テキスト版 OK 240616 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官 進藤壮一郎裁判官
Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官
進藤壮一郎裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5531710.html
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856194807.html
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令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件
東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官
控訴人
被控訴人 国( 岡部喜代子判事 )
控訴人第1準備書面
令和6年6月16日
東京高等裁判所第4民事部イ係 御中
鹿子木康裁判官 様
控訴人 ㊞
OK240605答弁書に対して、控訴人は以下の通りに認否反論及び求釈明する
Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官
進藤壮一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12855295137.html
第1 岡部喜代子訴訟提起のまでの経緯
副題=葛岡裕学校長が中根氏指導要録を偽造して書証提出する必要があった理由
命題=「 墨田特別支援学校中学部に於いて、中根氏に対して、一人通学指導が行われていたこと 」の真偽。
〇 訴訟提起前の経緯
1 葛岡裕学校長は、控訴人を校長室に呼出し、中根氏に対する一人通学指導計画を作成するようにと、職務命令をした。
理由は、葛岡裕学校長は、中根氏母から以下の発言を受けたことに拠る。
「 中根氏は、墨田特別支援学校中学部において、一人通学指導を受けていた。
墨田特別支援学校中学部では行っていた一人通学指導が、葛飾特別支援学校高等部では、何故できないのか。 」と、迫った。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<2p>1行目から
2 控訴人は、「 中根氏に対する一人通学指導が、中学部で行なっていたのなら、一人通学指導計画を作成します。 」と発言し、校長室を出て、職員室に戻った。
3 職員室には、中村良一副校長がいた。
中村良一副校長は、1年前に墨田特別支援学校から異動してきたことを思い出した。
控訴人は、中村良一副校長のところに行き、葛岡裕学校長から、中根氏の一人通学指導計画を作成するようにと、職務命令を受けたことを伝えた。
作成するためには、墨田特別支援学校中学部で行っていた一人通学指導に関係する資料が必要ですから、資料総て送ってもらうようにと、中村良一副校長に依頼した。
依頼に対して、中村良一副校長は快諾した。
4 職員室にいた飯田学年主任にも、葛岡裕学校長からの職務命令の内容を伝えた。
伝えた上で、ご協力をお願いした。
控訴人は、資料が届いたら、直ぐに作成できるように、書式の作成を始めた。
5 数日後、中根氏関係のフォルダーを開いたところ、「 葛岡裕訴訟乙7号証==H240614作成日の中村真理一人通学指導計画書 」がファイルに入っていることを発見した。
ファイルを開くと、中根氏の一人通学指導計画には、使えない代物であった。
理由は、中根氏は墨田特別支援学校中学部では、既に、一人通学指導を受けていたと聞いているからである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12855555878.html
葛岡裕訴訟被告東京都は、作成者については、当初は久保田生活指導主任と主張していたが、後に中村真理主幹であると変更した。
学年朝会で、誰がフォルダー入れてくれたのかと聞いたが、申出が無く、不明であった。
なお、発見後、記載内容は中根氏の一人通学指導としては、不適切であると判断した。
