テキスト版 KY 760丁 290207受付け証拠説明書 高裁分29号証から 240612復元 村田渉裁判官
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Ⓢ 画像版 KY 760丁 H290207受付け証拠説明書 高裁分甲第29号証から 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12855829690.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202406120000/#goog_rewarded
=> PCからテキスト版が蒸発したため、はてなブログからコピーした文書であるため、画像版の方が、正確です。
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/01/05/095250
<< OK 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 >>を作成するための資料として使うため、復元した。
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
国家賠償請求事件
控訴人
被控訴人 小池百合子東京都知事
証拠説明書
平成29年2月7日
東京高等裁判所 24民事部 御中
控訴人
甲第29号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した各メールを含む) 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日(印刷日) 平成28年12月31日
立証趣旨 甲30号証の真正証明資料。
甲第30号証
標目 控訴人の下校時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、5日、9日
立証趣旨 3年次2学期末のN君の下校の様子を観察。N君はりそな銀行手前までは、S君に手を引かれて下校していること、集団下校の際は、リーダの生徒が常にN君が集団から離脱しないように注意を行っていたこと、介助員の場合はN君の手をしっかりとつかみながら、手を引き誘導していたこと。
観察結果から判断して、「りそな銀行手前まで一人通学ができていた」との被控訴人の小池百合子都知事の主張は虚偽であること。
下校時について、道筋の説明を行う。
学校からりそな銀行手前までの道筋は、葛飾特別支援学校生徒の通学路として整備してある道筋であること。近隣の常盤中学校の生徒は、この道を利用せず、歩道のない道を通学路として利用するように協定を結んでいること。下校時に校門を出て横断歩道を渡るときは、横断歩道に教員がついて指導していること。その先は葛飾双葉幼稚園の脇道であり、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転であること。この先は、両側に幅広で歩道があること。車道は狭く、クランクが設けられており、徐行運転しかできないように設計されていること。
通学路を含む区域は、京成金町線により、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転しかできないこと。
また、被控訴人の小池百合子都知事は、「指導の成果」を強調しているが、手を繋いで、りそな銀行まで行くことは高等部1年の段階でも可能であったこと。集団下校は、高等部1年の体育祭の入場行進で行っていること。N君の両側に生徒配置して、行進したことに拠る。被控訴人の小池百合子都知事は連絡帳という成長の記録を持っている。しかし連絡帳を提出して、成長を証明していないこと。
甲第31号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した学校祭の様子の報告メールを含む) 写し
作成者 控訴人
作成月日(印刷日) 平成28年12月31日
立証趣旨 甲32号証の真正証明資料
甲第32号証
標目 控訴人の文化祭の時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月9日
立証趣旨 校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。
被控訴人の小池百合子都知事は、スモールステップを踏めば、成長すると主張している。スモールステップが、有効な場合と役に立たない場合があることの立証。
<a>有効な場合=条件が定数である場合。道順を覚える場合が有効かは、判断しかねるが、覚える行為の条件は、常に一定であり、同一条件で、繰り返せばいつかは覚えると思える内容である。
<b>役に立たない場合=条件が変数である場合。状況判断の場合、状況は変数であり、同一条件で繰り返すことができない。N君の場合、甲10号証(週案・評価)に記載の通り、朝の学活中に、股座が痒くなり、掻くためにジャージを降ろし、パンツになって掻いた。それを見て、女子生徒が驚いた事実があったこと。「パンツになって痒いから掻く」こと自体は状況によっては、許される場合もある。しかし、許されない場合もある。
<1>上野の科学博物館で、実験装置の回っている回転盤に気付き、走り寄って、両手で回転盤を挟んで止めてしまったこと。行動の前提条件の状況把握ができていないことによる行為である。他の生徒は、触れて良い物、触れていけない物の識別を行って、活動を楽しんでいる。
<2>学校祭の行動観察では、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。教員の説明があれば、目的の教室まで一人で行けるように成長したかもしれないが、この状況(変数)では、この教室に行くことは一人では判断できていない段階であること。判断は、S君が行い、手を引いて目的の教室まで移動している。本人の行為は、歩いているだけである。
劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。本人の活動としては、手を挙げることはできる。しかし、状況を把握して、状況に対応して、手を挙げることは出来ていない。
<3>高1年次の日常場面での様子
グランドに全校生徒が集合して並んでいる。N君は、砂遊びを行っている。個別対応で、近づいて指示を出す。
チャイムで目的の教室に戻れない事実。授業を、定刻に始めるためには、常に、教員の視界に置いておく。又は、教員が個別に探しに行く。
ハンカチをかむこと。高等部に入学後、突然、繰り返すようになった行為ではないこと。スモールステップは有効でないことの証拠である。
乙4号証(中学部の一人通学指導計画書)の配慮事項。本人が分かりやすいように、カードや絵カードで注意事項を確認できるようにする。
甲第33号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月15日(火)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年5月15日(火)
立証趣旨
(1)N母への説明日が6月6日ではなく、5月15日であることの立証。
(2)N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したことの立証
(3)N君が行なおうとしている行為は、一人歩きの練習であることの立証。
(4)体制不備の説明に対して、N母は納得していることの立証。記載内容「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
(5)裁判所は、甲33号証と同じ原本を保持していること。にも拘らず、原本を無視して、甲15号証(271006証拠説明書)の原告作成途中のワープロ文書に基づいて裁判を行っている事実。
(6)上記ワープロ文書は、原告が作成途中であると注意書きを入れたこと。原本の連絡帳と照合して確認をするようにと申入れを事実。三木優子弁護士は、これを怠ったこと。繰り返し、6月6日は記憶と違うので、連絡帳と照合して特定をメールで依頼した事実。記憶では、体育祭の練習中の出来事であったこと。記憶では、その後、教室に中村良一副校長が降りてきて、「校長室に、N母が来ているが、目的は何かと聞きに来た」。
甲第34号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月6日(水)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年6月6日(水)
立証趣旨
(1)平成24年6月6日(水)には、N君の一人通学指導については記載していない事実の証明。
(2)271006甲15号証のH27.6メモに記載した6月6日との記載は、原告の錯誤であること。作成途中である内容であること。同時に三木優子弁護士に連絡帳で確認して下さいと申し添えたこと。27年12月頃、中根氏への訴状を読み、6月6日に違和感をおぼえたこと。体育祭のころのできごとであると周辺記録が思い出されたこと。三木優子弁護士には連絡帳で確認するようにメールで申し入れたこと。確認を拒否されたこと。28年3月にも訂正されていないので、連絡帳で確認をするようメールで依頼したこと。しかし、訂正されていなかったこと。
(3)280927人証にて、原告は「6月6日は錯誤に拠る記載である」と証言した事実。
(4)甲34号証の複写を、裁判所は保持している事実。しかし、原本を無視して、記憶に拠る6月6日を採用している事実。
甲第35号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月16日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭
作成月日 平成24年 5月16日(水)
立証趣旨
(1)甲28号証(保護者から信頼を回復させるために 中村良一副校長作成)の1に対する反論資料。学級1Aとしての説明は、千葉教諭から行われていること。
(2)記載内容は以下の通り。
<a>千葉教諭記載分の説明「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると一歩一人通学に近づくと思います。
まず、確認ができることができたらお知らせしますね。
少しでも、自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」
家庭訪問時の説明を繰り返していること。葛飾特支の手引きに沿った内容であること。
<b>N母記載分「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向いて・・」
N母は、了解している事実。
安全確認の記載が担任とは異なること。「ちらっと雰囲気で渡り」つまり、自分の判断で渡っていないこと。「右左を見て確認」と言葉掛けをすると、顔を左右にいやいや動作を行い、目的が理解できていない。
N母記載分「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで・・」
N母は、「安全確認の確かさ」であることを認めている。
<c>甲35号証は、裁判所は保持している事実。
(3)乙11号証(指導要録)の記載内容からの齟齬の立証。
<a>ひらがな名のなぞり書き課題をN母が欲しがった事実。千葉教諭記載分「・・和田Tが、一人で名前が書けるようになると言いですねと言っていました。(ひらがな名なぞり書きに)クラスでも取り組んでいます・・」。
N母の記載分「お願いします。家でもぜひやりたいです」。
