2024年2月19日月曜日

1 テキスト版 HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟

1 テキスト版 HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟

 

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504291.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/212744

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841148942.html

 

 

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原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

上 告 人 

被上告人  国( 春名茂訴訟 )

 

                上告理由書( 01春名茂訴訟 )

 

                           令和6年2月20日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人(控訴人)      印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由書を提出する。

 

第3 上告の理由<<(調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告の理由に基づいてする調査請求 >>

 

〇 上告状で使用する用語について、以下の様に定義する。

①本件は、被告国であるが、春名茂裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にしたことを理由とした法定手数料全額分の返還請求事件であるから、「春名茂訴訟」と表示する。

 

② 最高裁判例(=S570312栗本一夫判決 )定義の<< 特別な事情 >>とは、実体は、(故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原則ことであるから、「 故意犯 又は、訴訟手続きの違法を故意にした。 」と表示する。 

 

③ 春名茂訴訟において、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は、山本庸幸訴訟における控訴審の鹿子木康判決書・百瀬玲判決書、脇博人判決書にて確定した事実である。

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

Ⓢ引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402030000/

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<2p>5行目から

④ 春名茂訴訟における訴訟物は、以下の通り。

<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権  >>である

 

④ア 訴訟物から特定した<< 請求権発生原因事実 >>は以下の通り。

<< 春名茂裁判官は費用法第九条1項の規定は適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 >>である

 

④イ 春名茂訴訟における争点事実は、2段階に及ぶ。

(第1段階) 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」した事実( 認定済 )

(第2段階) 「訴訟手続きの違法」を故意にした事実( 脇博人判決書の争点 )である

 

④ウ 国賠法第一条1項では、<< 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき >>と規定している。

(故意)刑法三八条第1項では、故意犯処罰の原則を規定している。

 

「故意」と「過失」との関係は、対立関係であり、二項対立の関係である。

㋐「故意に拠る違法」(過失ではない違法)

㋑「過失に拠る違法」(故意ではない違法」

 

第3 上告の理由は、以下の通り

(上告の理由)民訴法312条第1項所定の<<その他憲法の違反>>である。

 

具体的には、百瀬玲裁判官及び脇博人裁判官等が、判決に関与した裁判において「 訴訟手続きの違反 」を故意になした事実に拠る。

この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、上告理由に該当する。

 

 

第4 (調査の範囲)民訴法三二〇条に基づく調査請求事項は、以下の通り。

 「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実

裁判所の職権行為の1つに、擬制自白事実に関して、裁量権を行使することで、事実認定を行う行為がある(顕著な事実)。

 

脇博人裁判官等は、「 擬制事実認定手続き 」における裁量権行使当たり、違法な目的を持って裁量権行使をすると言う「 訴訟手続きの違反 」を故意にしたものである。

違法な目的とは、被告国(春名茂訴訟)に対して不利に働く事実を排除する目的のことである。

 

脇博人裁判官等が「擬制自白事実認定手続きの違法」をなした結果、違法な目的は達成された。

具体的には、「 裁判の前提事実から、被告国(春名茂訴訟)に取り不利に働く事実は、排除された。」という事実である。

 

脇博人判決書は、「 擬制事実認定手続きの違法 」の上で、違法に認定された事実を基礎として作成された判決書である事実。

 

原審の脇博人裁判官等がなした「擬制事実認定手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反をした事実に拠る。

 

 HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法・(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の手続き違反等を、故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人判決書<3p>5行目からの判示  )。

 

第5 使用する用語については、上告人が下級審で使用した用語を使用し、上告状で新たに使用する用語も定義した上で、使用する。

以下、用語の定義についての整理を以下でする。

1① TT高橋努訴訟とは、「 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」のことを指す

担当裁判官は、志田原信三裁判官であった。

Ⓢ TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<4p>2行目から

=> 志田原信三裁判官が訴訟手続きの違法」を故意にした事実、

セブンーイレブン店舗で納付した済通を隠蔽した上で、誤った判断を故意にした事実( 事実認定手続きの違法 )。

=> 志田原信三裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」も故意にしている事実。

手口は、志田原信三裁判官は、「 TT 3丁 H271106第3回弁論期日 」において、理由も示さず、弁論終結を強要した。

Ⓢ TT 1丁から4丁まで 弁論調書一覧 高橋努訴訟 #志田原信三裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312130000/