判断した理由は、葛岡裕学校長の説明に拠れば、中学部で、既に、一人通学指導が行われていたからである。
作成日については、発見時には気づかず、葛岡裕訴訟乙7号証が提出された後、気付きた。
6 朝の担任会にて、千葉佳子教諭から、以下の内容を伝えられた。
「 中根母から、墨田特別支援学校中学部の時に一人通学指導が行われていたことについては、電話で聞いてほしいと言われたこと。
そして、堀切美和教諭の名前と電話番号を記載した中根母メモを渡されたこと。 」
千葉佳子教諭は、堀切美和教諭への電話は自分がしますと言って中根母メモを引き取った。
7 数日後、朝の担任会で、千葉佳子教諭は、感情的で異常な対応をした。
「 堀切美和教諭への電話は、先生からして下さい。 」と唐突に発言し、中根母のメモを私の机上に置き、押し付けた。( 葛岡裕訴訟甲21号証の2 )
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/14/185152
千葉佳子教諭は、普段は、温厚な人物であり、控訴人に対して失礼な対応をすることはなかったからである。
自分(千葉佳子教諭)が電話すると言い、中根母メモを引き取りながら、控訴人から電話をするようにと言い、中根母メモを押し付けた。
8 堀切美和教諭への架電メモ( 葛岡裕訴訟甲21号証の3 )
Ⓢ KY53丁 H280419受付原告証拠説明書 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856123837.html
二三日後の空き時間に、中根母のメモに記載してあった場所に電話をした。
電話先は、墨田特別支援学校であった。
堀切美和教諭を呼び出して貰い、質問をしたところ、一人通学指導計画の作成に有効な知識は持っていないことが分かった。
中根氏3年時の担任ではない事実、中根氏の一人通学指導には関わっていない事実。
控訴人は、これ以上の電話は時間の無駄と判断し、「中根氏3年時の担任に代わってください。」と依頼したところ、堀切美和教諭は「 中根氏3年時の担任は、今不在です。」と答えた。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<4p>1行目から
控訴人は、「 分かりました、居そうなときに、電話をします。」と言って電話を切った。
堀切美和教諭との架電メモについは、控訴人は書証提出した文書であると認識していた。
認識していた理由は、以下を現認しているからである。
弁論期日において、三木優子弁護士が、岡崎克彦裁判長に対して、架電メモ(原本)を提出した。
岡崎克彦裁判長は、架電メモを手に取り、通読したのち、「 カラーコピー、カラーコピー で提出する。 」と、明瞭に指示したからである。
9 堀切美和教諭からの架電メモ( 葛岡裕訴訟甲21号証の3 )
電話をした日の放課後、控訴人が教室で教材準備をしていたところ、「電話です」との校内放送があり、慌てて、電話に出た。
堀切美和教諭からの電話であった。
「 (堀切美和教諭は)今、中根氏の資料を持っています。質問してください。 」と、言った。
中根氏3年時に実際に指導した教諭に話を聞きたかったこと、中根氏資料については、コピーが間もなく送付されると思っていたことから、対応は失礼と思われない程度に簡単にした。
授業準備している時に掛かってきた電話は、迷惑と思っていたからである遠藤
現在記憶しているのは、中根氏は乗換駅で迷子になったことくらいである。
控訴人は、「 一人通学指導を実際にした担任( 遠藤隼教諭 )がいるときに電話をします。 」と伝え、電話を切り上げた。
この時も、堀切美和教諭は、控訴人に対して、遠藤隼教諭(現 指導主事 )が他校に異動して、墨田特別支援学校にはいない事実を伝えなかった。
10 堀切美和教諭への架電メモ、堀切美和教諭からの架電メモについては、岡崎克彦裁判長が証拠調べをしたにも拘わらず、葛岡裕訴訟一審の記録には、編綴されていない数枚の架電メモがある。
控訴状作成のため、三木優子弁護士に対して、手渡した架電メモすべての返還請求をしたところ、返還された架電メモは、「 KY53丁 H280419受付原告証拠説明書 」により、書証提出されたメモのみであった。