N母は、(ひらがな名なぞり書き)の課題に賛同している事実。
<b>一方で、乙11号証(中学部指導要録)3年次国語では、漢字名のなぞり書きを行っていたと記載があること。
<c>中学部3年で漢字名のなぞり書きを課題として。高等部1年では、ひらがな名のなぞり書きを課題とししている事実。
文字学習の順序性を無視した内容であること。
乙11号証(指導要録)の記載内容からの齟齬があること。
甲第36号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月9日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭、被控訴人
作成月日 平成24年5月9日(水)
立証趣旨
<a>原告の反論の内容。学期当初に、学級行くと、原告の教卓に本が置いてある。千葉教諭に「先生のですか」と聞くと、「N母が置いて行きました」。
「先生読みますか」、「私は忙しいので」。
学年当初は、事務処理で手一杯だ。
仕方なく、連休中にでも読もうと思い預かる。
しかし、連休中は、時間が取れず、次は夏休みと判断して、家庭訪問前の5月9日に返した事実。
<b>原告記載分「おかりした本ですが・・時間が取れないので一度お返しします」。
<c>被告小池百合子都知事は、あたかも6月頃の出来事であると主張していた事実。
上記の経過を説明しても、虚偽記載を繰り返した事実。
人証にて、学期初めであることを認めた事実。N母の連絡帳原本を被告は持っている事実。
<d>岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していることの立証。
岡崎克彦裁判長も甲36号証の複写を保持している事実。
被告小池百合子都知事に対して、主張根拠の提出を促していない事実。
この事実は、(釈明権等)民訴法149条に違反する行為であること。
同時に、(裁判所及び当事者の責務)民訴法2条に違反していること。
岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していること。
<e>(当事者の責務)民訴法2条に違反していることの立証。
甲36号証の原本を、被告小池百合子都知事は保持していること。保持していながら、原告の反論に真摯に答えず、人証まで回答を引き延ばした事実。被告小池百合子都知事の行為は、信義則民訴法2条に違反していること。
甲第37号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月21日(月)記載分
作成者 N母、千葉教諭、控訴人
作成月日 平成24年5月21日(月)
立証趣旨
<a>千葉教諭の説明に、N母は納得した証拠資料。
<b>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するため 中村良一副校長作成)の1への反論資料。
主張根拠としてN母記載部分から「交差点での左右確認は繰り返し練習中です」。
<c> 「N君は左右の安全確認ができていない」との認識は、千葉教諭・原告・N母の3者の共通認識であったこと。
堀切美和 教諭は電話で、「(中学部では)N君は左右の安全確認ができている」と回答したこと。このことに原告は疑問を持ったこと。
甲第38号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月24日(月)記載分
作成者 N母、千葉教諭
立証趣旨
<a>千葉教諭の説明に、N母は納得した証拠資料。
<b>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するため 中村良一副校長作成)の1への反論資料。
主張根拠としてN母記載部分から「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり左右を見るには声かけが必要ですが、これがきっかけだが、体育祭の練習で指導されていただいておかげで、道を歩く時、地面だけを見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」
<c>服薬量の調整中の証拠資料。
主張根拠としてN母記載部分から「午前中、母がNの主治医の所へ行き薬をもらって来ました。学校でも時々うつらうつらすることや状態は安定している事を離すと、「○○剤を減らしてもいい」と言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くならならなかったら部活で楽しませたいです」。
<d>261128下校の様子と比較して、行動様式は簡単には変わらないことの証拠である。
主張根拠としてN母記載部分から「道を歩く時、地面だけを見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。」
主張根拠として甲30号証(261128下校の様子)
「女性は右手で、N君の手を持っている。途中で、N君は電柱にぶつかる。前を見ていないため。(手を引かれて、下を見て歩いていた)
他の日は、落ち葉だまりで、落ち葉を蹴飛ばしていた。
甲第39号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月7日(木)記載分
作成者 N母及び千葉教諭
作成月日 平成24年6月7日(木)
立証趣旨
一人通学の記載はないことの証明。
お金の遣り取りは難しいという実態の証明。
甲第40号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月8日(金)記載分
作成者 N母、千葉教諭、控訴人
作成月日 平成24年6月8日(金)
立証趣旨
<1>千葉教諭は、N君の一人通学指導の開始を了承していないことの証明。
