2022年12月14日水曜日

画像版 KS 221214 訴状改定版 久木元伸訴訟 春名茂裁判官に対する告訴状を受理しろ 作為給付請求事件

画像版 KS 221214 訴状改定版 久木元伸訴訟 春名茂裁判官に対する告訴状を受理しろ 作為給付請求事件 #久木元伸検事正 #春名茂裁判官 #春名茂法務省訟務局長 

 

H191019国保税詐欺( 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂を刑事告訴=>久木元伸検事正が告訴状不受理=>久木元伸訴訟 )

 

Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

不訴追決定理由文言

<< 裁判官春名茂は令和4年9月1日検事任官となり、裁判官の身分を喪失したので、審査を打ち切る。 >>

 

************

https://note.com/thk6481/n/n986468dc8f3c

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/14/112212

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12779031475.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ba99ac21e7df2a4804899369980b61f3

 

 

*****************

KS 221214訴状改定版 01久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/7nudZlQ

 

KS 221214訴状改定版 02久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/2xe2Z2O

 

KS 221214訴状改定版 03久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/3AHUIQq

 

************

KS 221214訴状改定版 04久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/2pocafl

 

KS 221214訴状改定版 05久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/4ktq8y9

 

KS 221214訴状改定版 06久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://pin.it/2PkHehZ

 

****************

  収入印紙             訴状(久木元伸被告)訂正版

   壱万3千円

 

                         令和4年12月14日  

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

        原告           印 

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目  番  号

              原告   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目11 東京地方検察庁内

         被告 久木元伸

        電話 03-3592-5611

 

作為給付請求事件

 訴訟物の価額    160万円未満

 ちょう用印紙額 1万3000円

 

 

 


□ KS221214訴状 久木元伸訴訟<2p>

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

 春名茂被疑者に係る告訴状を受理しろ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 原告と久木元伸検事正(被告)との関係は以下の通り。

原告は、東京地方検察庁所属の久木元伸検事正に対して、令和4年5月24日付けで、告訴状(春名茂裁判官の件)(甲8)を提出した事実。

 

2 久木元伸検事正(被告)は、「 令和4年6月21日付け東地特捜第2625号 」という告訴状不受理通知書(甲9)を作成し、原告に対して行使した事実。

 

3 久木元伸検事正(被告)は、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、

220621不受理通知書を作成し、原告に対して行使した事実。

 

4 久木元伸検事正(被告)が作成した220621不受理通知書は、内容虚偽の不受理理由を基礎に作成された不受理理由通知書であるから、当然ながら、内容虚偽の有印公文書である。

 

5 久木元伸検事正(被告)は、原告に対して、虚偽有印公文書を郵送することで、原告の告訴権を侵害したものである。

 

第3 請求の理由

1 訴えの利益

久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反により侵害された告訴権の回復である。

 

2 本件訴訟物

久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反行為を原因とする作為給付請求権( 侵害された告訴状提出権の回復のための請求権 )である。

 

3 春名茂裁判官がした告訴事実

法定手数料全額分を取り戻すためには、費用法第九条1項の手続きでは、取戻すことはできない(裁判官職務上の知識)。( 甲3乃至甲7 )

春名茂裁判官は、費用法第九条1項の手続きで取戻すことが適正手続きであると判示して、請求却下決定をした( 甲2=YT220512春名茂判決書 )。

 

事件に使用する実体法の顕出・適用は裁判所の職権義務行為であること。

このことを都合良く利用し、故意に誤った法規定を適用した行為は、職権濫用である。

その結果、春名茂裁判官が職権乱用して作成したYT220512春名茂判決書を、 原告は強要された。

 

4 作為給付請求権発生原因事実は、久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反行為である。

 

5 告訴状受理義務違反であることについては、告訴状不受理理由文言(甲9から証明できる。

告訴状不受理理由文言の内容と告訴状受理義務違反との関係は、共変関係である。

 