控訴人は、葛岡裕控訴審のために、葛岡裕訴訟一審の記録を整理して気付いた。
三木優子弁護士に対して、書証提出を依頼した文書で提出していない文書が多々ある事実に気付いた。
控訴審に書証提出した重要な文書をだけであるが、摘示する。
Ⓢ KY 760丁 H290207受付け証拠説明書 高裁分甲第29号証から 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12855829690.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/12/100451
ア控訴人が中根氏中3時の下校時の様子を観察したメモ( 葛岡裕控訴審甲第29号証から甲第30号証まで )
=>葛岡裕控訴審で書証提出した。
イ千葉佳子教諭から中根母宛ての手紙( 葛岡裕控訴審甲第40号証 )
Ⓢ 1丁 290828甲第31号証=千葉佳子教諭から中根母に #240611手紙
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201801130000/
=>葛岡裕控訴審で書証提出した。
H240611千葉佳子教諭の手紙については、号証が特定できない。
ウ中根氏連絡帳(実名版)は、記録に編綴されていない事実。
=> 取下げが認められた文書であるから、第3類に編綴されるべき文書である。
エ中根氏連絡帳(墨塗版)が、編綴されている事実。
=> 三木優子弁護士が書証提出したことになっているが、提出していない事実に反している。
オ中村良一副校長の作成の文書( H240814保護者からの信頼を回復するため )( 葛岡裕訴訟甲第28号証 )
=> 弁論終結後に提出している。
葛岡裕訴訟の争点の1つに関係する文書である。
争点とは、中根母の主張<< 控訴人には、教員としての指導力がない、 >>を指す。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<6p>1行目から
中根母の主張を根拠に、葛岡裕学校長は、控訴人に対して、毎日の授業参観・修行後の授業の反省を強要した。
夏休みは、週1回の研修内容の報告をさせた。
カ堀切美和教諭への架電メモ( 葛岡裕訴訟甲29・甲30号証 )
=>葛岡裕控訴審で書証提出した。
キ堀切美和教諭からの架電メモ( 葛岡裕訴訟甲29・甲30号証 )
=>三木優子弁護士に対して、返還請求をしたが、返還されなかったため、葛岡裕控訴審に書証提出できなかった。
11 中村良一副校長は、依頼を無視した事実。
中村良一副校長に対して依頼した「 墨田特別支援学校中学部に於いて、中根氏に対して、一人通学指導が行われていた内容を示す記録総て 」は、訴訟後も控訴人は入手できていない。
=> 一人通学指導をした実体がなく、資料もないことから、堀切美和教諭に「一人通学指導をしていた。」と、嘘を言わせたと思料する。
堀切美和教諭への証人審問を岡崎克彦裁判長拒否した。
12 訴訟提起前の経緯から明らかになる事実。
「 墨田特別支援学校中学部に於いて、中根氏に対して、一人通学指導が行われていた事実 」は、無かったことである。
理由は、都立中学校では、進学先の高校から生徒資料の問合せがあった場合、対応する。
交換便で、コピーを送付すれば済むことである。
送ってこないことの意味は、中根氏に対して、一人通学指導が行われていた事実がなく、当然資料が存在しないからである。
上記事実を隠す目的で、中村良一副校長は、資料の代わりに、中根母・千葉佳子教諭・堀切美和教諭らを使い、控訴人対して、堀切美和教諭に電話を掛けさせた。
13 控訴人が求めている情報は、中根氏への一人通学指導が、どの様に行われていたかであった、配慮事項は何であったかであった。
控訴人は、墨田特別支援学校中学部から送られて来る資料を待っていた。
資料を見た上で、出張し、通学路の状況の把握、実際に指導した教諭からの聞き取りをする計画であった。
14 資料は送られてこなかった。
〇 葛岡裕訴訟提起後の経緯
1 争点は、中根母が葛岡裕学校長に対して説明した2命題の真偽である.
