画像版 KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官 令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授
Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459
Ⓢ KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/110455
Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e03806848fa89138ff55f8ed35b826d7
アメブロ版
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Note版
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KH 220830 答弁書 01川神裕訴訟 高橋譲裁判官
KH 220830 答弁書 02川神裕訴訟 高橋譲裁判官
KH 220830 答弁書 03川神裕訴訟 高橋譲裁判官
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KH 220830 答弁書 04川神裕訴訟 高橋譲裁判官
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令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 副本
控訴人 上原マリウス
被控訴人 川神裕
控訴答弁書
令和4年8月30日
東京高等裁判所第21民事部イい係 御中
( 担当 高橋譲裁判官 )
〒171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1
学習院大学法科大学院内(送達場所)
03-5992-1170(研究補助室)
被控訴人 川神裕
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第2 控訴人による原判決の表示等について
控訴人は、原判決(主文)の表示において、「1 本件訴えを却下する。」と記載しているが、正確には、「1 原告の請求を棄却する。」である。
すなわち、原審は、被告適格を否定し訴えの却下をしたのではなく、被告適格は公定した上で、原告の請求には理由がないとして、これを棄却したものである。
□ 川神裕控訴答弁書<1p>21行目から
第3 被控訴人の主張
1 訴訟当事者又は当事者であった者が、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人に対し、当該訴訟の手続きが適正であったことを関与後に「証明」することを求める権利を認めることは、被控訴人が原審における答弁書で主張し、原判決が正当に判示するとおりであるし、民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではないこと、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官(その前提が採れないことは、後記5のとおり)に限ってそうした法的根拠があるとも解されないことも、原判決の説示するとおりであるから、改めて繰り返さない。
□ 川神裕控訴答弁書<2p>7行目から
2 控訴人は、「契約上の義務があり、契約違反を原因として作為給付義務が発生した」と主張するが、裁判官は、職務上の公的義務(国法上の義務)として、担当する各訴訟において各訴訟において公平適正な審理判断を行う義務を負っているということができるが、それは裁判制度を利用する全ての当事者に対する裁判官としての職務上の義務であり、訴訟の個別の当事者との間において何らかの契約関係に入り、契約上の義務を負うものではない。
したがって、控訴人の主張は、前提を欠くものと言わざるを得ない。
□ 川神裕控訴答弁書<2p>14行目から
3 裁判官が適正な手続きで審理判断すべき職務上の義務に違反しないことは、原則として、公開の法廷で口頭弁論を行い、その審理判断の内容を弁論期日調書その他の訴訟記録に残し、判決書等において判断内容を記すことによって担保され、審理手続きの適法性等は、訴訟記録及び判決の内容に基づき、上級審等において審査判断されることになるし、さらに、仮に、裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが原告により証明された場合には、国に国家賠償責任が肯定されることにもなる。
その反面、これらの手続きを離れて、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。
□ 川神裕控訴答弁書<2p>26行目から
4 控訴人は、「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合、裁判官を被告として訴訟手続きが適正であったことの証明を求めることができる」などとも主張する。
(1) しかし、原判決も説示するとおり、裁判官としてその訴訟に関与した者が、関与後に、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」すること自体を目的とする作為義務を法的に負うことには、裁判制度、上訴、再審制度等に照らして、およそ法的根拠がない。
なお、控訴人の上記立論では、原告において裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯したという前提条件の立証責任を負っているはずであるところ、それが仮に原告によって真に立証されたというのであれば(本件において、控訴人の一方的な主張によってその前提条件が証明されたとか擬制自白が成立しているとかいうことができないことは、以下に述べるとおりである。)、被告において訴訟手続きが適正であったという立証をすることは、不可能となる関係にあるため、上記立論は命題として成立し得ないことになる。
□ 川神裕控訴答弁書<3p>14行目から
(2) 証拠の採否は、申出に係る証拠の存否、それが存在するとして、唯一の証拠に当たるかどうかを含む証拠価値の有無・程度等を当事者双方の意見、提出されている全証拠、認定できる間接事実等を総合して評価・判断した上でなされるものであり、これらの点に関する申出当事者の主張が当然に前提となるものではないのであって、本件におけるような控訴人の一方的主張によって、前記前提条件が満たされるということはできない。
被控訴人の原審における主張は、控訴人の本件請求には、事実関係いかんにかかわらず法的根拠がないため、請求を理由づけるに足る事実があり得ない以上、控訴人の事実主張等に対する応答をする必要はないというものであり(民訴規則80条も、このような場合にまで適用されるものではない。)、控訴人の主張事実に対する具体的認否をしなかったとか、口頭弁論期日に出頭しなかたとかいうことが、その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでにことは明らかであり、民訴法159条3項、1項適用の基礎を欠くというべきである(なお、事実と法的評価は区別されるべきであり、「違法」といった法的評価について自白の対象とならず、法律上の意見の陳述に同条が適用されないことはいうまでもない。)。
<4p>3行目から
仮に同条の適用が問題になるとしても、原審における被控訴人の答弁書の記載からして、(退官後の身で何らの記録も資料も手元にないため、確認のしようはないものの)訴訟記録及び判決書から客観的に認められる事実については否定しないとするにとどまり、それ以外の控訴人の主張については、それが仮に問題になるならば、これを争うことを保留するものであったことは当然にうかがわれる(したがって、同条1項ただし書の適用がある)と思料するが、当審では、念のため、事項のとおり、その趣旨を明確にしておく。
□ 川神裕控訴答弁書<4p>11行目から
5 被控訴人は、裁判官として関与した全ての事件において、法と良心に従い、公平・公正に審理判断をしてきたと自負しているものであり。そのことは各事件の訴訟記録及び判決書・決定書等を客観的に検証していただければ明らかになるものと確信している。
まして、故意に違法な手続きを行ったなどということはおよそあり得ない話である。
したがって、控訴人が、訴訟手続きの違法を故意に犯したという主張を。控訴人主張の事件についての事実主張としてするのであれば、被控訴人は強く否認し争うものであるが、控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないものである
以上、控訴人の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものといわざるを得ない。
□ 川神裕控訴答弁書<4p>21行目から
6 上記のとおり、控訴人の本件請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるところ、本件控訴は、いたずらに訴訟の完結を遅延させ、被控訴人に更なる応訴負担を負わせるものであって、速やかに棄却されるべきものと思料する。
以上
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