共変関係とは、告訴状不受理理由文言が内容虚偽であれば、告訴状受理義務違反であることとなる。

告訴状不受理理由文言が、内容虚偽であることが証明できれば、久木元伸検事正(被告)が告訴状受理義務違反をしたことが証明できる。

 

第4 久木元伸検事正が主張する告訴状不受理理由文言が内容虚偽であることの証明。

1 KS220621東地特捜第2625号告訴状不受理理由文言(甲9)は以下の通り。

Ⓢ YT 220621 告訴状不受理 春名茂の件 #久木元伸検事正 東地特捜第2625号令和4年6月21日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923

 

(8行目から)<< 告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません

以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。

なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。 >>である

=> 不受理理由を要約すると、「 告訴事実が特定できないこと 」である。

 

□ KS221214訴状 久木元伸訴訟<4p>5行目

第5 220524告訴状(春名茂裁判官の件)( 甲8 )では、告訴事実が特定できることの証明。

Ⓢ YT220524久木元伸検事正宛て告訴状 春名茂裁判官の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

 

1 罪名の指摘

220512春名茂判決書(貼付書類)は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)に該当する文書である( YT220524告訴状<1p>14行目から)。

 

2 告訴事実の摘示

<< □ YT220524告訴状<3p>8行目から >>

<< (3) 220512春名茂判決書の判示内容とその違法の証明

 

① 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」不当利得の金額の算定根拠が、訴訟手数料であること・・『 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)・・④ 220512春名茂判決書の結論は、「訴訟手続きの違法」を故意にして、導出した結論であることについて

『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である・・ 』である・・ >>である

 

=> 春名茂裁判官が担当した事件は、法定手数料全額分を対象とした事件であり、費用法九条1項は法定手数料を越えて過大に納付した分の差額を対象とした事件である。

 

春名茂裁判官は、法定手数料全額分を対象としたときも、費用法九条1項の手続きにより還付を受けることが適正手続きであることを理由に、請求の却下判決をしている。

却下判決理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の却下判決理由であること。

 

このことから、内容虚偽の却下判決理由を基礎に作成したYT220512春名茂判決書は、虚偽有印公文書であり、原告に対し行使した事実から、虚偽有印公文書行使である。

 

故意にでっち上げた内容虚偽と判断する理由は、費用法九条1項の規定については、裁判官職務上の知識であり、間違えることはあり得ないからである。

 

久木元伸検事正は特定できないと主張するならば、原告に対して事情聴取をすべきであるが、していない。

 

第6 裁判長に対して、求釈明をする。

1 YT220420訴状( 甲1 ) 」は、「法定手数料全額分」を取戻すために作成・提出した訴状あること。

 

=> 久木元伸検事正は、上記内容を認識していたこと。

このことについて、認否を求釈明する。

認識していない場合、原告から事情聴取をしなった理由について求釈明する。

 

2 法定手数料全額分を取戻すための手続きは、費用法第九条1項の手続きであること。

=> この命題についての真偽についての回答を求釈明する。

真であると回答した場合、主張根拠を明示することを求釈明する。

 

以上

 

証拠方法

 

1 甲1号証 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

2 甲2号証 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

3 甲3号証 手数料還付申立書( 費用法第九条1項を理由 )最高裁宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

□ KS221214訴状 久木元伸訴訟<6p>

4 甲4号証 YT220729倉澤守春却下決定 上記還付申立書に対する回答

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html

 

5 甲5号証 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

6 甲6号証 YT220810即時抗告状 手数料還付却下決定に対して

( YT220729倉澤守春却下決定に対して )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/09/123041

 

7 甲7号証 YT220907 抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 即時抗告状の回答

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/05/201856

 

8 甲8号証 令和4年5月24日付け告訴状(春名茂裁判官の件)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

 

9 甲9号証 令和4年6月21日付け東地特捜第2625号 告訴状不受理通知書 作成者久木元伸検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923

 

 

