240215 証拠決定が不当である場合は、上級審で証拠決定の当否を争うことになる。
事実審の裁判所の裁量権
村田渉裁判官が「必要なし」とした証拠決定は、不当である。
中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、「必要なし」と証拠決定した。
質問
民事裁判では、裁判官は証拠調べをおこなう義務はないんですか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6199964.html
回答
https://note.com/thk6481/n/ne5bbe29d0694
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402150000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33684488/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/15/142729
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12840707926.html
証拠の申出に対して、裁判所がそれを採用して証拠調を行うかどうかを決定することを証拠決定といいます。
証拠決定は、事実審の裁判所の裁量に委ねられている。
裁判所が取調べる必要がないと判断すれば、裁判所は証拠の申出を却下して、証拠調べを実施しないことはあり得ます。
もし、不当な裁判所の証拠決定により、敗訴したのであれば、上訴して上級審でその当否を争うことになります。
民事訴訟法
(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
以上
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