命題ア 「 墨田特別支援学校中学部では、一人通学指導を行っていた事実 」の真偽。
行っていたとしたら、どの様にして行っていたのかである。
命題イ 「 控訴人は、教員としての指導力がない。 」の真偽。
2 被告東京都は、「 墨田特別支援学校中学部では、一人通学指導を行っていた事実 」を証明するための資料として、H270324葛岡裕訴訟乙第4号証を提出した。
Ⓢ KY284丁 H270324葛岡裕訴訟乙第4号証 中学部一人通学指導計画書 遠藤隼教諭
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12855454086.html
3 葛岡裕訴訟乙第4号証に対して、控訴人は否認した。
当時作成された文書である事実が、証明されていない。
刑法156条所定の虚偽の文書である可能性が大きい。
公文書であることを証明するものが明記されていない。
例えば、中学部の中根氏連絡帳ならば、手書きであり、日付けも明記されているから、証拠力は具備している文書である。
4 葛岡裕訴訟乙第4号証が、虚偽内容の文書でない事実を証明するためには、法定文書である指導要録を出す必要に迫られた。
葛岡裕訴訟乙第4号証と内容を一致させた中根氏指導要録(写し)を偽造し、書証提出したものである。
中学部の中根氏指導要録(原本)は、葛岡裕訴訟乙第4号証と内容不一致であるから、書証提出せず、隠ぺいした。
原本提出の代わりに、乙第4号証の記載内容と一致させた中根氏指導要録を偽造し、中根氏指導要録(写)を書証提出した。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<8p>1行目から
5 岡崎克彦裁判長は、「 墨田特別支援学校中学部では、一人通学指導を行っていた事実 」は、虚偽であることを認識していた。
何故ならば、葛岡裕学校長に対する尋問で、以下の発問をしている。
「 (中学部では、一人通学を行っていたとの中根氏母の説明を聞いた後)裏を取ったのか。 」と。
6 三木優子弁護士は、千葉佳子教諭・堀切美和教諭の対応を記載したメールを読み、堀切美和教諭への架電メモ・堀切美和教諭からの架電メモを書証提出した後、少し過ぎてからの弁護士事務所での面談において、突然「 学校と言うところは、どこも同じように、このように酷いのか。 」と発言した。
堀切美和教諭との架電メモ2つは、岡崎克彦裁判長が証拠調べをしたにも拘わらず、葛岡裕訴訟(一審)の記録には編綴されていない架電メモある。
葛岡裕控訴審に対して、堀切美和教諭との架電メモ2つを提出するために、三木優子弁護士に対して、返還を求めた。
しかしながら、返還されなかった架電メモもあり、「 堀切美和教諭からの架電メモ 」は、控訴審に対して、書証提出できなかった。
「 堀切美和教諭からの架電メモ 」については、この事実を知っている者は、控訴人と堀切美和教諭との二人だけである。
三木優子弁護士は、白を切ることができる。
「 堀切美和教諭への架電メモ 」については、この事実を知っている者が多くて、隠ぺいできなかった。
千葉佳子教諭が、控訴人に押し付けた中根母の電話番号メモは、三木優子弁護士は書証提出せず、控訴人が葛岡裕控訴審に書証提出した。
7 「 堀切美和教諭への架電メモ 」・「 堀切美和教諭からの架電メモ 」は、中村良一副校長が、「 中学部では一人通学指導が行われていないと言う事実 」を隠蔽した上で、「 中学部では一人通学指導が行われていたこと 」を理由に、控訴人に対して、一人通学指導を強要しようとした事実を証明する証拠資料である。
8 葛岡裕訴訟の争点は、中根母の主張2つである。
争点ア 「中学部では一人通学指導が行われてこと」の真偽
争点イ 「担任には、教員としての指導力がないこと」の真偽
三木優子弁護士は、上記の争点アについては、真偽を不明のままで放置した。
上記の争点イについては、同様に、真偽不明になるようにした。
上記の証拠は、中村良一副校長作成がまとめた中根母主張( 甲28号証=担任には指導力がないとした理由 )文書を、弁論終結後に書証提出したことに拠る。
上記の文書は、葛岡裕訴訟における争点であるから、訴訟開始時に提出すべき文書である。
開始時に提出していれば、争点イは真偽不明で終わることはなかった。
第2 回答期限4月10日が過ぎているので、速やかに回答をすることを請求する。
Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114
回答期限 令和6年4月10日まで
Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書(2回目) 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732
回答期限 令和6年4月10日まで
Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818
第3 答弁書に対する認否反論及び求釈明
=> 控訴答弁書として、不当である。
不当とする理由は、控訴状に対して、答えていない。
事案解明義務違反である。