附属書類

1 訴状副本                      1通

2 KS221214証拠説明書 久木元伸訴訟 作為給付請求訴状   2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778795743.html

3 甲1号証から甲8号証まで     各2通

4 KS221214記録顕出申立書 久木元伸訴訟 作為給付請求訴状 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778799720.html

 

以上

2022年12月11日日曜日

画像版 KS 221214 証拠説明書の訂正版 久保木伸訴訟 作為給付請求訴状 #H191019国保税詐欺 春名茂被疑者

画像版 KS 221214 証拠説明書の改訂版 久木元伸訴訟 #久木元伸検事正 告訴状を受理しろ 作為給付請求事件 #H191019国保税詐欺 春名茂被疑者

 

高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂判決書=>久木元伸検事正に告訴状提出=>告訴状不受理=>久木元伸訴訟

 

Ⓢ YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

作成者 春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)

 

Ⓢ YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正 に #春名茂裁判官 を 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

 

Ⓢ YT 220621 告訴状不受理 春名茂の件 #久木元伸検事正 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923

 

************

https://note.com/thk6481/n/n1fb12ffe4433

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/11/154822

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778795743.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ba99ac21e7df2a4804899369980b61f3

 

 

******************

KS 221214 証拠説明書の改訂版 01久木元伸訴訟 

https://pin.it/C4aqPku

 

KS 221214 証拠説明書の改訂版 02久木元伸訴訟 

https://pin.it/5NxX1Pm

 

KS 221214 証拠説明書の改訂版 03久木元伸訴訟 

https://pin.it/2Xajo10

 

****

KS 221214 証拠説明書の改訂版 04久木元伸訴訟 

https://pin.it/2e3nOBK

 

KS 221214 証拠説明書の改訂版 05久木元伸訴訟 

https://pin.it/3a3IJQj

 

KS 221214 証拠説明書の改訂版 06久木元伸訴訟 

https://pin.it/7gMyhD6

 

 

**************

原告

被告 久木元伸検事正

 

原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)訂正版

 

                         令和4年12月14日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

                     原告           印 

 

▼ 甲第1号証 

標目 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

作成者 原告

作成月日 令和4年4月20日

立証趣旨 YT220420訴状<1p>19行目から<< 第1 請求の趣旨 1 「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める >>の記載から以下のことを証明できる。

法廷手数料全額を請求対象とした、不当利得返還請求事件である事実

 

▼ 甲第2号証 

標目 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

作成者 春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)

作成月日 令和4年5月12日

立証趣旨 YT220512春名茂判決書<1p>26行目から<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> と判示している事実

 

春名茂裁判官は、法定手数料全額分の取戻しについては、費用法第九条1項の手続きで行うことが適正手続きであるとした事実

法定手数料全額分の取戻しについては、不当返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないとした事実

 

 

□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<2p>

▼ 甲第3号証 

標目 YT220610手数料還付申立書 大谷直人最高裁判所長官宛て 高橋努訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

作成者 原告

作成月日 令和4年6月10日頃

立証趣旨 <1p>22行目からの記載は以下の通り。

<< (3) 220512春名茂判決書の要点は以下の通り。

「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」による請求は、訴訟手数料に係る請求であるから、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求することが、適正手続きであると説明した。

よって、上記の規定により、手数料還付申立をする。 >>の記載から以下の事実が証明できる。

 

原告は、YT220512春名茂判決書の判決に従い、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項の規定により法定手数料全額分の還付請求をした事実。 

 

▼ 甲第4号証 

標目 YT220729却下決定 倉澤守春裁判官 手数料還付申立書の回答

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

 

作成者 倉澤守春裁判官 さいたま地方裁判所

作成月日 令和4年7月29日頃

立証趣旨 平成28年(オ)第1397号上告事件に付き、甲3により、還付請求したことに対する却下決定の却下決定理由は、以下の通り。

<< 法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存しない( YT220729倉澤守春却下決定<1p>17行目から)。 >>の判示から以下のことを証明できる。

 

費用法第九条1項の規定は、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の還付請求手続きである事実

費用法第九条1項の規定は、法定手数料全額分の還付手続きではない事実

 

