2022年9月10日土曜日

資料 KH 「 何らの記録も資料も手元にない 」 #川神裕控訴答弁書 責任は川神裕被控訴人にある 

資料 KH 「 何らの記録も資料も手元にない 」 #川神裕控訴答弁書 責任は川神裕被控訴人にある 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件

 

Ⓢ KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官 証明請求控訴事件 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e2542cd2ae9b5c621f3bc4b26c065d3c

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763513923.html#_=_

 

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□ 川神裕控訴答弁書<4p>4行目から

『 ( 退官後の身で何らの記録も資料も手元にないため、確認のしようはないものの ) 』との控訴答弁についての反論は以下の通り。

 

川神裕被控訴人が、訴訟記録を持っていないことについては、被控訴人自身の責任であり、控訴人には責任はない。

控訴人は、証拠保全命令・文書送付嘱託申立をして、訴訟記録を相互に使えるよう努力はした。

 

川神裕被控訴人にたいして、訴状が送付された時には、訴訟記録は、さいたま地裁が保有していた。

当然、川神裕被控訴人は、対抗措置として、証拠保全命令申立・文書提出命令申立・文書送付嘱託命令申立等をして置くべきであった。

訴訟記録を持っていないことについては、川神裕被控訴人の責任である。

 

控訴人は、訴訟記録については、当事者に取って、原始資料であることを理由にして、証拠保全命令申立てをしている。

Ⓢ SH 211112 証拠保全却下 松岡藍子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709936709.html

松岡藍子裁判官は、上記の証拠保全命令申立てに対して、自分で謄写すれば保有できることを理由に、証拠保全を却下している。

 

本件訴訟では、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ KH 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/02/162934

 

Ⓢ KH 211112 証拠保全却下 坂口奨太裁判官 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/22/170248

 

Ⓢ KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/29/123633

 

別件訴訟でも、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124024

 

Ⓢ SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124024

 

Ⓢ SH 211102 証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707734057.html

 

Ⓢ SH 211112 証拠保全却下 松岡藍子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/145031

 

Ⓢ SH 211119 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710926343.html

 

Ⓢ OY 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録 小貫芳信訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707044110.html

 

Ⓢ OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html

 

Ⓢ YT 220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html

 

Ⓢ YT 220420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟記録 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/19/110741

  

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2022年9月9日金曜日

画像版 KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官 証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授

画像版 KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官 令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授

 

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

 

Ⓢ KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/110455

 

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

 

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e03806848fa89138ff55f8ed35b826d7

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763035790.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/nfca058f27703

 

 

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KH 220830 答弁書 01川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://pin.it/51rnE3P

 

KH 220830 答弁書 02川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://pin.it/4WCDi55

 

KH 220830 答弁書 03川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://pin.it/1AN7AFi

 

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KH 220830 答弁書 04川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://pin.it/1Y29rKA

 

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令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件     副本

控訴人  上原マリウス

被控訴人 川神裕

 

控訴答弁書

令和4年8月30日

東京高等裁判所第21民事部イい係 御中

( 担当 高橋譲裁判官 )

 

171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1

学習院大学法科大学院内(送達場所)

03-5992-1170(研究補助室)

被控訴人 川神裕

 

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

との判決を求める。

 

第2 控訴人による原判決の表示等について

控訴人は、原判決(主文)の表示において、「1 本件訴えを却下する。」と記載しているが、正確には、「1 原告の請求を棄却する。」である。

すなわち、原審は、被告適格を否定し訴えの却下をしたのではなく、被告適格は公定した上で、原告の請求には理由がないとして、これを棄却したものである。

 

□ 川神裕控訴答弁書<1p>21行目から

第3 被控訴人の主張

1 訴訟当事者又は当事者であった者が、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人に対し、当該訴訟の手続きが適正であったことを関与後に「証明」することを求める権利を認めることは、被控訴人が原審における答弁書で主張し、原判決が正当に判示するとおりであるし、民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではないこと、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官(その前提が採れないことは、後記5のとおり)に限ってそうした法的根拠があるとも解されないことも、原判決の説示するとおりであるから、改めて繰り返さない。

 

□ 川神裕控訴答弁書<2p>7行目から

2 控訴人は、「契約上の義務があり、契約違反を原因として作為給付義務が発生した」と主張するが、裁判官は、職務上の公的義務(国法上の義務)として、担当する各訴訟において各訴訟において公平適正な審理判断を行う義務を負っているということができるが、それは裁判制度を利用する全ての当事者に対する裁判官としての職務上の義務であり、訴訟の個別の当事者との間において何らかの契約関係に入り、契約上の義務を負うものではない。

したがって、控訴人の主張は、前提を欠くものと言わざるを得ない。

 