主張根拠は、千葉教諭記載部分、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。
何かありましたら、またご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。千葉教諭一人で約束できる内容ではないこと。
担任会を通さなくてはならないこと。
担任会の議題となっていていないこと。
千葉教諭は単独で了承をするような教員ではないこと。
仮に、千葉教諭単独で了承したのならば、個人で行う内容であること。
<2>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するために)の1への反論資料。
N母は、説明していないで済ませるような人物ではないこと。
主張根拠部分、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました・・」。
学活指導中に教室にのり込んできた。最初は原告の所に来たが、他の用事があり、千葉教諭にお願いした。
言いたいときに、言いたいことを、言いたいだけ行って出て行った。
他の生徒のことなぞ、お構いなしに、傍若無人に振る舞う。
思い通りに行かないと、校長室に訴えに行く。
「原告には教員としての指導力がない」と言うことは、N母の主張である。葛岡裕学校長は、訴えを丸のみにして、授業観察・夏季休業中の報告書の強制提出を行うことを、職務命令で行った。
N母のように周囲の状況を無視して、授業妨害を行う保護者は、管理職が対応する保護者である。
甲第41号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月21日(木)記載分
作成者 N母、控訴人、千葉教諭
作成月日 平成24年6月21日(木)
立証趣旨
甲15号証15枚目の記載内容についての反論。
「あのようなことを連絡帳に書かれて、学校はなぜ放置しておいたのか。
放置しておいたのは学校全体の責任」
「あのようなことを連絡帳に書かれて」とは、連絡帳の6月21日記載分のこと。通常の回答であること。
N母は、「了解です」と回答
甲第42号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月21日(木)記載分の別紙
作成者 N母、控訴人
作成月日 平成24年6月21日(木)
立証趣旨
<a> N母の異常さを示す証拠。
パソコンで手紙なぞ書いている暇はないこと。
<b>「 私、Nの一人登下校の責任は持つと言いましたよね」と、証言していること。
原告は、保護者が行う練習は気を付けて行って下さいと答えていること。
<c> 連絡帳の用紙は、N母用に特別な形式であること。担任記載欄も大きく作っていること。重度重複学級以上の広さであること。
<e> 「手紙は捨てられたとは思いますが」。手紙については、不明であること。N母は、VIP待遇を要求し続ける保護者であることから、総て個人ファイルまたは連絡帳ファイルに保存してあること。
甲第43号証
標目 写し 210401新しい学習指導要要領の先行実施に当たって(文部科学大臣からのメッセージ)
作成者 文科省
作成月日 平成21年4月1日
立証趣旨
<1>平成21年度に特別支援学校中学部に入学した生徒に、新しい学習指導要領の一部が先行実施されたこと。
要領の先行実施に対応して、21年度から新しい指導要録の用紙が使われるようになったこと。
<2>平成24年度から新学習指導要録が全面実施されたこと。
<3>平成21年度中学部入学のN君の学習要領は先行実施されているので、対応した要録は、3年間継続使用となること。
<小括>乙11号証の指導要録のように、2セットで1人前の指導要録にはならないこと。
甲第44号証
標目 写し 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号
作成者 東京都教育庁指導部
作成月日 平成24年3月16日
立証趣旨
<1> 1頁目
<a> 平成24年度から東京都では指導要録の電子化が行われたこと。
<b> 生徒指導要録の記入の仕方などは、平成23年3月「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」に加え、義務教育特別支援教育指導課が新たに作成する、電子版の作成に特化した「記入の仕方(仮称)」によるものとする。
<c> 紙媒体による保存は行わない。
<2> 3頁 成績データは必ず成績等管理サーバーに格納しなければならない。
<3> 11頁目 児童・生徒指導要録の生成は、平成23年3月「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」を参照すること。
以上から、電子化指導要録の様式は紙媒体では保存しないことが証明される。
乙24号証の2の説明は、24年度電子化指導要録から適用される規定であること。
甲第45号証
標目 原本 甲30号証の26年11月28日分の記録 15:40から
作成者 原告
作成月日 平成26年11月28日
立証趣旨
甲30号証の原本、既に岡崎克彦裁判長により確認済
甲第46号証
標目 原本 甲30号証の26年11月28日分の記録 15:59から
作成者 原告
作成月日 平成26年11月28日
立証趣旨
甲30号証の原本、既に岡崎克彦裁判長により確認済
甲第47号証
標目 原本 甲30号証の26年12月1日分の記録
作成者 原告
作成月日 平成26年12月1日
立証趣旨
甲30号証の原本
甲第48号証
標目 原本 甲30号証の26年12月2日分の記録
作成者 原告
作成月日 平成26年12月2日
立証趣旨
甲30号証の原本、既に岡崎克彦裁判長により確認済
以上
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