 

 

 

▼ 甲第5号証 

標目 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

作成者 鹿子木康裁判官 鹿子木康裁判官

作成月日 令和4年10月12日頃

立証趣旨 

<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない( YT221013鹿子木康判決書<4p>26行目から >>の判示から以下のことが証明できる。

 

本件の法定手数料全額分を対象とした不当利得返還請求訴訟は適法である事実。

春名茂裁判官裁判官が、費用法第九条1項を却下理由とした請求の却下判決は相当ではない事実。

 

▼ 甲第6号証 

標目  YT220810即時抗告状 手数料還付却下決定に対して( YT220729倉澤守春却下決定に対して )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/09/123041

作成者 原告

作成月日 令和4年8月10日頃

立証趣旨 

ア YT220729倉澤守春却下決定に対して、不服申立てをした事実。

 

イ YT220810即時抗告状<1p>10行目から記載

<< 第2 抗告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原決定を取り消し、訴訟手数料2000円を還付しろ。 >>である

 

上記の記載から、以下の事実が証明できる。

原告は、費用法第九条1項の手続きを理由に、法定手数料全額分の還付を求めた事実

 

 

 

 

 

□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<4p>

▼ 甲第7号証 

標目 YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 即時抗告状の回答

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/05/201856

作成者 渡部勇次裁判官

作成月日 令和4年9月7日頃

立証趣旨 

□ YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官<2p>18行目からの判示。

<< 費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから >>である事実

 

=> 上記の判示から、以下の事実が明らかになる。

YT220907渡部勇次抗告棄却決定によれば、費用法九条1項による請求対象は、法定手数料を超えて過大に納付した分の差額金が請求対象である事実、且つ、法定手数料全額分は請求対象ではない事実

 

よって、YT220512春名茂判決書の判断理由である法定手数料全額分を取り返す手続きとして、費用法九条1項の手続きが適正手続きであるとの判断理由は、故意にした誤判断である事実

原告がした不当利得返還請求訴訟(国賠法による)は、適正手続きであった事実

 

春名茂裁判官が故意にした誤判断であるとすべき理由は、以下の通り。

ど素人の原告でさえ、費用法九条1項による請求対象は、法定手数料を超えて過大に納付した分の差額金が請求対象である事実は、認識できる事実。

 

費用法九条1項とは、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律九条1項のことであり、(過納手数料の還付等)と明記されている事実があり、誤ることはあり得ないこと。

 

故意に誤判断した理由は、事件に使用する法規定については、顕出・適用・解釈は、職権義務行為であり、間違うことはあり得ないこと。

しかしながら、春名茂裁判官は間違えた。

故意にした間違いであると言わざるを得ない。

 

 

▼ 甲第8号証 

標目 令和4年5月24日付け告訴状(春名茂裁判官の件)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

作成者 原告

作成月日 令和4年5月24日頃

立証趣旨 

ア 「 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」を添付資料とした事実。

イ 春名茂裁判官の罪名は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)であると訴えた事実。

 

ウ 告訴事実は、内容虚偽の却下理由を故意にでっち上げ、YT220512春名茂判決書を作成し、原告に対し行使した事実。

 

エ 内容虚偽の却下理由とは、以下の通り。

<< □YT220524告訴状(春名茂裁判官の件) <3p>8行目からの記載 >>

<< (3) 220512春名茂判決書の判示内容とその違法の証明・・④ 220512春名茂判決書の結論は、「訴訟手続きの違法」を故意にして、導出した結論であることについて

 

『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。 >>と記載している事実

上記の文言に続いて、<< ア イ ウ エ >>において、法定手数料全額分を取戻すための手続きは、費用法九条1項による還付手続きは該当しないことを証明している事実

 

▼ 甲第9号証 

標目 令和4年6月21日付け東地特捜第2625号 告訴状不受理通知書 久木元伸検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923

