仕事術 #資料 #0000 訴訟物と請求権発生原因事実との関係について 春名茂訴訟
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/12/03/082630
○ 法定手数料返還請求訴訟における訴訟物は、「 不法行為による損害賠償請求権( 民訴法第709条) 」である。=>国賠法を使う。
○ 法定手数料返還請求訴訟における訴訟物は、「 春名茂裁判官がした違法行為を原因とする国賠法一条1項による請求権 」
一般的には「 何らかの請求権の存否 」を争うのが民事訴訟です
ただの権利ではなく、原告が被告に対して主張(請求)する権利です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271866823
「訴訟物」とは、(原告)が(被告)に対して主張する実体法上の権利・義務や法律関係のことである。
=>「訴訟物」とは、「 原告が主張する何らかの請求権 」のことである。
権利の発生について定めている規定(権利根拠規定)
「訴訟物」と「 請求権発生原因事実 」との関係について
「訴訟物」と「 請求権取得原因事実 」との関係について
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○ 訴状作成前に決めておくべき事。
1 自分が主張した対象しか、裁判所は審理しないことの確認
2 審理対象の特定(=訴訟物の特定 )。
3 訴え方3種から選択する( 給付の訴えを選ぶ )。
4 「 不法行為による損害賠償請求権 」を訴訟物とした「給付の訴え」を提起
5 要証事実を確認する(原告がすべき説明責任の対象は、要証事実である)。
6 訴状作成開始
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文章が分かりにくい原因は、数人の文書であるため。
同じ意味でも使う用語が、人それぞれだから。
用語の統一
判断(=>裁判を求める、審判を仰ぐ、・・
請求(=>訴えの棄却、・・
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2 訴訟物の特定
裁判における審理対象のことである。
「 審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係 」を「訴訟物」と呼ぶ。
つまり、「訴訟物」とは、「訴訟当事者(原告)が相手方(被告)に対し主張する実体法上の権利・義務や法律関係」のことである。
一方、その主張を訴訟物と捉える立場もある。
審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任である。
原告は、訴状内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う。
=> 訴訟物(審理対象)の特定を行う。
「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、訴訟物(審理対象)の特定を行う。
権利の発生を主張する者=原告
売買代金を請求するケースのように、売買契約上の権利・義務が問題になるような場合、「売買代金の請求権」が「訴訟物」となる。
審理対象は「訴訟物」のことを言います、
訴訟対象(審理対象)のことを「訴訟物」と言います。
つまり訴訟で審理対象とする法律関係というわけです。
「 実体法上の権利,法律関係 」=訴訟物というわけです。
審理の対象となる法律関係?=訴訟物
「訴訟物」は「不法行為による損害賠償請求権となる(民法七〇九条)」。
「不法行為による損害賠償請求権」を「訴訟物」とした給付の訴えをすることになる。
訴訟物の特定は、実体法上の権利を基準にして特定します。
訴訟物(訴訟上の請求)とは、訴訟における審理対象のことです。
訴訟物は、一定の権利主張、すなわち権利・義務または法律関係(契約関係のことかな)の存否の主張です。
訴訟物の特定については、実体法上の個々の権利を基準にすべきだとするのが実務です(旧訴訟物理論)。
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5 第709条【不法行為による損害賠償】の係る要件事実について
=> 本ブログの文末に記載有。
故意の証明は、結果に対する認識があることの証明である
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2 訴訟物の表示方法
先の例では、単に原告から被告に対する100万円の給付請求権というだけでなく、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権と主張することによって、訴訟物が特定されることになります。
=> 原告から被告に対する法定手数料全額分○○円の給付請求権( 民法第七百九条所定の不法行為による損害賠償請求権 )と表示することで訴訟物を特定する。
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訴訟物論を取り上げたい。
ある事案が不法行為でも債務不履行でも請求を認容できるとき、実体法上の不法行為と債務不履行で訴訟物は2つとなるのか(旧訴訟物説)、それとも、どちらでも給付を要求できる額は同じだとして訴訟物は1つだと考えるか(新訴訟物説)の論争である。
○ 訴訟物を特定する必要性
民事訴訟は原告の提訴によって開始される。
原告はどのような内容の判決を求めようとしているのか、つまり、審理の対象を確定する必要がある。
例えば、原告は給付の訴えを提起し、どのような給付を求めているのか(原告は何を請求しているのか)・・・
審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係を「訴訟物」と呼ぶ。
つまり、訴訟物とは、訴訟当事者(原告)が相手方(被告)に対し主張する実体法上の権利・義務や法律関係にあたるが、その主張を訴訟物と捉える立場もある。
訴訟物が定まらないと裁判管轄や申立手数料の額(印紙額)も決定されず、訴えを適法に提起することができない。
そのため、訴えの提起ないし訴訟の開始にあたり、訴訟物を特定することが極めて重要である。
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審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(訴訟物)を特定する必要性が生じる。
○ 給付の訴えの訴訟物