〇 本件の争点は、<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対して、「KY H280209葛岡裕訴訟乙24号証=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会 」が、適用できること 」の真偽である。
被告国の判断は、<< 適用できる >>である。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<10p>2行目から
しかしながら、被告国(岡部喜代子訴訟)は、適用できることについて証明をしていない事実がある。
葛岡裕訴訟( 鈴木雅久判決、村田渉判決、岡部喜代子調書・決定 )、岡部喜代子訴訟( 新城博士判決 )の判断は、<< 適用できる >>である。
上記の裁判からは、東京都(小池百合子都知事)に対して証明させようとしていない事実がある。
その上で、いずれの判決書も、(判決書)民訴法第二五三条1項3号所定の理由が記載されていない事実があり、理由不備の判決書である。
記載されていない理由とは、中根氏指導要録(写)に対して、H23.3新指導要録の取扱いが適用できることの理由を指す。
適用できるとした判断は、被告国(岡部喜代子訴訟)がした判断(岡部喜代子訴訟)であるから、被告国には理由を明記する義務がある。
<< OK240605答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>9行目からの答弁について >>
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529942.html
<< ・・被控訴人の事実及び法律上の主張は、被控訴人が原審(新城博士裁判官)の口頭弁論において主張したとおりであり、
上告及び上告受理申立てに係る手数料について、その訴訟の帰趨によって法律の上の原因が失われる関係にないことは明らかであって、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。 >>である。
=> 被控訴人(岡部喜代子訴訟)が、主張したことは認める。
しかしながら、ノラリクラリ主張だけして、証明をしていない事実が存する。
争点<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写)に対して、「KY H280209葛岡裕訴訟乙24号証=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会 」が、適用できることについて、被告国(岡部喜代子訴訟)は、証明していない。
同時に、新城博裁判官は、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、証明させていない事実がる。
上記の事実から、<< 争点は不明 >>という状態で終局されているから、新城博士裁判官は、事案解明義務違反を故意になしている。
Ⓢ KY 489丁490丁 H280209葛岡裕訴訟乙24号証の2=平成23年3月作成文書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
なお、葛岡裕訴訟乙24号証の2については、小学部に平成23年3月作成文書として配布された文書である可能性がある。
何故ならば、「小学部」の文字は背景が黒塗りであり、「中学部」の文字は背景が白であると思料する。
中学部配布資料H24.3新指導要録の取扱いが存在するならば、葛岡裕訴訟において、東京都がH23.3新指導要録の取扱いを書証提出した行為は、虚偽公文書行使に当たる犯罪である。
一方、平成24年3月作成文書が存在し、この文書は「中学部」の文字は背景が黒塗りであり、「小学部」の文字は背景が白であること。
上記の中学部配布文書ならば、控訴人の知識として、新指導要録の手引きは、1カ月前に配布されることと一致し、平成24年3月作成と印字されることになる。
新学習指導要領の適用は、小学部は平成23年度4月から、中学部は平成24年度からである。
争点= <<中根氏指導要録(写)に対して、H23.3新指導要録の取扱い(東京都教育委員会)が適用できること >>である。
上記の争点は、本件において、勝敗の分岐点となる事実である。
=>適用できるならば、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用し、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを飛ばして、中根氏指導要録(写)を事実認定した手続きは、適法手続きに当たる。
=>一方、適用できないならば、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用し、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを飛ばして、中根氏指導要録(写)を事実認定した手続きは、違法な手続きに当たる。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<12p>1行目から