作成者 久木元伸検事正

作成月日 令和4年6月21日頃

立証趣旨 

ア 220621久木元伸告訴状不受理理由は、以下の通りであった事実。

<< □220621久木元伸告訴状不受理通知書<1p>13行目からの記載 >>

<< 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。>>である事実

 

□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<6p>

=> 上記記載が、本件の作為給付請求権発生原因事実である。

本件における、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。

 

イ 犯罪構成要件に基づき記載を要求している事実

<< □220621久木元伸告訴状不受理通知書<1p>12行目からの記載 >>

<< しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため >>である事実

=> 告訴状は、犯罪構成要件については、要求していない。

ア 告訴状受理義務の要件については、以下の判決で確定している。

東京高等裁判所判決昭和56年(ネ)第351号 東京高裁昭和56年5月20日判決 小林信次裁判官 判例タイムズ 464 号103P同旨 

 

Ⓢ 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

イ 告訴状受理義務の要件については、以下の通達でも明示している。

平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html

「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」

 

ウ 判例・通達の内容について、久木元伸東京地検検事正が知らなかったと弁明することはできないこと。

このことから、220621久木元伸告訴状不受理理由は、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げた、告訴状不受理理由である。

 

エ 告訴状不受理理由が虚偽である以上、虚偽理由を基礎に作成された2206212久木元伸告訴状不受理通知は、虚偽有印公文書である事実、原告に対して行使した事実から、虚偽有印公文書行使である事実

 

以上

 


画像版 KS 221214 記録顕出申立書の改訂版 久保木伸訴訟 作為給付請求訴状 #H191019国保税詐欺

画像版 KS 221214 記録顕出申立書の改訂版 久木元伸訴訟 作為給付請求訴状 #H191019国保税詐欺 #久木元伸検事正

Ⓢ 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂判決書=>久木元伸訴訟

 

**************

KS 221214 記録顕出申立書の改訂版 久木元伸訴訟

https://pin.it/2wE6QU7

https://note.com/thk6481/n/naf852b9ae2a0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778799720.html

 

 

******************

原告  

被告  久木元伸検事正  

 

記録顕出申立書(久木本伸検事正)改訂版

        

令和4年12月14日

 

東京地方裁判所民事第2部 御中

 

 申立人(原告)          印

 

 原告は、次のとおり記録の顕出を申し立てる。

 

第1 文書の表示

1 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号の記録総て 

2 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号の記録総て

 

第2 文書の所持者

東京地方裁判所民事第2部

 

第3 証明すべき事実

(1) 原告提出の甲号証が原本と相違ないことの証明。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778795743.html

 

甲1号証 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

甲2号証 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

 甲5号証 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

(2) 今後の審理進行に伴い、必要になる場合が発生するための準備。

 

以上


画像版 OY 221206 還付決定書 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #作為給付請求事件 #H191019国保税詐欺

画像版 OY 221206 還付決定書 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #作為給付請求事件 #H191019国保税詐欺

 

上告審 令和4年(ネオ)第786号 

二審 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 西田昌吾裁判官

 

Ⓢ OY 221130FAX受信 事務連絡 過誤納で還付 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/01/100606

 

***************

OY 221206 還付決定書 01木納敏和裁判官

https://pin.it/3A3Pj2L

https://note.com/thk6481/n/nd4198de11729

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/11/093522

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778781450.html

 

 

OY 221206 還付決定書 02木納敏和裁判官

https://pin.it/7yMp8Fs

 

***********

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事#H191019国保税詐欺 事件番号 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 #訴えの却下

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

#春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官

 

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事 H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

************

 

 

 

 

 

2022年12月8日木曜日

画像版 YT 220907 抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 山本庸幸訴訟 #費用法第九条1項

画像版 YT 220907 抗告棄却決定 渡勇次裁判官 山本庸幸訴訟 #費用法第九条1項 ( 春名茂裁判官=>鹿子木康判決書 )

 

□ YT220907抗告棄却決定 渡勇次裁判官<2p>18行目からの判示。

( 費用法九条1項による請求対象 )

