テキスト版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書
手嶋あさみ裁判官 寺田利彦裁判官 真鍋浩之裁判官
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Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟 慰謝料請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/05/205916
Ⓢ KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312070000/
Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/210518
Ⓢ 画像版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官
https://note.com/thk6481/n/nfa19ca271c7b
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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917
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□ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟<1p>
令和6年6月5日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官(大野良子)
令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号)
口頭弁論終結の日 令和6年3月25日
判決
埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号
控訴人 上原マリスス
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
被控訴人 東京都
同代表者知事 小池百合子
同指定代理人 加登谷毅
山口尊
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
(略称は特に断らない限り原審の例による。)
第1 控訴に趣旨
1 原判決(KY要録231129坂本康博判決)を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、40万円を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
控訴人(元都立学校の教員である。)は、過去に被控訴人に対して提起した訴訟(前件訴訟=葛岡裕訴訟)において、被控訴人が重要な書証を偽造して提出した( 同訴訟において被控訴人が提出した都立特別支援学校(墨田特別支援学校)の中学部における特定の生徒(中根氏)の指導要録の写しを指す。
□ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟<2p>2行目から
同指導要録は、学籍に関する記録と指導に関する記録からなり、平成21年度及び平成22年度の分の写しが乙11号証の1〔 本件文書1 〕、平成23年度の分の写しが〔 本件文書2 〕として提出された。
控訴人は、上記生徒(中根氏)が、控訴人の勤務先である他の都立特別支援学校(葛飾特別支援学校)の高等部に進学した際、上記生徒の担任であった。 )ことから、控訴人は同訴訟(葛岡裕訴訟)において敗訴し、これにより多大な精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料40万円の支払いを求めた。
原審(KY要録231129坂本康博判決)は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
□ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟<2p>10行目から
2 当事者の主張
前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決(KY要録231129坂本康博判決)の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等 」の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
3頁11行目の「 本件第1回口頭弁論期日 」を「 原審第1回口頭弁論期日 」と改める。
□ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟<2p>17行目から
第3 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。
その理由は、次のとおり判断を付加するほかは、原判決(KY要録231129坂本康博判決)の「事実及び理由」中の「 第3 当裁判所の判断 」の1及び2に説示するとおりであるから、これを引用する。
控訴人は、本件各文書が、都立特別支援学校における指導要録の様式及び取扱いについて定めた本件要領とは異なる方法・形式で作成されている以上、偽造文書であると主張するが、上記の事情のみから偽造の事実を推認できないこと及びほかに被控訴人が本件各文書を偽造したことをうかがわせる事情が見当たらないことは、いずれも原判決( KY要録231129坂本康博判決 )を引用して説示したとおりであり、控訴人の主張は理由がない。
□ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟<3p>1行目から
その他控訴人が当審において縷々主張する点(訴訟手続きの違法 )は、いずれも当裁判所の認定及び判断を左右しない。
第4 結論
以上によれば、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原審判決( KY要録231129坂本康博判決 )は相当である。
よって、本件控訴は理由がない。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官 手嶋あさみ
裁判官 寺田利彦
裁判官 真鍋浩之
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