画像版 YT 220907 抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 山本庸幸訴訟 #費用法第九条1項 ( 春名茂裁判官=>鹿子木康判決書 )
□ YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官<2p>18行目からの判示。
( 費用法九条1項による請求対象 )
<< 費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから >>
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
Ⓢ YT 220807 決定(却下) 倉澤守春裁判官 手数料還付申立書の回答 春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
Ⓢ YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下決定に対して
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/09/123041
Ⓢ YT 220907 抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 即時抗告状の回答
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/05/201856
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778401948.html
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YT 220907 抗告棄却決定 00渡部勇次裁判官 切手の返還
https://note.com/thk6481/n/nd573d3f2e8be
***YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官・・・
YT 220907 抗告棄却決定 01渡部勇次裁判官
https://note.com/thk6481/n/n3e87ed46fbcd
YT 220907 抗告棄却決定 02渡部勇次裁判官
YT 220907 抗告棄却決定 03渡部勇次裁判官
***YT220810即時抗告状 手数料還付却下決定に対して***
YT 220907 抗告棄却決定 04渡部勇次裁判官
https://note.com/thk6481/n/na1f01091b1d1
YT 220907 抗告棄却決定 05渡部勇次裁判官
YT 220907 抗告棄却決定 06渡部勇次裁判官
YT 220907 抗告棄却決定 07渡部勇次裁判官
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YT 220907 抗告棄却決定 08渡部勇次裁判官 正本である
https://note.com/thk6481/n/n2806f469c47f
YT 220907 抗告棄却決定 09渡部勇次裁判官 請求書
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令和4年(ラ)第1826号 手数料還付申立却下決定に対する抗告事件
( 原審 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、基本事件・最高裁判所平成28年(オ)第1397号、同(受)第1764号 )
決定
埼玉県大間野町 丁目 番 号
抗告人 上原マリウス
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1 抗告の趣旨及び理由
本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「 即時抗告申立書(倉澤守春決定(却下)の件 」写しに記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断
1 本件は、本件は、抗告人が、第一審裁判所をさいたま地方裁判所とする不当利得返還請求訴訟( 同裁判所平成27年(ワ)第566号 )の上告事件(最高裁判所平成28年(オ)第1397号、同(受)1764号 )の上告提起に係る手数料について、民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)九条1項の規定による手数料の還付を求める事件である。
2 費用法九条1項の規定による手数料の還付の申立ては、還付事由が生じた日から5年以内に行うことを要し(費用法九条7項)、費用法九条1項の「還付事由が生じた日」とは、手数料を収入印紙で納めた日をいうところ、一件記録によれば、抗告人は、平成28年7月12日に上告提起手数料2000円を収入印紙により納め、また、本件手数料還付の申立ては令和4年6月10日に最高裁判所に申立書を提出することによって行われたことが認められる。
したがって、同申立ては、申立期間経過後の申立てとして不適法であり、却下すべきである。
□ YT220907抗告棄却決定 渡部勇二裁判官 山本庸幸訴訟<2p>
3 抗告人の主張について
(1) 抗告人は、原決定について、本件手数料の申立ては、上告提起に係る手数料の還付申立てであるから最高裁判所が判断すべきところ、さいたま地方裁判所の裁判官が判断しており違法である旨主張する。
しかし、費用法九条1項の「裁判所」とは、原則として手数料を納付した裁判所をいうが、事件記録の存する裁判所も手数料還付申立てについて管轄権を有すると解される。
そして、一件記録によれば、平成28年11月11日、抗告人の上告を棄却し、同事件を上告審として受理しない旨の決定をしたことにより終局していること、抗告人が手数料還付の申立てを行い、原審が原決定をした時点では、同事件の記録はさいたま地方裁判所に存在したことが認められ、これらの事実によれば、さいたま地方裁判所は、本件手数料還付の申立てについての管轄権を有していたことが認められる。
したがって、抗告人の上記主張は採用できない。
(2) 抗告人は、原決定が、法定手数料を超えた分(過納付手数料)の還付請求の適否を判断しているが、抗告人は、法定手数料自体の金額の返還を求めているから、原決定には理由の食い違いの違法、抗告人の申立てに対する判断の脱漏がある旨主張するが、費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから、抗告人の上記主張は採用できない。
4 以上によれば、抗告人の本件手数料還付の申立ては却下すべきところ、原決定は結論において同旨であるから、本件抗告には理由がない。
よって、主文のとおり決定する。
令和4年9月7日
東京高等裁判所第2民事部
裁判長裁判官 渡部勇次
裁判官 山口和宏
裁判官 齊藤大
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