<< 費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから >>

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 倉澤守春裁判官 手数料還付申立書の回答 春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

 

Ⓢ YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下決定に対して

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/09/123041

 

Ⓢ YT 220907 抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 即時抗告状の回答

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/05/201856

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778401948.html

 

 

********

YT 220907 抗告棄却決定 00渡部勇次裁判官 切手の返還

https://pin.it/2AjJvBs

https://note.com/thk6481/n/nd573d3f2e8be

 

***YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官・・・

YT 220907 抗告棄却決定 01渡部勇次裁判官

https://pin.it/4UgLAyP

https://note.com/thk6481/n/n3e87ed46fbcd

 

YT 220907 抗告棄却決定 02渡部勇次裁判官

https://pin.it/71mRxoQ

 

YT 220907 抗告棄却決定 03渡部勇次裁判官

https://pin.it/5tnZnee

 

***YT220810即時抗告状 手数料還付却下決定に対して***

YT 220907 抗告棄却決定 04渡部勇次裁判官

https://pin.it/6HqEaOM

https://note.com/thk6481/n/na1f01091b1d1

 

YT 220907 抗告棄却決定 05渡部勇次裁判官

https://pin.it/29p2xUM

 

YT 220907 抗告棄却決定 06渡部勇次裁判官

https://pin.it/7CarHqx

 

YT 220907 抗告棄却決定 07渡部勇次裁判官

https://pin.it/7oJAoSK

 

************

YT 220907 抗告棄却決定 08渡部勇次裁判官 正本である

https://pin.it/6JTmkXY

https://note.com/thk6481/n/n2806f469c47f

 

YT 220907 抗告棄却決定 09渡部勇次裁判官 請求書

https://pin.it/4DaED8j

 

**************

令和4年(ラ)第1826号 手数料還付申立却下決定に対する抗告事件

( 原審 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、基本事件・最高裁判所平成28年(オ)第1397号、同(受)第1764号 )

 

決定

 

埼玉県大間野町 丁目  番  号

抗告人 上原マリウス

 

主文

1 本件抗告を棄却する。

2 抗告費用は抗告人の負担とする。

 

理由

第1 抗告の趣旨及び理由

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「 即時抗告申立書(倉澤守春決定(却下)の件 」写しに記載のとおりである。

 

第2 当裁判所の判断

1 本件は、本件は、抗告人が、第一審裁判所をさいたま地方裁判所とする不当利得返還請求訴訟( 同裁判所平成27年(ワ)第566号 )の上告事件(最高裁判所平成28年(オ)第1397号、同(受)1764号 )の上告提起に係る手数料について、民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)九条1項の規定による手数料の還付を求める事件である。

 

2 費用法九条1項の規定による手数料の還付の申立ては、還付事由が生じた日から5年以内に行うことを要し(費用法九条7項)、費用法九条1項の「還付事由が生じた日」とは、手数料を収入印紙で納めた日をいうところ、一件記録によれば、抗告人は、平成28年7月12日に上告提起手数料2000円を収入印紙により納め、また、本件手数料還付の申立ては令和4年6月10日に最高裁判所に申立書を提出することによって行われたことが認められる。

したがって、同申立ては、申立期間経過後の申立てとして不適法であり、却下すべきである。

 

□ YT220907抗告棄却決定 渡部勇二裁判官 山本庸幸訴訟<2p>

3 抗告人の主張について

(1) 抗告人は、原決定について、本件手数料の申立ては、上告提起に係る手数料の還付申立てであるから最高裁判所が判断すべきところ、さいたま地方裁判所の裁判官が判断しており違法である旨主張する。

 