適用できない場合、裁判所がなした違法な手続きとは、中根氏指導要録(原本)を被告(小池百合子都知事)が所持している事実があるにも拘らず、直接証拠である原本の証拠調べの手続きを行わず、成立真正の公文書であると事実認定した行為は、事実認定手続きの違法を故意にした行為である。
▼ 求釈明
鹿子木康裁判官に対して、争点= <<中根氏指導要録(写)に対して、H23.3新指導要録の取扱い(東京都教育委員会)が適用できること >>を、被告国(岡部喜代子訴訟)に証明させることを、求釈明する。
なお、以下の前提事実がある。
ア中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度入学し、平成23年度に卒業している事実。
イ「 H280209葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の取扱い 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/14/121328
上記の文書は、平成24年度からの新学習指導要領の実施、平成24年度からの指導要録の電子化の実施に対応した、学習指導要録の取扱い( H23.3新指導要録の取扱い )である。
ウ中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する。
学習指導要領と学習指導要録の様式とは対応関係にある。
従って、学習指導要録の様式は3年間継続使用される事実。
エ中学部生徒に対して使用される学習指導要録の様式は1種類である。
オ中根氏指導要録(写)には、2種類の学習指導要録の様式が使用されていると言う事実がある。
旧様式は、1年生・2年生に使用。
H24新様式( 電子化指導要録の様式 )は、3年生に使用。
中根氏は、平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している(事実)。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/
上記(ア乃至オ)の事実から、中根氏指導要録に対して、3年生の記録をH24新指導要録の様式(=H24電子化指導要録の様式 )が使用できることについての証明が必要である。
求釈明については、上記の前提事実と整合性のある証明を求める。
<< OK240605答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>15行目からの答弁について >>
<< 控訴人の請求を棄却した原判決(新城博士判決)の判断は正当である >>である。
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
新城博士判決は、「 証明させていない事実 」を前提にして作成された判決書である。
上記の訴訟手続きの違法を故意になすという職権濫用を基礎に用いて作成された判決書であるから判断は不当である。
「 証明させていない事実 」とは、<< 「 葛岡裕訴訟乙第11号証=中根氏指導要録(写)に対して、「 葛岡裕訴訟乙第24号証の2=H23.3新指導要録の取扱い 」が適用できることを指す。
Ⓢ 葛岡裕訴訟乙第24号証の2=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/31/142046
<< OK240605答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>16行目からの答弁について >>
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529942.html
<< これに対し、控訴人は「控訴理由書・前半(岡部喜代子訴訟)」及び「控訴理由書・後半(岡部喜代子訴訟)」において、原判決( OK240226新城博士判決 )の判断の訴訟手続きないし判断内容に違法がある旨をるる主張するが、その内容は、いずれも当を得ていないものであるか、原審(新城博士裁判官)における主張の繰り返しにすぎず、それらに理由がないことは、原審(新城博士裁判官)における被控訴人の主張及び原判決( OK240226新城博士判決 )の判示から明らかである。 >>である。
=> << 違法がある旨を縷々主張するが・・ >>について。
否認する。主張だけではなく、控訴人は、証明をしている。
=> << 原審(新城博士裁判官)における主張の繰り返しにすぎず・・ >>について。
控訴人が繰り返し主張していることは、認める。
正答な回答がなされず、やむを得ず、繰り返し証明を 求めているものである。
原因は、被告国(岡部喜代子訴訟)にある。
被告国(岡部喜代子訴訟)がした行為であるから、被告国(岡部喜代子訴訟)には、証明義務がある事項である。
証明義務があるにも拘らず、被告国(岡部喜代子訴訟)は、証明については、ノライクラリと対応し、証明を故意にしないと言う行為を繰り返している。
▼ 鹿子木康裁判官に対しては、以下の訴訟指揮を請求する。
<< 被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、(誠意誠実)民訴法2条に沿った対応をすること >>、同時に、鹿子木康裁判官に対しては、証明をさせることを請求する。
