画像版 HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項 #春名茂法務省訟務局長 国賠法事件 ( H191019国保税詐欺 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂訴訟 )
#訴訟物=『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。 』
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https://note.com/thk6481/n/ne61561140c8f
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778304661.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7afa5b8621e0280dfcc8a8ad93e26def
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HS 221209 証拠説明書 01春名茂訴訟 国賠法事件
HS 221209 証拠説明書 02春名茂訴訟 国賠法事件
HS 221209 証拠説明書 03春名茂訴訟 国賠法事件
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原告
被告 国 (春名茂裁判官の件)
原告証拠説明書(1)(春名茂訴訟)
令和4年12月9日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
▼ 甲第1号証
標目 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
作成者 原告
作成月日 令和4年4月20日
立証趣旨 YT220420訴状<1p>19行目から<< 第1 請求の趣旨 1 「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める >>の記載から以下のことを証明できる。
法廷手数料全額を請求対象とした、不当利得返還請求事件である事実。
▼ 甲第2号証
標目 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
作成者 春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)
作成月日 令和4年5月12日
立証趣旨 YT220512春名茂判決書<1p>26行目から<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> と判示している事実。
春名茂裁判官は、法定手数料全額分の取戻しについては、費用法第九条1項の手続きで行うことが適正手続きであるとした事実。
法定手数料全額分の取戻しについては、不当返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないとした事実。
□ HS221209原告証拠説明書(1)(春名茂訴訟)
▼ 甲第3号証
標目 YT220610手数料還付申立書 大谷直人最高裁判所長官宛て 高橋努訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
作成者 原告
作成月日 令和4年6月10日
立証趣旨 <1p>22行目からの記載は以下の通り。
<< (3) 220512春名茂判決書の要点は以下の通り。
「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」による請求は、訴訟手数料に係る請求であるから、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求することが、適正手続きであると説明した。
よって、上記の規定により、手数料還付申立をする。>>の記載から以下のことを証明できる。
原告は、YT220512春名茂判決書の判決に従い、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項の規定により法定手数料全額分の還付請求をした事実。
▼ 甲第4号証
標目 YT220729却下決定 倉澤守春裁判官 手数料還付申立書の回答
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
作成者 倉澤守春裁判官 さいたま地方裁判所
作成月日 令和4年7月29日
立証趣旨 平成28年(オ)第1397号上告事件に付き、甲3により、還付請求したことに対する却下決定の却下決定理由は、以下の通り。
<< 法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存しない( YT220729倉澤守春却下決定<1p>17行目から)。 >>の判示から以下のことを証明できる。
費用法第九条1項の規定は、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の還付請求手続きである事実。
費用法第九条1項の規定は、法定手数料全額分の還付手続きではない事実。
▼ 甲第5号証
標目 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318
作成者 鹿子木康判決書
作成月日 令和4年10月12日
立証趣旨
<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない( YT221013鹿子木康判決書<4p>26行目から >>の判示から以下のことが証明できる。
本件の法定手数料全額分を対象とした不当利得返還請求訴訟は適法である事実。
春名茂裁判官裁判官が、費用法第九条1項を却下理由とした請求の却下判決は相当ではない事実。
以上
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