しかし、費用法九条1項の「裁判所」とは、原則として手数料を納付した裁判所をいうが、事件記録の存する裁判所も手数料還付申立てについて管轄権を有すると解される。

そして、一件記録によれば、平成28年11月11日、抗告人の上告を棄却し、同事件を上告審として受理しない旨の決定をしたことにより終局していること、抗告人が手数料還付の申立てを行い、原審が原決定をした時点では、同事件の記録はさいたま地方裁判所に存在したことが認められ、これらの事実によれば、さいたま地方裁判所は、本件手数料還付の申立てについての管轄権を有していたことが認められる。

したがって、抗告人の上記主張は採用できない。

 

(2) 抗告人は、原決定が、法定手数料を超えた分(過納付手数料)の還付請求の適否を判断しているが、抗告人は、法定手数料自体の金額の返還を求めているから、原決定には理由の食い違いの違法、抗告人の申立てに対する判断の脱漏がある旨主張するが、費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから、抗告人の上記主張は採用できない。

 

4 以上によれば、抗告人の本件手数料還付の申立ては却下すべきところ、原決定は結論において同旨であるから、本件抗告には理由がない。

よって、主文のとおり決定する。

 

令和4年9月7日

東京高等裁判所第2民事部

裁判長裁判官 渡部勇次

裁判官    山口和宏

裁判官    齊藤大

 

 

************

 

 

 

画像版  HS 221209訴状 春名茂訴訟 春名茂裁判官 #費用法第九条1項 #春名茂法務省訟務局長 (

画像版  HS 221209訴状 春名茂訴訟 春名茂裁判官 #費用法第九条1項 #春名茂法務省訟務局長 ( H191019国保税詐欺 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂訴訟 )

 

***********

https://note.com/thk6481/n/n60c9d18f5cb6

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778315140.html

 

************

HS 221209訴状 01春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/6zit0gv

 

HS 221209訴状 02春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/3NcqJ9R

 

HS 221209訴状 03春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/5Vz5AKn

 

****

HS 221209訴状 04春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/6Lpt5Ju

 

HS 221209訴状 05春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/32ycdzE

 

HS 221209訴状 06春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/73omJhH

 

***************

    訴状(春名茂裁判官の件)

  収入                                                 

(1000円)

 

                         令和4年12月09日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        原告           印 

 

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番  号

              原告   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 齊藤健法務大臣

        電話 03-3580-4111

 

法定手数料全額分の返還請求訴訟

訴訟物の価額    1000円

ちょう用印紙額 1000円

切手      6000円


□ 221209訴状 春名茂訴訟<2p

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。 

(2) 訴訟費用は被告国の負担とする。

 

第2 請求の原因

(1) 訴訟物

法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「 違法行為による損害賠償請求権( 権利根拠規定 国賠法第一条1項 」である。

 

(2) 原告と被告春名茂(当時裁判官 現在:法務省訟務局長)との関係は以下の通り。

原告は、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件(以下、「第177号事件」という。 」における原告であり、春名茂訟務局長(被告)は、上記事件を担当した裁判官であった。

 

(3) 春名茂判決書の判決主文

Ⓢ YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

<< (判決)主文

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。>>であった。

 

(4) 春名茂裁判官がした却下判決理由は、以下の通り(甲1=YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求)。

法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。

法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。

 

上記の却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である事実を春名茂裁判官は、認識していたこと。

この内容虚偽の却下判決理由により、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。

このことは、春名茂裁判官が故意にした違法行為である( 損害賠償請求権発生原因事実 )。

 

第3 事実と理由

(1) 本件訴訟の要旨は以下の通り。

① 法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「 春名茂裁判官がした違法行為を原因とする国賠法一条1項による請求権 」である

 

② 損害賠償金給付請求権発生原因事実は、以下の通り。

春名茂裁判官は、実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、春名茂判決書を作成し、原告に対して行使して、訴えの却下判決を、強要したものである。

 

春名茂裁判官がした上記の行為は、「訴訟手続きの違法」に該当すること。

この「訴訟手続きの違法」により、原告は、適正手続きである不当利得返還請求訴訟に係る審理手続きを進めることができず、その結果、法定手数料全額分の損害を被ったものである。

 