=> 被控訴人(国=岡部喜代子訴訟)の主張は、<< それらに理由がないこと >>である。
上記の主張は、失当である。
主張根拠は、<< OK240226新城博士判決の判示 >>を証拠としている。
しかしながら、控訴審の争点は、一審において新城博士裁判官が訴訟手続きの違法を故意になすという職権濫用をした事実である。
具体的な職権濫用とは、新城博士裁判官は、事実認定手続きの違法を故意になすという職権濫用を、以下の2つの事項においてしたことを摘示する。
(1) 「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に対して、「 葛岡裕訴訟乙第22号証の2=H23.3新指導要録の取扱い」が適用できること(争点 ) 」は、証明されていない事実がある。
新城博士裁判官は、証明されていないことを認識した上で、証明された事実として取扱い、前提事実として、裁判の基礎に用いることを故意にして、新城博士判決書を作成・行使した。
証明されていない事実を認識した上で、証明されたことを前提として、判決書を作成した行為は、職権濫用である。
職権濫用の目的は、中根氏指導要録(写し)には、正規の方式(様式)が具備していない事実を、隠ぺいするためである。
言い換えると、虚偽有印公文書作成・同文書行使と言う犯罪を 隠蔽するためである。
(2) << 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に対して、「(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用できること」( 争点 ) >>は、証明されていない事実がある(争点不明の状態)。
推定規定を適用するためには、上記の「推定規定を適用できる」と言う争点を証明しなければならない。
推定規定を適用するためには、中根氏指導要録(写)には、指導要録としての様式が具備していることを証明しなければならない。
しかしながら、様式具備については、被控訴人に対して証明させていない事実。
新城博士判決書において、推定規定を適用したという事実は、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の公文書「 中根氏指導要録(原本) 」の(写し)であることを前提として、OK240226新城博士判決書が作成されている事実から証明できること。
Ⓢ OK 240226 新城博士判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090004/
このことは、新城博士裁判官が、本件には推定規定(法228条2項)は適用できないことを認識した上、推定規定を適用することを故意になした事実は、中根氏指導要録(原本)の証拠調べの手続きを飛ばすことを故意にしたことから、証明できる。
新城博士裁判官が適用できない推定規定を適用することを故意になした手続きは、職権乱用に当る行為である。
本件の岡部喜代子訴訟においても、本件原因訴訟である葛岡裕訴訟同様に、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の公文書の写しであると事実認定している。
様式が不適切な文書に対して、直接証拠の取調べ手続きを飛ばすことを故意にした上で、成立真正の公文書であると事実認定する手続きを故意にしていること。
この手続きは、職権濫用である。
この内容の職権濫用は、以下の裁判官も行っていることから、裁判所による組織犯罪である。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<16p>1行目から
ア東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 (岡崎克彦裁判官は、判決書に署名捺印していない。)
イ東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
ウ上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事
上記裁判官等は、違法な目的をもって裁判をした。
違法な目的とは、東京都を勝訴させることを指す。
本件では、以下の2つの職権乱用をすることである。
ア葛岡裕訴訟中根氏指導要録(写)に係る原本の証拠調べを拒否することである。
イ原本の証拠調べを回避するために、(文書の成立)民訴法二二八条第2項を適用することである。
具体的な職権濫用の手口は、以下の通りである。
1岡崎克彦裁判等の場合
葛岡裕訴訟中根氏指導要録(写)は、(書証の申出)民訴法二一九条に拠り
原本の提出義務を伴う文書である。
原告は、民訴規則145条により、文書の成立を否認した上で、否認理由を明らかにした「 KY29丁H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」文書を提出した。
上記の書面は、陳述されたにも拘らず、不陳述と追記した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823