審理の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任である。
原告は、訴状 内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う。
=> 訴訟物(審理対象)の特定を行う。
「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、訴訟物(審理対象)の特定を行う。
(詳しくは こちら)。
<< (1) 必要的記載事項
訴状には、以下の事項を必ず記載しなければならない(第133条第2項)。
請求の趣旨および原因
請求の趣旨とは、原告が裁判所に求める判決の内容を簡潔に記したものである。
例えば、以下のようになる。
給付の訴えの場合
「被告は原告に対し金100万円を支払えとの判決を求める」
請求の原因とは、請求の趣旨を補充し、請求の特定に必要な事実を指す(民訴規則第53条第1項)。
例えば、「被告は原告に対し金100万円を支払えとの判決を求める」という請求の趣旨のみでは、原告・被告間のどの債権・債務が裁判の対象になるか特定されないので、どのような理由に基づき、原告は被告に金銭の支払いを請求するのか具体的に記載する必要がある。
例えば、① XX年XX月XX日、原告は被告に100万円を貸したが、②支払期限を過ぎても被告は返していないことを記載し、訴えの内容を特定しなければならない(参照)。
原告の証明責任とは、貸金の返済を求め提訴する原告は、以下の主要事実を主張しなければならない(民法第587条参照)。
① 貸金の返済の約束(金銭消費貸借契約の締結)
② 金銭の授受
③ 貸金返済期限 の経過
被告がこれらの事実(主要事実)[1] の真偽ないし存否を争うとき、原告はそれを証明するため、裁判所に
証拠調べ を申し出る必要があるが(→ 証拠申出)、裁判所がどのような証拠を調べても、その真偽ないし存否が不明な場合がある。
このような状態を ノン・リケット(non liquet 〔ラテン語〕 )と呼ぶ・・
これらの請求権の根拠条文である民法第587条、第623条や第624条は、権利の発生について定めているため、権利根拠規定 と呼ぶ。
これに対し、一旦、発生した権利を消滅させる事由について定める規定を 権利消滅規定、また、権利の発生を阻害する規定を 権利障害規定
という。
通説・判例は、このように法規を3つの類型に分けた後、それぞれの構成要件について、以下のように証明責任を分配する。
① 権利根拠規定
権利の発生を主張する者が、構成要件に該当する事実の証明責任を負う・・ >>である。
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例えば、売買代金を請求するケースのように、売買契約上の権利・義務が問題になるような場合、訴訟物は容易に特定されるが(この場合は、売買代金の請求が訴訟物となる)、以下のように、複数の異なる権利・義務ないし法的根拠に基づき提訴しうる場合には検討を要する。
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民事訴訟は訴訟物からすべての話がスタートします。
つまり,訴訟物を押さえないと何も始まらないということです。
今回は民事訴訟の訴訟物について理解することを第一に進めていこうと思います。
https://forjurist.com/civil-procedure-law1-2/
まず,訴訟の開始での考え方,処分権主義について押さえます。
・・そして問題になるのは審理対象です。
審理対象は訴訟物のことを言います・・
・・民事訴訟は刑事訴訟とは違って,自分で訴えて審理対象も設定していかなければいけない・・
審理対象の基本は訴訟物
まずは何について争うか決めなければなりません。
その訴訟対象(審理対象)のことを訴訟物と言います。
つまり訴訟で対象とする法律関係というわけです。
旧訴訟物説をかみ砕いて説明すると,実体法(民法)の条文によって訴訟物が区別されるという考え方です。
例えば債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)と不法行為による損害賠償請求権(民法709条)は別の訴訟物であるとします。
そして実体法上の権利,法律関係=訴訟物というわけです。・・
審理の対象となる法律関係のことで実体法(民法)によって区別する,と考えておけば大丈夫でしょう。・・
○ 審理対象の設定のポイントは訴訟の種類
さて,訴訟物が決まりました。この次考えるポイントは訴え方です。
裁判所には大きく分けて3種類の訴え方があります。給付の訴えと確認の訴えと形成の訴えです。
給付の訴えについて
給付の訴えとは文字どおり,給付してくれ,というものです。
ある請求権を根拠に相手方に「〇〇してくれ」というものです。
給付の訴えによる給付訴訟で請求が認められると,既判力と執行力が生じます。既判力とは,法律関係の存否の判断,つまり権利があるという判断です。
執行力とは強制執行できる力と捉えておけば大丈夫でしょう。
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「あいつ,嫌な奴だな!毎回いじわるしてくるし。訴えよう!」と考えた。
①まず民事訴訟においては処分権主義があることを意識する。
「自分が主張しないと訴訟は始まらないし,自分の主張した対象しか審理されないんだな。自分がしっかりしないといけないな。」
②次に訴訟物を考える。
「いじわるしてくるからお金とれないかなー。民法の条文で何かいいのないかなー。あ,709条の不法行為が使えそうかな。」=訴訟物は不法行為による損害賠償請求権となる。
③そして訴え方を考える。
「不法行為の損害賠償請求権があることの確認を求めてもお金とれないからなー。となると,給付の訴えか。給付訴訟には執行力があるから判決によって強制的にあいつからお金をとることができるぞ。」
この①②③を考えることで,不法行為による損害賠償請求権を「訴訟物」とした給付の訴えをすることになる。
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○ 「訴訟物」について説明して下さい。
https://www.tabisland.ne.jp/explain/hosanin/hos1_10.htm
「訴訟物」とは、訴訟における審理対象のことです。
「 訴訟上の請求 」とも言います。
訴訟物は審理の対象ですから、訴訟手続の始めから明確に特定されていなければなりません。
訴訟物の特定は、実体法上の権利を基準にして特定します。
