訴訟と税金 画像版 OY 221130FAX受信 事務連絡 過誤納で還付 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
上告審 令和4年(ネオ)第786号
二審 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官
一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 西田昌吾裁判官
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https://note.com/thk6481/n/na40cedbe9291
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/01/100606
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12777200395.html
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OY 221130FAX受信 事務連絡 過誤納で返金 小貫芳信訴訟
OY 221130FAX受信 事務連絡 手数料還付申立書 小貫芳信訴訟
OY 221130_1534FAX送信 事務連絡 手数料還付申立書 小貫芳信訴訟
手数料の過誤納による還付は非課税(ふじさき氏回答)
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▼ 訴訟と税金
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10271772370
慰謝料は非課税
手数料の過誤納による還付は非課税
(延滞金が付く時は、延滞金には課税、雑所得)
不当利得返還金は、非課税
(契約金が戻った分だから)
損害賠償金は、非課税
( 損害賠償 は 損害を 賠償してもらったわけで
利益は得ていないのだから
課税されるものではないです。)
▼銀行預金とその利子との関係と同じ考え方。
利子には課税される。
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