 

原告は、H271106第3回弁論期日において、高橋努越谷市長等の答弁書に対する原告第1準備書面を陳述した事実。

高橋努越谷市長等は、弁論終結に反対をしなかった事実。

弁論が、終結したことに拠り、高橋努越谷市長等は原告第1準備書面に対する反論をせず、結果、原告第1準備書面でした、主張は擬制自白事実として成立。

 

しかしながら、「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 」では、擬制自白事実については、明記されておらず、判決書に影響を及ぼす事実となっていない事実。

自白事実を認めなかった事実は、志田原信三裁判官が「擬制事実認定手続きの違法」を故意にしたものである。

 

原告に対し、不意打ち弁論終結を強要し、適正手続きが行われれば、擬制自白事実は成立する。

しかしながら、判決書における前提事実から、行政に不利に働く擬制自白事実を排除した上で、判決書を作成するという手口は、裁判所の常用する手口である。上記の手口は「 擬制事実認定手続きの違法」を故意にするというものである。

 

1② TT高橋努控訴訴訟とは、「 東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件 」のことを指す。

担当裁判官は、川神裕裁判官・飯畑勝之裁判官・森剛裁判官の3名であった。

Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 高橋努訴訟 川神裕裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

=> 川神裕裁判官等が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実、

セブンーイレブン店舗で納付した済通を隠蔽した上で、誤った判断を故意にした事実( 事実認定手続きの違法 )。

 

1③ TT高橋努上告訴訟とは、「 上告提起平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求上告事件 」のことを指す。

担当最高裁判事は、山本庸幸最高裁判事、小貫芳信最高裁判事、鬼丸かおる最高裁判事、菅野博之最高裁判事の4名であった。

Ⓢ TT 200丁  281111山本庸幸調書(決定) 高橋努訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617514786.html#_=_

 

=> 山本庸幸最高裁判事等は、職権調査に基づき、下級審がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、適用できない事実を認識した上で(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

 

1④ TT高橋努訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( TT 11丁 270316訴状 高橋努訴訟  )。

Ⓢ TT 11丁 270316訴状 高橋努訴訟<1p>

https://imgur.com/a/2iuMnS5

https://note.com/thk6481/n/nc8e3bdba3982

 

1④㋐ TT高橋努訴訟の訴訟物=「 不当利得返還請求権 」

詳細訴訟物は、以下の通り。

「 越谷市長は、国民健康保険税が納付されている事実を認識した上で、埼玉りそな銀行がした事務処理に係るご処理を隠蔽する目的をもって、督促状を送付し、原告に国民健康保険税の納付を再度させるという違法な二重取りをしたことを理由とする不当利得返還請求権 」 

 

1④㋑ TT高橋努訴訟の請求権発生原因事実

=「 越谷市長は、国民健康保険税が納付されている事実を認識した上で、埼玉りそな銀行がした事務処理に係るご処理を隠蔽する目的をもって、督促状を送付し、原告に国民健康保険税の納付を再度させるという違法をなした事実 」

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<6p>1行目から

2① YT山本庸幸訴訟とは、「 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」のことを指す。

担当裁判官は、春名茂裁判官・片瀬亮裁判官・下道良太裁判官の3名の合議であった。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 訴えの却下

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

=> 春名茂裁判官等は、山本庸幸訴訟には、費用法九条1項の規定は、適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 」

 

2② YT山本庸幸控訴審訴訟とは、「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 」のことを指す。

担当裁判官は、鹿子木康裁判官・頼普一裁判官・五十嵐浩介裁判官の3名の合議であった。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 控訴棄却判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

=> 鹿子木康裁判官等は、山本庸幸訴訟には、費用法九条1項の規定は、適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 」。

 

=> 鹿子木康裁判官等は、控訴棄却理由として、「理由食違い」の判示をすると言う「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

 

