相談261016 調査官報告書をテキスト化して下さい
〇 添付画像は日本語の縦書き法律文献です。
1 OCRしてください。
【ルール】
・右から左の列順で読む
・縦書きを横書きに変換
・誤字を推測補正しない
・原文どおり出力
・ページ番号は保持
・脚注は脚注として区別
・要約禁止
・解説禁止
・出力はプレーンテキスト
2 まず全文を書き起こしてください。
3 判例集・大審院判例の場合の追加指定
これは旧字体を含む判例資料です。
・旧字体を保持
・条文番号を正確に転記
・ルビは除外
・引用符号を保持
・段落番号を付与しない
*********************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714728.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/16/165740
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6700.html
https://www.blogger.com/blog/posts/5673123580739271121
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2470
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610160002/
https://kokuhozei.exblog.jp/36706010/
https://paul0630.seesaa.net/article/521800589.html?1792137666
https://mariusu.muragon.com/entry/4775.html
****************************
You said:
◎ 相談 縦書き文書を横書きのテキストに生成依頼する場合のコマンドと順番を教えて下さい。
Copilot said:
この種の縦書き判例集・六法掲載文献を横書きテキスト化したい場合は、最初の指示(コマンド)が重要です。
おすすめは次の順番です。
① 画像をアップロード
まず画像を添付します。
② OCR(文字起こし)だけ依頼
最初に整形を求めず、まず文字起こしを行わせます。
XXXコマンド例
添付画像は縦書き文書です。
以下のルールでOCRをしてください。
・右列から左列へ読む
・縦書きを横書きテキストに変換
・要約しない
・解説しない
・改行位置を保持
・判読不能箇所は[判読不能]と表示
まず全文をテキスト化してください。
③ OCR結果の修正
OCRは必ず誤認識があります。
そのため次に
OCR結果を見直してください。
・法令名
・条文番号
・判例集名
・年月日
を重点的に校正してください。
と依頼します。
④ 横書き文書に再構成
文字起こし完了後、
上記OCR結果を自然な横書き文書に再編集してください。
・縦書き特有の改行を除去
・段落ごとに整理
・本文のみ出力
・ページ番号は削除
と指示します。
XXX 法律資料向けの決定版コマンド
私なら最初から次のように依頼します。
添付画像は日本語の縦書き法律文献です。
OCRしてください。
【ルール】
・右から左の列順で読む
・縦書きを横書きに変換
・誤字を推測補正しない
・原文どおり出力
・ページ番号は保持
・脚注は脚注として区別
・要約禁止
・解説禁止
・出力はプレーンテキスト
まず全文を書き起こしてください。
判例集・大審院判例の場合の追加指定
ご自身がよく扱われている判例集では、さらに次を付けると精度が上がります。
これは旧字体を含む判例資料です。
・旧字体を保持
・条文番号を正確に転記
・ルビは除外
・引用符号を保持
・段落番号を付与しない
XXX特に今回のような画像は、**「右列から左列へ読む」「要約禁止」「まずOCRのみ」**の3点が重要です。
いきなり「テキスト化して整理して」と頼むと、OCRと編集が混ざって条文や判例文が欠落することがよくあります。
まずOCR→校正→整形の3段階に分けるのがおすすめです。
************************
2枚目を送ります。
不明な箇所は手作業でします。
******************
この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。
*********************************
**************************
You said:
228
Copilot said:
228
