画像版 KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 加登谷毅都職員
Ⓢ KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529
Ⓢ KY 2300928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821916842.html
Ⓢ 使い回し版 KY 中根氏指導要録 葛岡裕訴訟 要録偽造 遠藤隼指導主事
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/
****************
https://note.com/thk6481/n/n09dffb11ee00
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33466270/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/28/101145
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822153407.html
************
KY 230928 鑑定申立書2 p1小池百合子訴訟
KY 230928 鑑定申立書2 p2小池百合子訴訟
KY 230928 鑑定申立書2 p3小池百合子訴訟
*******************
************
東京地裁令和5年(ワ)第97号虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 同代表 小池百合子都知事
令和5年9月28日
東京地方裁判所民事25部1係 御中
坂本康博裁判官 殿
氏名(原告) 印
鑑定申出書2(小池百合子訴訟・乙11)
頭書事件について,令和5年6月27日付けにて鑑定の申立をしましたが、不足がありましたので、次のとおり鑑定の申出について、追加します。
Ⓢ KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/
第1 証明すべき事実
(1) 被告(朝日滋也墨田特別支援学校長)が提出した中根氏指導要録が、以下の甲号証と一致する事実。
① 本件甲第1号証=標目「 KY 339丁から 乙第11号の1=中根氏指導要録(写) 平成21年・平成22年度分」(写し)
② 甲第2号証=標目「 KY 342丁乃至344丁 乙第11号の2=中根氏指導要録(写) 平成23年度分」(写し)
(2) 被告(朝日滋也墨田特別支援学校長)が提出した指導要録(中根氏指導要録は既に申立て済み)が、平成23年度以前に作成された事実。
第2 鑑定事項
(1) 被告(朝日滋也墨田特別支援学校長)が提出した中根氏指導要録が、以下の甲号証と一致する事実については、230623第3回口頭弁論期日において、高木俊明裁判官が検証していますが、以下の文書との照合をしていない事実があること。
同時に、原告に取っては、第3回口頭弁論期日において、検証をすることが知らされておらず、不意打ち検証であったため、下記文書を持参しておらず、照合をしていない事実があること。
Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/
このことから、高木俊明裁判官がした検証は不備ある検証であるため、(検証の際の鑑定)民訴法233条による申立てを、特にする。
① 本件甲第1号証=標目「 KY 339丁から 乙第11号の1=中根氏指導要録(写) 平成21年・平成22年度分」(写し)
② 甲第2号証=標目「 KY 342丁乃至344丁 乙第11号の2=中根氏指導要録(写) 平成23年度分」(写し)
Ⓢ 画像版 KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/171900
(2) 朝日滋也墨田特別支援学校長が提出した中根氏指導要録については、既に申立てをしている。
中根氏以外の指導要録について、追加の鑑定の申立てをします。
▽ 令和5年6月27日付けにて鑑定の申立をしましたが、「 学習の記録(中学部3) 」については、「 学籍の記録(中学部3) 」と訂正します。
1 学籍の記録(中学部1年・2年)と学籍の記録(中学部3)とで使用されている紙が平成23年度以前のものである事実。
Ⓢ 前件葛岡裕訴訟における乙11号証=中根氏指導要録(写し)
https://note.com/thk6481/n/n413f8c6bacfc
2 学籍の記録(中学部1年・2年)と学籍の記録(中学部3)とに使用されているスタンプのインクが平成23年度以前のものである事実。
3 学籍の記録(中学部1年・2年)と学籍の記録(中学部3)とに使用されている朱肉が平成23年度以前のものである事実。
第3 鑑定人
(鑑定人の指定)民訴法213条に拠り、裁判所の指定を希望する。
第4 鑑定の必要性
㋐ 朝日滋也(野口幹人は錯誤) 東京都立墨田特別支援学校長が、令和23年6月23日の第3回口頭弁論において提出した中根氏指導要録(原本)については、形式的証拠力に欠けているため、偽造要録であるため、鑑定が必要である。
㋑ 坂本康博裁判官は、証拠保全命を却下しため、直近になって偽造された指導要録である場合に対応する必要があるため。
Ⓢ KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821747294.html
㋒ 令和23年6月23日の第3回口頭弁論において、検証が行われたが、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)との照合が行われなかったため、鑑定する必要があるため。
㋓ 上記の鑑定事項については、専門知識がないと判断できないことによる。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