春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」により、法定手数料全額分の損害を被ったことにより、本件の法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「法定手数料全額分の返還請求権 」である。

 

(2) 前提事実

春名茂裁判官が担当した第177号事件(山本庸幸訴訟)の要旨は以下の通り。

① 原告は、川神裕裁判官(東京高裁)がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由に、上告提起した事実

 

川神裕裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の具体的内容は、直接証拠が存在しながら、間接資料を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用して、事実認定をした行為であること。

 

この行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

故意であるとする根拠は、原告は川神裕裁判官に対して、直接証拠の取調べを申請している事実がある。

 

自由心証主義は、民事訴訟においては、裁判官に対し、絶大な信頼を与えることを前提として設計された制度である。

川神裕裁判官が、自由心証主義を故意に悪用した行為は、民事訴訟の前提を破壊する行為である。

 

□ 221209訴状 春名茂訴訟<4p>4行目から

② 本件訴訟の原因となった事件の要旨は以下の通り。

原告がした上告提起に対して、被告国(山本庸幸最高裁判事)は、H281111山本庸幸は調書(決定)を作成・行使した事実がある。

Ⓢ TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

③ 「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用することは許されないこと(290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授)。

 

Ⓢ 290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 

https://pin.it/1x0speh

https://note.com/thk6481/n/ne28eed3c94a1

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/12/03/112411

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12777532772.html

<< 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>

 

④ しかしながら。被告国(山本庸幸最高裁判事)は、内容虚偽の調書決定理由をでっち上げ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用し、調書決定書を作成し、原告に対して行使するという犯行をしたものである。

 

⑤ 被告国(山本庸幸最高裁判事)は、上記の犯行を行った結果、原告主張の上告理由についての審理手続きを飛ばし、違法な訴訟手続きである(口頭弁論を経ない上告の棄却)を採用し、適正手続きである相当の裁判を受けさせるという手続きは採用されなかった。

 

⑥ 被告国(山本庸幸最高裁判事)が、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用した行為は、故意にした犯行であること。

何故ならば、「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用することは許されないという事実を、知らなかったと言える立場にはないからであり、当然、知った上で行った犯行である。

 

(3)  本件訴訟については、以下の通り。

① 本件訴訟における請求権の発生について定めている規定(権利根拠規定)は、国賠法第一条1項の規定である。

 

② 国賠法第一条1項規定による損害賠償請求権に係る要証事実の摘示及び国賠法が本件訴訟に適用できることの証明は以下の通り。

 

ア 本件損害賠償請求訴訟において、春名茂裁判官がした違法行為についての摘示と違法行為の証明

㋐ 違法行為の摘示

YT220512春名茂判決書<1p>26行目から<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> との内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成し、原告に行使した違法行為(甲2)。 

 

㋑ 春名茂裁判官がした違法行為の証明

民事訴訟費用等に関する法律第9条1項(過納手数料の還付等)の手続きは、法定手数料を過大に納めた場合に、その差額分についての還付手続きを定めたものであり、「法定手数料全額分」の還付申請に利用できないこと(甲3 甲4 甲5)。

Ⓢ HS221209原告証拠説明書(1)春名茂訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

イ 上記による証明の通り、春名茂裁判官がした違法行為の結果、原告が提起した不当利得返還請求事件は、審理が行われず、請求の却下判決が強要されたこと。

 

このことから、原告が不当利得返還請求事件の提起として納付した法定手数料全額分は損害であり、その賠償を請求する。

 

以上

 

 

 

□ 221209訴状 春名茂訴訟<6p

証拠方法

1 甲1号証 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

2 甲2号証 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

3 甲3号証 手数料還付申立書( 費用法第九条1項を理由 )最高裁宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

4 甲4号証 YT220729倉澤守春却下決定 上記還付申立書に対する回答

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html

 

5 甲5号証 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

附属書類

1 訴状副本                 1通

2 証拠説明書       2通

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

3 HS221209 記録顕出申立書(山本庸幸訴訟の記録) 2通

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/112617

 

以上