えない。従って被告人に対して言い渡された原判決の効果が、被告人以外の第三者に及び、第三者の所有権を侵害するものであるとして没収の違憲を主張する上告は、その前提において誤っている。没収の言渡の効果は、被告人がそのものにつき所有権を有する場合はその所有権を、単に占有権、使用権のみを有する場合は、その占有権、使用権を剥奪するものと解するというのである。
一〇、藤田裁判官の少数意見は、昭和三五年一〇月一九日の前記判決の多数意見と、高木裁判官の少数意見は、右判決における同裁判官の補足意見と、また石坂裁判官の反対意見は、下飯坂裁判官の本件反対意見とそれぞれ同趣旨である。
一一、最後に奥野裁判官の補足意見は、これら反対または少数意見に対する反論ともいうべきもので、(イ)占有没収説に対し第三者没収が被告人の占有権のみの剥奪であって所有権の剥奪の効果はないと解すべき法律上何らの根拠もない。けだし、若し然りとすれば、第三者没収について、法が何故に、所有者の善意、悪意を問題として、所有者の悪意(知情)の場合に限り没収することができるものとしたかを理解することができないからである。(ロ)民訴による救済論に対し、国が一方において没収の対象たる物件が被告人の所有であると第三者の所有であるとを問わず、等しく没収により国庫に帰属せしめるという制度を採りながら、他方で第三者たる所有者に、没収の判決確定後でも、民事訴訟により国家に対し没収に係る物件の返還又は不当利得の返還の請求を許容するというが如きことは国家意思の矛盾であって、到底是認することを得ない。(ハ)自己の所有物件を没収された第三者は、刑訴四九七条により交付を請求しうるとの説に対し、同条は、犯人以外の第三者の所有に属しないものとして没収の言渡をした判決の確定後、他に権利者があることが判明した場合に関する規定であって、裁判所が第三者の所有物であることを認めた上、なおこれを没収すべきものであると判断して没収の言渡をした場合に適用すべきものではないと説明されている。
一二、本判決につき特に注意すべきことは、本判決が関税法一一八条一項の没収の実体規定そのものを違憲とするものではなく、所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく第三者の所有物を没収する判決が憲法に違反するとしている点である。このことは、垂水裁判官の補足意見中に、「無差別没収を排し、無差別不没収の外なしとする多数意見は、現行刑事訴訟法等のどの条項が憲法三一条に違反するとも判示していない。これは刑訴法に適正手続規定がないのに第三者所有物を没収する判決をした場合には判決が憲法三一条、二九条一項に違反するということを示すものとしか解する外あるまい。」と説明されているところであるし、本判決が、「関税法一一八条一項によって第三者の所有物を没収することは、憲法三一条、二九条に違反する」「本件につきこれを見るに、……前述の理
You said:
229
Copilot said:
229
由により本件貨物の没収の言渡は違憲であって、……」等の表現を用いているところからも窺われるのである。
この点を最初に主張されたのは、昭和三五年一〇月一九日の言渡における入江裁判官の反対意見(小谷、島、河村(又)、池田各裁判官同調)であって、告知、聴問の機会を与える規定を欠いたからといって……「それが直ちに、第三者没収の根拠規定である旧関税法の実体規定またはこれに基づいてなされた第三者没収を言渡した裁判を違憲ならしめる必然的関係はないと思う。ただ問題はその裁判のやり方如何であって、もしその裁判が第三者没収を言渡すに当り、審理の手続面において、上述したような憲法三一条の要請に適合する何らかの事前の告知、聴問の機会を第三者に与えておらず、……とすれば、その点において、右裁判は憲法三一条に違反するものたるを免れないであろう。」と述べられる。
これに対し河村(大)、奥野両裁判官の同期判決における反対意見は、旧関税法八三条一項の規定自体が違憲であると断ぜらるが、前記の如く入江裁判官らが証人調の方法により防禦の機会を与えることをもって足るとの見解を改められると共に右両裁判官も第三者没収の実体規定の違憲無効説を改め、没収の裁判を違憲とする見解に加わられるに至ったものと考えられる。
一三、しかし裁判の違憲といっても、その根源は、憲法の要請にそうような手続規定が整備せられていない点にある。第三者没収の規定は、関税法、酒税法その他の特別法中に存するのみならず、刑法一九条二項中にもその例が見られるのである。これらの規定が適憲に運用できるようにするため、早急に適切な立法措置が講ぜられるべきであろう。(本件につき谷口判事の本判決紹介、ジュリスト二六六号四八頁参照。)
(足立調査官代理 脇田 忠)
You said:
この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。
