画像版 SK 220909_0815FAX送信 回答(義務付けしない) 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 #告訴状不受理
Ⓢ SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763271742.html
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SK 220909_0815FAX送信 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟
https://note.com/thk6481/n/nfb35285e02c4
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763437454.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9187e9daf80644a2d41cfa4a1adb3afb
SK 220909_0815FAX送信原稿 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟
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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告
被告 島田謙二 下谷警察署署長
事務連絡回答
令和4年9月9日
東京地方裁判所民事第16部甲C係
藤永かおる裁判官 様
坪井文裁判所書記官 様
電話 03―3581-5766
FAX 03-3592-1398
原告 ㊞
下記のとおり回答します。
記
1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。
回答=義務付けを求めない訴えである。
本件、作為給付請求権発生原因事実は、告訴状不受理である。
告訴状不受理については、以下の通り。
ア 国賠法で行えば、浮世離れの反射利益が準備されている。
イ (抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条で行えば、行政処分には該当しない。
上記についての判例は、藤永かおる裁判官は充分認識している。
確認を装って、「却下判決」に誘導する行為は、故意にした違法行為である。
抗議する。
2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。
回答=義務付けを求めない訴えである。
以上
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