仕事術 資料 230p 北千住図書館 法令判断は専決事項 #春名茂裁判官 #北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12777689698.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/04/112259
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Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟ではなく、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きにより行うことが、適正手続きである。 >>
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書 #最高裁報告事件 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
<< 日本年金機構は、日本年金機構法の適用を受けない。 >>
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北千住図書館 <230p>16行目から
<< (事件で適用する)法規の存在に関する主張、法規の内容に関する主張、法規の解釈に関する主張などは、裁判所の専決事項である。 >>である。
弁論主義が適用される「事実上の主張」は、裁判所に対する法的効果は発生する。
一方、法令判断は、裁判所の専決事項であることから、裁判所に対する法的効果は発生しない。
つまり、北澤純一裁判官に対して、控訴人が、<< 日本年金機構は、日本年金機構法の適用を受ける。 >>と主張しても、法令判断は、裁判所の専決事項であることから、裁判所に対する法的効果は発生しない。
=> 適用する法規定の顕出を故意に誤った場合については、最高裁による職権調査事項である。
<291p>口語民事訴訟法 (調査の範囲)民訴法三二〇条の注釈
<< もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査する(職権調査事項)。 >>
以上
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