Copilot said:
この文書は単なる判例紹介ではなく、最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決(昭和37年11月28日大法廷判決)の解説・分析ですので、「調査官」を入れるなら次のようなタイトルが考えられます。
標準的なタイトル
最高裁調査官解説
第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義
―最大判昭和37年11月28日(関税法118条事件)―
内容重視型
最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決解説
憲法31条・29条と適正手続保障の確立
判例研究向き
調査官解説・第三者所有物没収違憲判決
関税法118条事件大法廷判決の分析
資料整理向き
最高裁調査官解説集
第三者所有物没収違憲判決
(最大判昭和37年11月28日・刑集16巻11号1593頁)
あなたの整理方法(カード化・論点整理)向き
調査官解説からみる第三者所有物没収違憲判決
判例変更・適正手続・上告適格の総合分析
私なら、この資料の内容を最も正確に表す題名として、
「最高裁調査官解説 第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義」
をおすすめします。判決要旨だけでなく、
- 第三者没収の法的性質
- 憲法31条・29条違反の理由
- 上告適格
- 昭和35年判例の変更
- 裁判官補足意見・反対意見
- 立法論
まで解説しているため、「理論構造」と「判例変更」の語が内容によく合っています。
*********************************
**********************************
You said:
228
Copilot said:
228
えない。従って被告人に対して言い渡された原判決の効果が、被告人以外の第三者に及び、第三者の所有権を侵害するものであるとして没収の違憲を主張する上告は、その前提において誤っている。没収の言渡の効果は、被告人がそのものにつき所有権を有する場合はその所有権を、単に占有権、使用権のみを有する場合は、その占有権、使用権を剥奪するものと解するというのである。
一〇、藤田裁判官の少数意見は、昭和三五年一〇月一九日の前記判決の多数意見と、高木裁判官の少数意見は、右判決における同裁判官の補足意見と、また石坂裁判官の反対意見は、下飯坂裁判官の本件反対意見とそれぞれ同趣旨である。
一一、最後に奥野裁判官の補足意見は、これら反対または少数意見に対する反論ともいうべきもので、(イ)占有没収説に対し第三者没収が被告人の占有権のみの剥奪であって所有権の剥奪の効果はないと解すべき法律上何らの根拠もない。けだし、若し然りとすれば、第三者没収について、法が何故に、所有者の善意、悪意を問題として、所有者の悪意(知情)の場合に限り没収することができるものとしたかを理解することができないからである。(ロ)民訴による救済論に対し、国が一方において没収の対象たる物件が被告人の所有であると第三者の所有であるとを問わず、等しく没収により国庫に帰属せしめるという制度を採りながら、他方で第三者たる所有者に、没収の判決確定後でも、民事訴訟により国家に対し没収に係る物件の返還又は不当利得の返還の請求を許容するというが如きことは国家意思の矛盾であって、到底是認することを得ない。(ハ)自己の所有物件を没収された第三者は、刑訴四九七条により交付を請求しうるとの説に対し、同条は、犯人以外の第三者の所有に属しないものとして没収の言渡をした判決の確定後、他に権利者があることが判明した場合に関する規定であって、裁判所が第三者の所有物であることを認めた上、なおこれを没収すべきものであると判断して没収の言渡をした場合に適用すべきものではないと説明されている。
一二、本判決につき特に注意すべきことは、本判決が関税法一一八条一項の没収の実体規定そのものを違憲とするものではなく、所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく第三者の所有物を没収する判決が憲法に違反するとしている点である。このことは、垂水裁判官の補足意見中に、「無差別没収を排し、無差別不没収の外なしとする多数意見は、現行刑事訴訟法等のどの条項が憲法三一条に違反するとも判示していない。これは刑訴法に適正手続規定がないのに第三者所有物を没収する判決をした場合には判決が憲法三一条、二九条一項に違反するということを示すものとしか解する外あるまい。」と説明されているところであるし、本判決が、「関税法一一八条一項によって第三者の所有物を没収することは、憲法三一条、二九条に違反する」「本件につきこれを見るに、……前述の理
