テキスト版 SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 告訴状を受理しろ 作為給付請求控訴事件
東京高裁 令和5年(ネ)第1420号 中村也寸志裁判官 内野俊夫裁判官 元芳哲郎裁判官 第15民事部
東京地裁 令和4年(ワ)第21674号 藤永かおる裁判官
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ
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○ 藤永かおる裁判官=却下判決
=> 中村也寸志裁判官=棄却判決
==> 上告の印紙代金1万3千円
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テキスト版
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令和5年9月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 北原崇義
令和5年(ネ)第1420号 作為給付請求控訴事件( 原審・東京地裁 令和4年(ワ)第21674号 藤永かおる裁判官 )
口頭弁論終結日 令和5年7月24日
判決
埼玉県越谷市大間野町〇
控訴人 上原マリスス
東京都江戸川区臨海町1丁目2番地2号 警視庁第2機動隊
被控訴人 島田謙二
同訴訟代理人弁護士 金井正人
同 竹谷智行
主文
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理せよ。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<1p>19行目から
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、下谷警察署長(島田謙二)であった被控訴人に対し、告訴状の受理を求める事案である。
原審(藤永かおる裁判官)が、本件訴えは不適法であるとして却下したところ、控訴人が控訴を提起した。
2 当事者の主張は、後記3のとおり、当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄の第2に記載のとおりであるから、これを引用する。
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ
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3 当審における控訴人の補充主張
別紙「 控訴理由書 」記載のとおり
Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(東京地裁)
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□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<2p>3行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、当審における控訴人の補充主張を考慮しても、本件訴えは不適法であると判断する。
その理由は、次のとおりである。
2 本件において、控訴人は、アマゾンマーケットプレイスを通じて高幣秀之に対し書籍を注文し、代金を支払ったが、同人(高幣秀之)が同書籍を発送しなかったことが詐欺罪に当たるとして、警視庁下谷署(島田謙二署長)に告訴状を提出したところ、これが受理されなかったと主張して、同署著であった被控訴人(島田謙二)に対し、同告訴状の受理を求めている。
Ⓢ KN 220608 告訴状 高幣秀之の件 #下谷警察署 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
控訴人は、本件訴えは、被控訴人(島田謙二)の告訴状の受理義務違反による、告訴状の受理という作為給付を求める訴えであると主張するが、告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<2p>15行目から
義務付けの訴えとは、行訴法3条6項各号に定める場合において、ここでいう「 処分 」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものでなければならない( 最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照 )。
しかし、告訴は、被害者その他一定の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるが、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにとどまる上、犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益又は損害の回復を目的とするものではないから、被害者が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護される利益ではない( 最高裁平成元年(オ)第825号平成2年20日第三小法廷判決・裁判集民事159号161頁参照 )。
そうすると、告訴状の受理は、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず、行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらないというべきである。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<3p>6行目から
また、行訴法3条6項にいう「 裁決 」とは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為をいう(行訴法3条3項)ところ、告訴状の受理は、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の行為ではなく、「 裁決 」にも当たらない。
したがって、本件訴えは不適法である。
3 また、本件訴えは、義務付けの訴えに係る被告適格( 行訴法38条1項、11条1項 )を欠く個人を被告としており、この点においても不適法である。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<3p>13行目から
4(1) 本件記録によれば、控訴人は、原審(藤永かおる裁判官)において、令和5年1月18日付け文書提出命令申立書により、被控訴人(島田謙二)が原審答弁書において言及した判決の判決書( 判例7件 )について、証明すべき事実を被控訴人(島田謙二)の主張の根拠となり得る事実として、民訴法220条1号( 1項1号? )に基づき、被控訴人(島田謙二)に対し提出を求める文書提出命令の申立てをしたところ、原審(藤永かおる裁判官)は黙示的に却下し、原判決(藤永かおる判決)において、その理由として証拠調べの必要性がないことを判示したものと認められる。
Ⓢ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html
Ⓢ SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟 判例の提出 藤永かおる裁判官
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https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/55f1b393e5ef094fdbc73228eee28443
Ⓢ SK 230307 文提(控訴審) 島田謙二訴訟 判例
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/114408
控訴人は、上記判断につき不服を述べるが、当審も、控訴人の上記文書提出命令の申立ては、証拠調べの必要性を欠くことから、これを却下した原審(藤永かおる裁判官)の判断は相当であると判断する。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<3p>22行目から
4(2) 控訴人は、その他にも、原審が裁判するのに熟したとはいえないのに判決をした、原審は作為給付請求事件としての審理を行っていない、原審の被告適格が欠けるとの判断はその前提事実の証明がないなどとして、原審の訴訟手続きには違法があり憲法31条に違反する旨主張する。
しかし、本件訴訟記録を精査しても、原審の訴訟手続きに憲法または民訴法に違反する点は認められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。
□ SK230906中村也寸志判決書 島田謙二訴訟<4p>2行目から
5 結論
以上によれば、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 中村也寸志
裁判官 内野俊夫
裁判官 元芳哲郎
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別紙とは、以下の文書のことである。
Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526
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以上
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