2③ YT山本庸幸上告訴訟とは、「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 」のことを指す。

担当判事は、安浪亮介最高裁判事・山口厚最高裁判事・深山卓也最高裁判事・岡正晶最高裁判事・堺徹最高裁判事の5名の裁判官であった。

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事 決定による上告棄却

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

 

2④YT山本庸幸訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( 令和4年4月20日付け訴状 山本庸幸訴訟 )。

Ⓢ 再投稿 履歴 KS 山本庸幸訴訟 ( 春名茂裁判官 => 鹿子木康裁判官 => 安浪亮介裁判官 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12839240301.html

 

2④㋐ YT山本庸幸訴訟の訴訟物=「 不当利得返還請求権 」

2④㋑ YT山本庸幸訴訟の請求権発生原因事実

=「 山本庸幸判事等は訴訟手続きの違法を故意にした事実 」

具体的には、以下の2つの事実。

 

2④㋑の1 山本庸幸判事等は、下級審の裁判官等が「事実認定手続きの違法」をした事実を認識した上で、前記の事実を黙認するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

 

2④㋑の2 山本庸幸判事等は、下級審の裁判官等が「事実認定手続きの違法」をした事実を認識した上で、担当事件には適用できない(決定による上告の棄却)という規定を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になし、内容虚偽の山本庸幸調書決定を作成し、上告人に対して、内容虚偽の調書決定を行使( 認容 )した事実。

 

3① HS春名茂訴訟とは、「 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟 」のことを指す。

東京地裁の担当裁判官は、百瀬玲裁判官であった。

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

=> 百瀬玲裁判官は、「 原告が刑法38条第1項(=特別な事情が存在する事実)の証明をしていない。」と却下理由を判示している事実。

 

原告は、<< HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 >>にて、証明をしている事実。

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

 

被告国(春名茂訴訟)は、<< HS 230610 原告第2準備書面 >>に対して、反論を断念している事実。

Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<8p>2行目から

百瀬玲裁判官は、<< HS 230627 第3回口頭弁論期日において、原告の反対を無視して、弁論終結を強要した事実 >>である

弁論終結により、<< HS 230610 原告第2準備書面 >>において原告がした主張・証明は、擬制自白事実として成立した事実。

 

3② HS春名茂控訴訴訟とは、「 東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 」のことを指す。

東京高裁の担当裁判官は、脇博人裁判官・齋藤巌裁判官・天川博義裁判官の3名の合議制であった。 

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

 

=> 脇博人裁判官等は、231130控訴審第1回口頭弁論期日において、控訴人が反対した事実を無視して、弁論終結を強要した。

被告国(春名茂訴訟)は、弁論終結に対し反対をしなかった事実。

 

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

 

弁論終結が強要された結果、控訴人第1準備書面に対しての反論はなされなかった。

結果、控訴人第1準備書面にてした主張・立証は、擬制自白事実として成立した。

HS240125脇博人判決書には、擬制自白事実は明記されていない事実、判決内容にも影響を及ぼしていない事実。

この2つの事実から、脇博人裁判官等が、「擬制自白事実認定手続きの違法」をなした事実は明らかである。

自白事実認定は、裁判官の職権義務行為であるから、錯誤・過失とはいえず、故意になし違法である。

 

3③ HS春名茂訴訟における、訴訟物及び請求権発生原因事実とは、以下の内容である( 令和4年12月9日付け訴状 春名茂訴訟 )。

Ⓢ HS 221209訴状 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

 

3③㋐ HS春名茂訴訟における訴訟物

=『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた契約違反を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 』である

 

3③㋑ HS春名茂訴訟における請求権発生原因事実

=『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である

請求権発生原因事実については、『 春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなした事実 』については、顕著な事実に当たると同時に、当事者間に争いはないことから、以下の判決書で事実認定されている。

 

残る争点は、「故意にした事実」の真偽である。

真偽の内容は「故意」であるか、「過失」であるか、という二項対立となっている。

 

3③㋒ 『 春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなした事実 』が事実認定されていることの証明は、以下の通り。

YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟<4p>25行目からの判示

Ⓢ YT 221013鹿子木康判決書<4p>25行目から

<< 第4 結論

そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。 >>である

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

HS 百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>5行目からの判示

<< これを本件(春名茂訴訟)について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>

 