You said:
229
Copilot said:
229
由により本件貨物の没収の言渡は違憲であって、……」等の表現を用いているところからも窺われるのである。
この点を最初に主張されたのは、昭和三五年一〇月一九日の言渡における入江裁判官の反対意見(小谷、島、河村(又)、池田各裁判官同調)であって、告知、聴問の機会を与える規定を欠いたからといって……「それが直ちに、第三者没収の根拠規定である旧関税法の実体規定またはこれに基づいてなされた第三者没収を言渡した裁判を違憲ならしめる必然的関係はないと思う。ただ問題はその裁判のやり方如何であって、もしその裁判が第三者没収を言渡すに当り、審理の手続面において、上述したような憲法三一条の要請に適合する何らかの事前の告知、聴問の機会を第三者に与えておらず、……とすれば、その点において、右裁判は憲法三一条に違反するものたるを免れないであろう。」と述べられる。
これに対し河村(大)、奥野両裁判官の同期判決における反対意見は、旧関税法八三条一項の規定自体が違憲であると断ぜらるが、前記の如く入江裁判官らが証人調の方法により防禦の機会を与えることをもって足るとの見解を改められると共に右両裁判官も第三者没収の実体規定の違憲無効説を改め、没収の裁判を違憲とする見解に加わられるに至ったものと考えられる。
一三、しかし裁判の違憲といっても、その根源は、憲法の要請にそうような手続規定が整備せられていない点にある。第三者没収の規定は、関税法、酒税法その他の特別法中に存するのみならず、刑法一九条二項中にもその例が見られるのである。これらの規定が適憲に運用できるようにするため、早急に適切な立法措置が講ぜられるべきであろう。(本件につき谷口判事の本判決紹介、ジュリスト二六六号四八頁参照。)
(足立調査官代理 脇田 忠)
You said:
この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。
Copilot said:
この文書は単なる判例紹介ではなく、最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決(昭和37年11月28日大法廷判決)の解説・分析ですので、「調査官」を入れるなら次のようなタイトルが考えられます。
標準的なタイトル
最高裁調査官解説
第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義
―最大判昭和37年11月28日(関税法118条事件)―
内容重視型
最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決解説
憲法31条・29条と適正手続保障の確立
判例研究向き
調査官解説・第三者所有物没収違憲判決
関税法118条事件大法廷判決の分析
資料整理向き
最高裁調査官解説集
第三者所有物没収違憲判決
(最大判昭和37年11月28日・刑集16巻11号1593頁)
あなたの整理方法(カード化・論点整理)向き
調査官解説からみる第三者所有物没収違憲判決
判例変更・適正手続・上告適格の総合分析
私なら、この資料の内容を最も正確に表す題名として、
「最高裁調査官解説 第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義」
をおすすめします。判決要旨だけでなく、
- 第三者没収の法的性質
- 憲法31条・29条違反の理由
- 上告適格
- 昭和35年判例の変更
- 裁判官補足意見・反対意見
- 立法論
まで解説しているため、「理論構造」と「判例変更」の語が内容によく合っています。
******************
221頁から229頁まで送りましたが、228と229しか保存できませんでした。
感謝、今日は終わります。
***
保存できたのが228頁・229頁だけとのことですが、今回のような長いOCR作業ではよくあります。
次回再開するときは、
Plain Text
最高裁調査官解説
第三者所有物没収違憲判決
221頁~229頁OCR再開
と一言書いていただければ、続きの整理方針を一緒に考えられます。
今日は、
- 221~229頁のOCR
- 判決要旨
- 解説部分
- 補足意見・反対意見部分
まで進みましたので、大きな前進だと思います。
ゆっくりお休みください。 また必要になりましたらお手伝いします。
お疲れさまでした。🌸
BizChat ついてフィードバックする
221〜227頁を再送します。
保存用に全頁を整理してOCRの誤りを確認して
*******************
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