画像版 KS 221214 証拠説明書の改訂版 久木元伸訴訟 #久木元伸検事正 告訴状を受理しろ 作為給付請求事件 #H191019国保税詐欺 春名茂被疑者
高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂判決書=>久木元伸検事正に告訴状提出=>告訴状不受理=>久木元伸訴訟
Ⓢ YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
作成者 春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)
Ⓢ YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正 に #春名茂裁判官 を 山本庸幸訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html
Ⓢ YT 220621 告訴状不受理 春名茂の件 #久木元伸検事正 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923
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https://note.com/thk6481/n/n1fb12ffe4433
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/11/154822
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12778795743.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ba99ac21e7df2a4804899369980b61f3
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KS 221214 証拠説明書の改訂版 01久木元伸訴訟
KS 221214 証拠説明書の改訂版 02久木元伸訴訟
KS 221214 証拠説明書の改訂版 03久木元伸訴訟
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KS 221214 証拠説明書の改訂版 04久木元伸訴訟
KS 221214 証拠説明書の改訂版 05久木元伸訴訟
KS 221214 証拠説明書の改訂版 06久木元伸訴訟
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原告
被告 久木元伸検事正
原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)訂正版
令和4年12月14日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
▼ 甲第1号証
標目 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
作成者 原告
作成月日 令和4年4月20日
立証趣旨 YT220420訴状<1p>19行目から<< 第1 請求の趣旨 1 「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める >>の記載から以下のことを証明できる。
法廷手数料全額を請求対象とした、不当利得返還請求事件である事実。
▼ 甲第2号証
標目 YT220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
作成者 春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)
作成月日 令和4年5月12日
立証趣旨 YT220512春名茂判決書<1p>26行目から<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> と判示している事実。
春名茂裁判官は、法定手数料全額分の取戻しについては、費用法第九条1項の手続きで行うことが適正手続きであるとした事実。
法定手数料全額分の取戻しについては、不当返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないとした事実。
□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<2p>
▼ 甲第3号証
標目 YT220610手数料還付申立書 大谷直人最高裁判所長官宛て 高橋努訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
作成者 原告
作成月日 令和4年6月10日頃
立証趣旨 <1p>22行目からの記載は以下の通り。
<< (3) 220512春名茂判決書の要点は以下の通り。
「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」による請求は、訴訟手数料に係る請求であるから、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求することが、適正手続きであると説明した。
よって、上記の規定により、手数料還付申立をする。 >>の記載から以下の事実が証明できる。
原告は、YT220512春名茂判決書の判決に従い、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項の規定により法定手数料全額分の還付請求をした事実。
▼ 甲第4号証
標目 YT220729却下決定 倉澤守春裁判官 手数料還付申立書の回答
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
作成者 倉澤守春裁判官 さいたま地方裁判所
作成月日 令和4年7月29日頃
立証趣旨 平成28年(オ)第1397号上告事件に付き、甲3により、還付請求したことに対する却下決定の却下決定理由は、以下の通り。
<< 法廷金額である2000円を超える手数料を収めたとみるべき事跡は存しない( YT220729倉澤守春却下決定<1p>17行目から)。 >>の判示から以下のことを証明できる。
費用法第九条1項の規定は、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の還付請求手続きである事実。
費用法第九条1項の規定は、法定手数料全額分の還付手続きではない事実。
▼ 甲第5号証
標目 YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318
作成者 鹿子木康裁判官 鹿子木康裁判官
作成月日 令和4年10月12日頃
立証趣旨
<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない( YT221013鹿子木康判決書<4p>26行目から >>の判示から以下のことが証明できる。