岡崎克彦裁判長は、不陳述と追記することで、(書証の申出)民訴法二一九条の原本に対する証拠調べを回避した。
原告は、三木優子弁護士に対して、中根氏指導要録(原本)に係る文書提出命令申立てをするように依頼した。
三木優子弁護士からは、岡崎克彦裁判官から、上記の命令は必要ないと言われたと説明し、依頼を断った。
中根氏指導要録(写)に対して、「KY H280209葛岡裕訴訟乙24号証=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会 」が、適用できることについては、被告東京都に対して証明をさせなかった。
証明させなかった上で、鈴木雅久判決書を、適用できることを前提にして判決書を作成した。
2村田渉裁判官の場合
控訴人は、控訴審第1回弁論期日において、中根氏指導要録(原本)に係る文書提出命令申立書に基づき陳述をした。
村田渉裁判官は、判断を示さず、控訴審第1回弁論期日において、弁論終結を強要し、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを回避した。
村田渉裁判官等は、争点整理・証人尋問を回避する目的で、控訴審第1回弁論期日において弁論終結を強要する手口でを使った上で、正誤表型引用判決書を作成した。
つまり、鈴木雅久判決書がなした事実認定手続きの違法を、引き継いだ。
村田渉裁判官は、高裁の裁判官であるから、法律審の役割も担っている。
正誤表型引用判決書を作成した事実は、事実認定手続きの違法を認識した上で、看過することを故意になしたことを意味している。
事実認定手続きの違法を故意に看過した行為は、職権濫用に当たる行為である。
3岡部喜代子判事等の場合
上告人は、憲法31条所定の(訴訟手続きの保障)に係る侵害を理由に上告した。
岡部喜代子判事等は、訴訟手続きが適正に行われた事実については、職権調査事項であるから、調査に拠り、上記の事実認定手続きの違法を認識した。
認識した上で、(決定による上告却下)民訴法二二八条第2項を適用すると言う手口を行使し、中根氏指導要録(原本)の証拠調べを回避した。
上記の手口を行使した行為は、職権濫用に当たる行為である。
4新城博士裁判官の場合
控訴人(原告)は、被告東京都(小池百合子都知事)に対して、中根氏指導要録(写)に対して、「KY H280209葛岡裕訴訟乙24号証=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会 」が、適用できることの証明を求めた。
□ OK 240616控訴人第1準備書面 岡崎喜代子訴訟<18p>1行目から
被告東京都は合理的な証明せず、同時に、新城博士裁判官は証明させることを拒否した。
更に、新城博士裁判官は、中根氏指導要録(原本)に係る文書提出命令申立てを認めなかった。
5 まとめ 職権濫用の内容について
ア中根氏指導要録(写)に対して、「KY H280209葛岡裕訴訟乙24号証=H23.3新指導要録の取扱い 東京都教育委員会 」が、適用できることの証明をさせないという職権濫用行為。
イ中根氏指導要録(写)は、氏指導要録としての様式が具備していないにも拘らず、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用し、成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う職権濫用行為。
▼ 求釈明
春名茂法務省訟務局長は、前歴裁判官である。
小島啓二上席訟務官は、答弁書を作成するに当たって、春名茂訟務局長の裁決を受けていることについて、求釈明する。
第4 まとめ
新城博士裁判官は、証明させていない事実を前提事実として、(文書の成立)民訴法二二八条第2項が適用できるとの判断をするという訴訟手続きの違法をこいになした。
上記の「適用できるとした判断」は、誤判断を故意になした判断であるから、職権濫用に当たる。
新城博士判決書は、訴訟手続きの違法を故意になすと言う職権濫用を基礎にして作成した棄却判決書である。
よって、棄却判決は違法に確定した判決である。
民訴法三〇六条所定の(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)を適用した上で、民訴法三〇八条第2所定の(事件をもう一度第一審裁判所で審理させる場合)という手続きをなすことを請求する。
添付書類
一 控訴人第1準備書面副本 1通
一 OK 2406XXX 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856143116.html
一 OK 2406XXX 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証の原本 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856145001.html
一 OK 2406XXX 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html
以上
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