画像版 HS 240216 上告の仮番号の通知 春名茂訴訟 費用法九条1項
令和6年(ネオ)第123号 上告提起事件
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Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/
Ⓢ HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535
百瀬玲裁判官=>脇博人裁判官=>上告
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https://note.com/thk6481/n/n1230e0ab50d8
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402220000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33692657/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/22/185047
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841650558.html
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HS 240216 上告の仮番号の通知 01春名茂訴訟
HS 240216 上告の仮番号の通知 02春名茂訴訟 事務連絡
▼金505円不足
HS 240216 上告の仮番号の通知 03春名茂訴訟 封筒
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訴訟物を決めるに当たって。
×「 裁判官がした違法行為は、故意になしたものであるから、賠償責任を負う。 」
=> 裁判所の手の平の上で、争うことになる。
故意犯処罰の原則
〇「 裁判官がした違法行為は、過失に拠るものではないから、賠償責任を負う。 」
=> 「 過失 」が唯一の争点になるかどうか。
「 過失犯不処罰の原則 」
=> 課題 過失の要件
要件1に該当しない
要件2に該当しない
要件3に該当しない
よって、過失には当たらない。
過失に拠らないから、賠償責任を負う。
68BFB7937B93491949256CFA0007B7E
(courts.go.jp)
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