□ 川神裕控訴答弁書<2p>14行目から

3 裁判官が適正な手続きで審理判断すべき職務上の義務に違反しないことは、原則として、公開の法廷で口頭弁論を行い、その審理判断の内容を弁論期日調書その他の訴訟記録に残し、判決書等において判断内容を記すことによって担保され、審理手続きの適法性等は、訴訟記録及び判決の内容に基づき、上級審等において審査判断されることになるし、さらに、仮に、裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが原告により証明された場合には、国に国家賠償責任が肯定されることにもなる。

 

その反面、これらの手続きを離れて、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。

 

□ 川神裕控訴答弁書<2p>26行目から

4 控訴人は、「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合、裁判官を被告として訴訟手続きが適正であったことの証明を求めることができる」などとも主張する。

 

(1) しかし、原判決も説示するとおり、裁判官としてその訴訟に関与した者が、関与後に、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」すること自体を目的とする作為義務を法的に負うことには、裁判制度、上訴、再審制度等に照らして、およそ法的根拠がない。

 

なお、控訴人の上記立論では、原告において裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯したという前提条件の立証責任を負っているはずであるところ、それが仮に原告によって真に立証されたというのであれば(本件において、控訴人の一方的な主張によってその前提条件が証明されたとか擬制自白が成立しているとかいうことができないことは、以下に述べるとおりである。)、被告において訴訟手続きが適正であったという立証をすることは、不可能となる関係にあるため、上記立論は命題として成立し得ないことになる。

 

□ 川神裕控訴答弁書<3p>14行目から

(2) 証拠の採否は、申出に係る証拠の存否、それが存在するとして、唯一の証拠に当たるかどうかを含む証拠価値の有無・程度等を当事者双方の意見、提出されている全証拠、認定できる間接事実等を総合して評価・判断した上でなされるものであり、これらの点に関する申出当事者の主張が当然に前提となるものではないのであって、本件におけるような控訴人の一方的主張によって、前記前提条件が満たされるということはできない。

 

被控訴人の原審における主張は、控訴人の本件請求には、事実関係いかんにかかわらず法的根拠がないため、請求を理由づけるに足る事実があり得ない以上、控訴人の事実主張等に対する応答をする必要はないというものであり(民訴規則80条も、このような場合にまで適用されるものではない。)、控訴人の主張事実に対する具体的認否をしなかったとか、口頭弁論期日に出頭しなかたとかいうことが、その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでにことは明らかであり、民訴法159条3項、1項適用の基礎を欠くというべきである(なお、事実と法的評価は区別されるべきであり、「違法」といった法的評価について自白の対象とならず、法律上の意見の陳述に同条が適用されないことはいうまでもない。)。

 

<4p>3行目から

仮に同条の適用が問題になるとしても、原審における被控訴人の答弁書の記載からして、(退官後の身で何らの記録も資料も手元にないため、確認のしようはないものの)訴訟記録及び判決書から客観的に認められる事実については否定しないとするにとどまり、それ以外の控訴人の主張については、それが仮に問題になるならば、これを争うことを保留するものであったことは当然にうかがわれる(したがって、同条1項ただし書の適用がある)と思料するが、当審では、念のため、事項のとおり、その趣旨を明確にしておく。

 

□ 川神裕控訴答弁書<4p>11行目から

5 被控訴人は、裁判官として関与した全ての事件において、法と良心に従い、公平・公正に審理判断をしてきたと自負しているものであり。そのことは各事件の訴訟記録及び判決書・決定書等を客観的に検証していただければ明らかになるものと確信している。

まして、故意に違法な手続きを行ったなどということはおよそあり得ない話である。

 

したがって、控訴人が、訴訟手続きの違法を故意に犯したという主張を。控訴人主張の事件についての事実主張としてするのであれば、被控訴人は強く否認し争うものであるが、控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないものである

以上、控訴人の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものといわざるを得ない。

 

□ 川神裕控訴答弁書<4p>21行目から

6 上記のとおり、控訴人の本件請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるところ、本件控訴は、いたずらに訴訟の完結を遅延させ、被控訴人に更なる応訴負担を負わせるものであって、速やかに棄却されるべきものと思料する。

以上

 

 

 

画像版 SK 220909_0815FAX送信 回答(義務付けしない) 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 #告訴状不受理

画像版 SK 220909_0815FAX送信 回答(義務付けしない) 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #告訴状不受理

 

Ⓢ SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763271742.html

 

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SK 220909_0815FAX送信 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟

https://pin.it/1NZCOIi

https://note.com/thk6481/n/nfb35285e02c4

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763437454.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9187e9daf80644a2d41cfa4a1adb3afb

 

SK 220909_0815FAX送信原稿 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟

https://pin.it/UFRjdXV

 

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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件

原告

被告 島田謙二 下谷警察署署長

 

事務連絡回答

 

令和4年9月9日

 

