実。
項目については、以下が異なる。
② 指導に関する記録
<340丁(指導に関する記録)>の項目
各教科、特別活動、自立活動、領域・教科を合わせた指導の記録
<343丁(指導に関する記録)>の項目
各教科・特別活動・自立活動・各教科を合わせた指導
6 上記事実から以下の齟齬が導出される。
書式がまったく異なる点、項目に異なる点あることから、2種類の学習指導要領である。
学習指導要領と学習指導要録とは一体である事実から、中根氏は入学時に有効であった学習指導要領で 1年次(平成21年度)・2年次(平成22年度) 』で学習し、『 3年次(平成23年度) 』は、新しい別の学習指導要領で学習したことになる。
7 生徒は入学時に有効であった学習指導要領に沿って、3年間学習をすることになっている(事実)。
この事実と齟齬があり、乙11号証=中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力を欠いている事実が証明できた。
▽ 坂本康博裁判官に対して求釈明する。
「 中根氏1・2年次に適用した学習指導要領 」と「 中根氏3年次に適用した学習指導要領 」とを書証提出させ、2種類の学習指導要録を適用できることについて証明をさせることを求める。
KY230928 原告第4準備書面(副本) 1通
KY23092証拠申出書(証人尋問・遠藤隼指導主事) 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822016916.html
KY23092証拠申出書(証人尋問・朝日滋也墨田特別支援学校長) 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822017358.html
KY23092証拠申出書(証人尋問・特別支援教育指導課長) 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822016288.html
KY23092(検証の際の鑑定)申立書2 2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822153407.html
以上
******************
0 件のコメント:
コメントを投稿