2022年12月8日木曜日

画像版  HS 221209訴状 春名茂訴訟 春名茂裁判官 #費用法第九条1項 #春名茂法務省訟務局長 (

画像版  HS 221209訴状 春名茂訴訟 春名茂裁判官 #費用法第九条1項 #春名茂法務省訟務局長 ( H191019国保税詐欺 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂訴訟 )

 

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https://note.com/thk6481/n/n60c9d18f5cb6

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778315140.html

 

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HS 221209訴状 01春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/6zit0gv

 

HS 221209訴状 02春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/3NcqJ9R

 

HS 221209訴状 03春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/5Vz5AKn

 

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HS 221209訴状 04春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/6Lpt5Ju

 

HS 221209訴状 05春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/32ycdzE

 

HS 221209訴状 06春名茂訴訟 春名茂裁判官

https://pin.it/73omJhH

 

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    訴状(春名茂裁判官の件)

  収入                                                 

(1000円)

 

                         令和4年12月09日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        原告           印 

 

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番  号

              原告   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 齊藤健法務大臣

        電話 03-3580-4111

 

法定手数料全額分の返還請求訴訟

訴訟物の価額    1000円

ちょう用印紙額 1000円

切手      6000円


□ 221209訴状 春名茂訴訟<2p

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。 

(2) 訴訟費用は被告国の負担とする。

 

第2 請求の原因

(1) 訴訟物

法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「 違法行為による損害賠償請求権( 権利根拠規定 国賠法第一条1項 」である。

 

(2) 原告と被告春名茂(当時裁判官 現在:法務省訟務局長)との関係は以下の通り。

原告は、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件(以下、「第177号事件」という。 」における原告であり、春名茂訟務局長(被告)は、上記事件を担当した裁判官であった。

 

(3) 春名茂判決書の判決主文

Ⓢ YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

<< (判決)主文

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。>>であった。

 

(4) 春名茂裁判官がした却下判決理由は、以下の通り(甲1=YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求)。

法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。

法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。

 

上記の却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である事実を春名茂裁判官は、認識していたこと。

この内容虚偽の却下判決理由により、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。

このことは、春名茂裁判官が故意にした違法行為である( 損害賠償請求権発生原因事実 )。

 

第3 事実と理由

(1) 本件訴訟の要旨は以下の通り。

① 法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「 春名茂裁判官がした違法行為を原因とする国賠法一条1項による請求権 」である

 

② 損害賠償金給付請求権発生原因事実は、以下の通り。

春名茂裁判官は、実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、春名茂判決書を作成し、原告に対して行使して、訴えの却下判決を、強要したものである。

 

春名茂裁判官がした上記の行為は、「訴訟手続きの違法」に該当すること。

この「訴訟手続きの違法」により、原告は、適正手続きである不当利得返還請求訴訟に係る審理手続きを進めることができず、その結果、法定手数料全額分の損害を被ったものである。

 

春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」により、法定手数料全額分の損害を被ったことにより、本件の法定手数料全額分の返還請求訴訟における訴訟物は、「法定手数料全額分の返還請求権 」である。

 

(2) 前提事実

春名茂裁判官が担当した第177号事件(山本庸幸訴訟)の要旨は以下の通り。

① 原告は、川神裕裁判官(東京高裁)がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由に、上告提起した事実

 

川神裕裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の具体的内容は、直接証拠が存在しながら、間接資料を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用して、事実認定をした行為であること。

 

この行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

故意であるとする根拠は、原告は川神裕裁判官に対して、直接証拠の取調べを申請している事実がある。

 

自由心証主義は、民事訴訟においては、裁判官に対し、絶大な信頼を与えることを前提として設計された制度である。

川神裕裁判官が、自由心証主義を故意に悪用した行為は、民事訴訟の前提を破壊する行為である。

 

□ 221209訴状 春名茂訴訟<4p>4行目から

② 本件訴訟の原因となった事件の要旨は以下の通り。

原告がした上告提起に対して、被告国(山本庸幸最高裁判事)は、H281111山本庸幸は調書(決定)を作成・行使した事実がある。

Ⓢ TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

③ 「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用することは許されないこと(290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授)。

 

Ⓢ 290p 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 

https://pin.it/1x0speh

https://note.com/thk6481/n/ne28eed3c94a1

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/12/03/112411

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12777532772.html

<< 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>

 

④ しかしながら。被告国(山本庸幸最高裁判事)は、内容虚偽の調書決定理由をでっち上げ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用し、調書決定書を作成し、原告に対して行使するという犯行をしたものである。

 

⑤ 被告国(山本庸幸最高裁判事)は、上記の犯行を行った結果、原告主張の上告理由についての審理手続きを飛ばし、違法な訴訟手続きである(口頭弁論を経ない上告の棄却)を採用し、適正手続きである相当の裁判を受けさせるという手続きは採用されなかった。

 

⑥ 被告国(山本庸幸最高裁判事)が、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用した行為は、故意にした犯行であること。

何故ならば、「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起した場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用することは許されないという事実を、知らなかったと言える立場にはないからであり、当然、知った上で行った犯行である。

 

(3)  本件訴訟については、以下の通り。

① 本件訴訟における請求権の発生について定めている規定(権利根拠規定)は、国賠法第一条1項の規定である。

 

② 国賠法第一条1項規定による損害賠償請求権に係る要証事実の摘示及び国賠法が本件訴訟に適用できることの証明は以下の通り。

 

ア 本件損害賠償請求訴訟において、春名茂裁判官がした違法行為についての摘示と違法行為の証明

㋐ 違法行為の摘示

YT220512春名茂判決書<1p>26行目から<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> との内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成し、原告に行使した違法行為(甲2)。 

 

㋑ 春名茂裁判官がした違法行為の証明

民事訴訟費用等に関する法律第9条1項(過納手数料の還付等)の手続きは、法定手数料を過大に納めた場合に、その差額分についての還付手続きを定めたものであり、「法定手数料全額分」の還付申請に利用できないこと(甲3 甲4 甲5)。

Ⓢ HS221209原告証拠説明書(1)春名茂訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

イ 上記による証明の通り、春名茂裁判官がした違法行為の結果、原告が提起した不当利得返還請求事件は、審理が行われず、請求の却下判決が強要されたこと。

 

このことから、原告が不当利得返還請求事件の提起として納付した法定手数料全額分は損害であり、その賠償を請求する。

 

以上

 

 

 

□ 221209訴状 春名茂訴訟<6p

証拠方法

1 甲1号証 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

2 甲2号証 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

3 甲3号証 手数料還付申立書( 費用法第九条1項を理由 )最高裁宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

4 甲4号証 YT220729倉澤守春却下決定 上記還付申立書に対する回答

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757513419.html

 

5 甲5号証 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

附属書類

1 訴状副本                 1通

2 証拠説明書       2通

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

3 HS221209 記録顕出申立書(山本庸幸訴訟の記録) 2通

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/112617

 

以上

 

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