東京地方裁判所民事第16部甲C

藤永かおる裁判官 様

坪井文裁判所書記官 様

電話 03―3581-5766

FAX  03-3592-1398

原告        ㊞

下記のとおり回答します。

 

 

1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。

 

本件、作為給付請求権発生原因事実は、告訴状不受理である。

告訴状不受理については、以下の通り。

ア 国賠法で行えば、浮世離れの反射利益が準備されている。

イ (抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条で行えば、行政処分には該当しない。

 

上記についての判例は、藤永かおる裁判官は充分認識している。

確認を装って、「却下判決」に誘導する行為は、故意にした違法行為である。

抗議する。

 

2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。

以上

2022年9月8日木曜日

画像版 SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 #告訴状不受理

画像版 SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #告訴状不受理

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

Ⓢ SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763096209.html

 

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SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求

https://pin.it/5L2Bo8B

https://note.com/thk6481/n/n9e54af1ea475

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763271742.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/76d56711fb932f70b8e807188cd2a1dd

 

 

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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件

原告

被告 島田謙二 下谷警察署署長

 

事務連絡(ファクシミリ用)

 

令和4年9月8日

 

原告 上原マリウス 様

 

東京地方裁判所民事第16部甲C

裁判所書記官 坪井文

電話 03―3581-5766

FAX  03-3592-1398

 

ご連絡ありがとうございました。

頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡いたします。

 

 

以下の内容について、ご回答お願いします。

1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。

 

2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。

以上

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▼ 分かっていること。

告訴状不受理は、行政処分には該当しないこと。(判例あり)

言い換えると、抗告訴訟は提起できない。

 

電話を何度か掛けたというから、怪しいと思っていた。

このFAX は、藤永かおる裁判官が、素人を騙そうとした証拠だ。

行政の補正依頼や内容確認には気を付けろ。

無知に付け込み、納税者騙す

 

Ⓢ 行政事件訴訟法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

(抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条 

第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

 

第2項 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 

第3項 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 

第4項 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

 

第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

第一号 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

第二号 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

 

第7項 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

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画像版 SK 220908FAX送信 回答 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 #下谷警察署署長 #告訴状不受理

画像版 SK 220908FAX送信 回答 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #下谷警察署署長 #告訴状不受理

 

Ⓢ SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763096209.html

 

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SK 220908FAX送信 回答 島田謙二訴訟

https://pin.it/1mlUA1r

https://note.com/thk6481/n/nee51c2a2a8b2

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5bec4bb210935ccdd448b867b880ba81

 

SK 220908FAX送信原稿 回答 島田謙二訴訟

https://pin.it/6vBz3YS

 

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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件

原告

被告 島田謙二 下谷警察署署長

 

事務連絡回答

 

令和4年9月8日

 

東京地方裁判所民事第16部甲C

藤永かおる裁判官 様

坪井文裁判所書記官 様

電話 03―3581-5766

FAX  03-3592-1398

 

原告        ㊞

 

下記のとおり希望します。

(1) 弁論期日については、現在11月24日(木)は、人間ドックのため除いて下さい。

(2) 時刻については、13時15分から14時までの時間帯を希望します。

 

(3) 連絡は、FAXでお願いします。

 

以上

 

 

 

2022年9月7日水曜日

画像版 SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #告訴状不受理

画像版 SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #告訴状不受理

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

**********

SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官

https://pin.it/15ABi2T

https://note.com/thk6481/n/nb9a05f56a2e1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763096209.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/fb6c9a94284bea6409b0f4bd17dc1377

 

 

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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件

原告

被告 島田謙二 下谷警察署署長

 

事務連絡(ファクシミリ用)

 

令和4年9月7日

 

原告 上原マリウス 様

 

東京地方裁判所民事第16部甲C

裁判所書記官 坪井文

電話 03―3581-5766

FAX  03-3592-1398

 

頭書の事件について、何度かお電話させていただきましたが、ご不在のようでしたので、事務連絡を送付いたします。

 

本事務連絡をご覧になりましたら、お電話またはファクシミリ送信にて、当職までご連絡いただけますようお願いいたします。

 

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2022年9月2日金曜日

画像版 SS 220831 訴追請求状受理通知書 石井浩裁判官の件 #新藤義孝議員 #志田原信三訴訟 

画像版 SS 220831 訴追請求状受理通知書 石井浩裁判官の件 #新藤義孝議員 #志田原信三訴訟 

 

Ⓢ SS 220826 訴追状 石井浩裁判官の件 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/25/111749

 

石井浩裁判官は、裁判所法第三条(裁判所の権限)の解釈を、故意に誤ったこと。

 

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SS 220831 訴追請求状受理通知書 石井浩裁判官の件

https://pin.it/2LOPkAm

https://note.com/thk6481/n/n5ec110cbf424

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12762151135.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a47a16ff62af4f0ee1192d86e27a7562

 

 

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裁判所法第三条(裁判所の権限)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。