画像版 OY 220920 上告状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺
#西田昌吾裁判官 => #木納敏和裁判官
Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
Ⓢ OY 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707044110.html
Ⓢ OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html
Ⓢ OY 211102文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707096427.html
Ⓢ OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html
Ⓢ OY 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html
Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html
Ⓢ OY 220517_1021FAX受信 木納敏和裁判官がした事務連絡の時系列一覧 #訴訟手続きの違法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764931513.html
「請求の趣旨」の追加には「手数料」の追加納付が必要
Ⓢ OY 220518_1150FAX受信 事務連絡 小貫芳信訴訟 道田進書記官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743563155.html
<< (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。
なお、請求の追加ではなく、判決の理由中での判断を求めるという趣旨であれば、その旨をご回答ください。 >>
Ⓢ OY 220519_0720FAX送信 事務連絡 #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官 #印紙の追加納付
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764750478.html
Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c016f63d82442759a9557de58cf6fb58
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764956368.html#_=_
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OY 220920 上告状 01小貫芳信訴訟
OY 220920 上告状 02小貫芳信訴訟
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収入印紙
2万6千円
原審 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官
一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官
上告人
被上告人 国(小貫芳信最高裁判事等)
2022年9月20日
最高裁判所 御中
上告人 ㊞
上告状(小貫芳信訴訟)
上告人 ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
FAX 048-985-
(送達場所)上記住所
被上告人 国(小貫芳信最高裁判事)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1-1
審議証明請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 2万6千円
郵送料 6千円
上記の当事者間の東京高等裁判所「 令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求事件 」について,令和4年9月7日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。
第1 原判決の表示
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
以下の主文を求める。
1 木納敏和裁判官が、「訴訟手続きの違法」をしたことを認める。
2 原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを認める。
3 訴訟費用は、地裁分と高裁分を含め、被上告人が負担する。
第3 上告の理由
おって,上告理由書を提出する。
附 属 書 類
1 上告状副本 1通
以上
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