知恵袋 240204 判例の事件番号を教えて下さい。( 藤田宙靖判決書 )
https://note.com/thk6481/n/nc84c04f15de6
「 再審制度ってなんだ? 」という本を読んでいたら、根本渉弁護士が、以下の判例を明示して、説明していました( 94頁2行目から )。
<< 最高裁判例平成二二年四月二七日刑集六四巻三号二三三頁 >>です。
判決を読みたいのですが、事件番号が不明です。
▼ 事件番号を教えて下さい。
以上
*************
ベストアンサーの回答。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80149
事件番号=「 平成19(あ)80 」
判示事項
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例
裁判要旨
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について,間接事実を総合して被告人が犯人であるとした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決は,認定された間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなど,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあり,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。
(補足意見,意見,反対意見がある。)
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/080149_hanrei.pdf
裁判長裁判官 藤田宙靖
裁判官 堀籠幸男
裁判官 那須弘平
裁判官田原睦夫
裁判官 近藤崇晴
**************
根本渉弁護士が書いた文章<94p>2行目からの記事 トンネルビジョン
https://note.com/thk6481/n/n1f1991531b93
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402050000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33672677/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/05/145815
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12839410278.html
バイアスの影響を遮断するためには、最高裁が「 状況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない( あるいは、少なくとも説明が極めて困難である )事実関係が含まれていることを要する 」と判示していることが参考になります。
これは、状況証拠から被告人が犯人であると推認するのに必要な証明の程度について判示したものですが、
被告人を犯人と認定するためには、ある証拠ないし事実について、被告人が犯人だとしたら説明できるということだけでは足りず、
反対に犯人でないとしたら説明できない事実関係が含まれていることが必要であるということを述べているものであう。
このような反対の視点から検討するという思考方法は、有罪であるというバイアスの影響を遮断して証拠価値を判断するための有益な方法といえます。
そして、このような思考方法は、状況証拠ないし間接事実に照らして自白が信用できるかを検討するに際しても有効と思われます。
*******************
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