1 訴訟物(訴訟上の請求)
訴訟物(訴訟上の請求)とは、訴訟における審理対象のことです。
訴訟物は、一定の権利主張、すなわち権利・義務または法律関係(契約関係のことかな)の存否の主張です。
例えば、100万円を貸したところ返してもらえないので訴えたという場合は以下の通り。
訴訟物は、原告から被告に対する100万円の給付請求権( 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 )です。
=>このように表示という見本
2 訴訟物の特定の必要性
訴訟物は、訴訟における審理の対象です。
訴訟物(訴訟における審理対象)は、訴訟手続の始めから明確に特定されていなければなりません。
対象が明確にされていなければ、裁判所は何について審理・判決する必要があるのかわかりませんし、被告も防御のしようがないからです。
もう少し具体的に説明すると、裁判所は訴えが適法である限り、裁判所には以下の義務が発生する。
請求の全部についての権利関係について裁判(判断)しなければなりません(民訴法第258条第1項)。
請求として主張されたものと異なる権利関係について判決(判断)することはできません(民訴法第246条)。
被告にとっては、審理の対象が特定されないまま審理が開始されても、何についてどのような攻撃防御を展開すべきか明らかでなく、不意打ちの危険にさらされることになります。
また、訴訟物は重複訴訟の禁止の範囲(民訴法第142条)や、既判力の客観的範囲(民訴法第114条第1項)などの問題において重要な基準となります。
管轄裁判所の決定や訴状に貼る印紙額(裁判所の手数料)の決定にあたっても、訴訟物の決定が前提となります。
3 訴訟物の特定基準
そこで、訴訟物を特定する必要があるわけです。
訴訟物の特定については、実体法上の個々の権利を基準にすべきだとするのが実務です(旧訴訟物理論)。
先の例では、単に原告から被告に対する100万円の給付請求権というだけでなく、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権と主張することによって、訴訟物が特定されることになります。
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民法七〇九条の「権利」「利益」の侵害の要件
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/27481/
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権利根拠規定=> 法定手数料全額分の賠償請求訴訟は、民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )を深堀するだけで充分。
Ⓢ 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
民法415条所定の(債務不履行による損害賠償)
第1項 V債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法第五八七条所定の(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
第六百二十三条所定の(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
第六百二十四条所定の(報酬の支払時期)
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
民法第七百三条所定の( 不当利得の返還義務 )
民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
=> 作為給付請求訴訟に使えるか。
民法第七百十条所定の( 財産以外の損害の賠償 )
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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一般的には「何らかの請求権の存在/不存在」を争うのが民事訴訟です
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271866823
ただの権利ではなく、原告が被告に対して主張(請求)する権利です。
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第709条【不法行為による損害賠償】の係る要件
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0709-00/
○ 要件( 原告に証明責任がある事実 要証事実? )
(1) 故意又は過失による行為(加害行為)であること
① 故意:結果に対する認識があること
② 過失:普通人の注意を欠いたために、結果に対する認識がないこと
(2) 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
(3) 損害が発生したこと
→ 損害は、財産的なものに限らず、精神的なものでもよい(710条、711条)。
(4) 加害行為(1)と損害発生(3)との間に因果関係があること
(5) 行為者に責任能力があること
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○ 不法行為が成立する6つの要件とは?
被害者に損害が発生している
加害者が加害行為を行った
被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係がある
加害者に故意または過失がある
加害行為が違法なもの
加害者に責任能力がある
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「不法行為」とは、端的にいえば「やってはいけない行為全般」です。
法律に触れていなくても、やってはいけない行為であれば「不法行為」とされる場合があります。
不法行為の場合、逮捕されることは基本的にありませんが、被害者に損害を賠償しなければいけないことがあります。
権利根拠規定=民法第七百九条所定の( 不法行為による損害賠償 )。
(
「違法行為」とは、「法律に違反している行為」、特に刑法に反する行為を指す場合が多いです。
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