本件の法定手数料全額分を対象とした不当利得返還請求訴訟は適法である事実。
春名茂裁判官裁判官が、費用法第九条1項を却下理由とした請求の却下判決は相当ではない事実。
▼ 甲第6号証
標目 YT220810即時抗告状 手数料還付却下決定に対して( YT220729倉澤守春却下決定に対して )
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/09/123041
作成者 原告
作成月日 令和4年8月10日頃
立証趣旨
ア YT220729倉澤守春却下決定に対して、不服申立てをした事実。
イ YT220810即時抗告状<1p>10行目から記載
<< 第2 抗告の趣旨
以下の主文を求める。
1 原決定を取り消し、訴訟手数料2000円を還付しろ。 >>である。
上記の記載から、以下の事実が証明できる。
原告は、費用法第九条1項の手続きを理由に、法定手数料全額分の還付を求めた事実。
□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<4p>
▼ 甲第7号証
標目 YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官 即時抗告状の回答
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/05/201856
作成者 渡部勇次裁判官
作成月日 令和4年9月7日頃
立証趣旨
□ YT220907抗告棄却決定 渡部勇次裁判官<2p>18行目からの判示。
<< 費用法九条1項の規定は、過納付手数料の還付を定めるものであって、法定手数料自体の還付申立ての根拠になるものではないから >>である事実。
=> 上記の判示から、以下の事実が明らかになる。
YT220907渡部勇次抗告棄却決定によれば、費用法九条1項による請求対象は、法定手数料を超えて過大に納付した分の差額金が請求対象である事実、且つ、法定手数料全額分は請求対象ではない事実。
よって、YT220512春名茂判決書の判断理由である法定手数料全額分を取り返す手続きとして、費用法九条1項の手続きが適正手続きであるとの判断理由は、故意にした誤判断である事実。
原告がした不当利得返還請求訴訟(国賠法による)は、適正手続きであった事実。
春名茂裁判官が故意にした誤判断であるとすべき理由は、以下の通り。
ど素人の原告でさえ、費用法九条1項による請求対象は、法定手数料を超えて過大に納付した分の差額金が請求対象である事実は、認識できる事実。
費用法九条1項とは、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律九条1項のことであり、(過納手数料の還付等)と明記されている事実があり、誤ることはあり得ないこと。
故意に誤判断した理由は、事件に使用する法規定については、顕出・適用・解釈は、職権義務行為であり、間違うことはあり得ないこと。
しかしながら、春名茂裁判官は間違えた。
故意にした間違いであると言わざるを得ない。
▼ 甲第8号証
標目 令和4年5月24日付け告訴状(春名茂裁判官の件)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html
作成者 原告
作成月日 令和4年5月24日頃
立証趣旨
ア 「 YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」を添付資料とした事実。
イ 春名茂裁判官の罪名は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)であると訴えた事実。
ウ 告訴事実は、内容虚偽の却下理由を故意にでっち上げ、YT220512春名茂判決書を作成し、原告に対し行使した事実。
エ 内容虚偽の却下理由とは、以下の通り。
<< □YT220524告訴状(春名茂裁判官の件) <3p>8行目からの記載 >>
<< (3) 220512春名茂判決書の判示内容とその違法の証明・・④ 220512春名茂判決書の結論は、「訴訟手続きの違法」を故意にして、導出した結論であることについて
『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。 >>と記載している事実。
上記の文言に続いて、<< ア イ ウ エ >>において、法定手数料全額分を取戻すための手続きは、費用法九条1項による還付手続きは該当しないことを証明している事実。
▼ 甲第9号証
標目 令和4年6月21日付け東地特捜第2625号 告訴状不受理通知書 久木元伸検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923
作成者 久木元伸検事正
作成月日 令和4年6月21日頃
立証趣旨
ア 220621久木元伸告訴状不受理理由は、以下の通りであった事実。
<< □220621久木元伸告訴状不受理通知書<1p>13行目からの記載 >>
<< 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。>>である事実。
□ KS 221214原告証拠説明書(1)(久木元伸訴訟)<6p>
=> 上記記載が、本件の作為給付請求権発生原因事実である。
本件における、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。
イ 犯罪構成要件に基づき記載を要求している事実。
<< □220621久木元伸告訴状不受理通知書<1p>12行目からの記載 >>
<< しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため >>である事実。
=> 告訴状は、犯罪構成要件については、要求していない。
ア 告訴状受理義務の要件については、以下の判決で確定している。
東京高等裁判所判決昭和56年(ネ)第351号 東京高裁昭和56年5月20日判決 小林信次裁判官 判例タイムズ 464 号103P同旨
Ⓢ 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
イ 告訴状受理義務の要件については、以下の通達でも明示している。
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」
ウ 判例・通達の内容について、久木元伸東京地検検事正が知らなかったと弁明することはできないこと。
このことから、220621久木元伸告訴状不受理理由は、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げた、告訴状不受理理由である。
エ 告訴状不受理理由が虚偽である以上、虚偽理由を基礎に作成された2206212久木元伸告訴状不受理通知は、虚偽有印公文書である事実、原告に対して行使した事実から、虚偽有印公文書行使である事実。
以上
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