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

 

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<10p>1行目から

<< HS脇博人判決書 春名茂訴訟<2p>26行目からの判示 >>

<< 確かに、別件訴訟(山本庸幸訴訟)の控訴審判決( YT221013鹿子木康判決書 )が、過納手数料の不当利得返還請求訴訟を提起することが適法であると判断していることからすると、これを不適法であると判断した別件判決には、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づく手数料還付手続きと不当利得返還請求権との関係を踏まえた民事訴訟法140条の法令解釈に誤りがあることになる。 >>である

Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

 

4 最高裁昭和57年判決とは、「 S570312栗本一夫判決書 特別な事情 」を指す。

Ⓢ  S570312栗本一夫判決書 特別な事情 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53()69 損害賠償請求上告事件 棄却判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/01/193151

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

 

栗本一夫判事等は、裁判要旨として、判決に関与した裁判官を被告とした裁判を提起する場合、請求権発生根拠規定として国家賠償法を適用するための要件として、「特別な事情」を定義している。

 

内容は、国賠法一条1項によれば、<< 故意又は過失によって >>とあるから、故意・過失は特定する必要はない(顕著な事実)と規定されている。

 

一方、S570312栗本一夫判決書で規定した要件は、以下の通りである。

判決に関与した裁判官を被告とした裁判を提起する場合、国賠法を適用するためには、過失である場合は国賠責任が発生せず、故意である場合は国賠責任が発生すると規定した。

 

同値変形すると、裁判官が違法行為をした事実の証明に加えて、違法行為が故意になされた事実の証明が必要であること( S570312栗本一夫判決書における規定の内容=「 特別な事情 」)。

 

「 特別な事情 」を、端的に表現すれば、刑法38条第1項所定故意犯処罰の原則に相当する「 違法行為が故意になされた事実の証明が必要である。 」と規定した。

 

上記の「特別な事情」規定は、刑法38条第1項所定のただし書きを無視したものである。

<< ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。>>である

S570312栗本一夫判決所定の「特別な事情」は、国賠法第一条1項の規定と整合性を欠いている。

 

「 特別な事情 」とは、実体は、「 (故意)刑三八条第1項) 」所定の故意犯処罰の原則のことであり、厚化粧した表現である。

以後は、具体的表現は「 違法行為を故意にした 」とか「 故意犯である 」と表現する。

 

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する違法行為を故意になしたならば、当然、(故意)刑法38条第1項が適用される。

罪名は、職権濫用罪とか、虚偽有印公文書作成・同文書行使罪等の刑法の罪名があげられる。

本件の春名茂訴訟は、春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、(故意)刑法38条第1項に該当することの真偽である。

XXX

5 「 法律上の故意 」とは、以下の通り。

自らの行為が他人の権利を侵害する結果になる、あるいは違法であると評価されるという結果を認識した上で、あえてその行為を認容し、犯罪行為に及ぶことと解釈されています。

 

山本庸幸判事の場合は、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 未必の故意 」ではなく、「 確定的故意 」である。

「 確定的故意 」とは、犯罪結果を確実に予測して行っている場合を指す。

犯罪の実現を確定的なものと認識して認容している場合を指す。

「 認容 」とは「そうなってもいい」と犯罪の結果を受け入れている心理状態を指す。

確実に結果が発生するだろうと思って、結果を認容しているのが確定的故意。

 

脇博人裁判官等がなした行為について当て嵌めると、確定的故意と言える。

確定的故意と言える理由は、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意に行なう方法を駆使した上で、被告国(春名茂訴訟)に不利に働く擬制自白事実を排除すれば、被告国が勝つという結果を予測できた。

 

□ HS 240220 上告理由書 01春名茂訴訟<12p>3行目から

結果の認容については、最高裁では、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項の規定が適用され、脇博人裁判官等が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実は、顕出されないことを予測していたと思われる。

 

上告理由書(02春名茂訴訟)<< 第6 上告における争点=民訴法第320条所定の(調査の範囲)について、申立て事項及び申立て事項に係る証明を以下でする。 >>に続く

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160001/

 

以上

 

 

 

 

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