2023年3月26日日曜日

画像版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造 慰謝料請求事件

画像版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造 慰謝料請求事件 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟 慰謝料請求事件 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114

 

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 #要録偽造 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

Ⓢ KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟 #要録偽造 慰謝料請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/171900

 

Ⓢ KY 230106 記録提示申立書 小池百合子訴訟 #要録偽造 慰謝料請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/123704

 

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https://note.com/thk6481/n/n352c34ca4b50

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/26/095142

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795445208.html

 

 

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KY 230317 答弁書 01小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/RPOrIOP

https://pin.it/3ZFRHiU

 

KY 230317 答弁書 02小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/nuFE25Y

https://pin.it/129M3mu

 

KY 230317 答弁書 03小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/5vHJzNG

https://pin.it/pQwbjDB

 

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KY 230317 答弁書 04小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/ktHT0kN

https://pin.it/3A9G1P2

 

KY 230317 答弁書 05小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/G1uc85y

https://pin.it/1UzEFKH

 

KY 230317 答弁書 06小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/4VBTkbh

https://pin.it/1R9cBEy

 

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KY 230317 答弁書 07小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/F4TLs69

https://pin.it/5iXcJNq

 

KY 230317 答弁書 08小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/Yomu18C

https://pin.it/7tyRyLw

 

KY 230317 答弁書 09小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/oLFJ2Zm

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KY 230317 答弁書 10小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/ogLeLXm

https://pin.it/2IF3LgF

 

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2023年3月25日土曜日

画像版 230325_1811 ブログ村から 登録削除

画像版 230325_1811  ブログ村から 登録削除 

https://imgur.com/a/3mZGAyW

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/25/183049

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795363908.html

 

 

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[ご登録削除] XXXさまのブログを削除させていただきました

受信トレイ

 

support@blogmura.com

16:54 (1 時間前)

To 自分

 

XXXさま

 

平素はにほんブログ村をご利用いただきありがとうございます。

にほんブログ村サポートチームです。

 

大変申し訳ございませんが、にほんブログ村に

ご登録いただいているXXXさまの下記ブログ登録を削除させていただきました。

 

▼登録削除となったブログ

ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

https://www.blogger.com/blog/posts/5673123580739271121?pli=1&pli=1

 

ブログ登録が削除される理由などは下記をご参照ください

https://blogmura-help.muragon.com/entry/380.html

 

なお、複数のブログを登録されている場合、上記ブログ以外は、

引き続きにほんブログ村をご利用いただけます。

 

もし他のブログをお持ちの場合は、そちらのブログを

登録していただけますと幸いでございます。

 

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以上

 

2023年3月24日金曜日

画像版 YT 230325 請求 抗告状の件 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定の件

画像版 YT 230325 請求 抗告状の件 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定の件

 

Ⓢ YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 民訴法三二八条第2項の抗告

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/153713

 

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https://note.com/thk6481/n/nd268ecc7d4bb

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303240000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/24/122446

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795166339.html

 

 

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YT 230325 請求 01抗告状の件 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/gxy1629

https://pin.it/5QCdVVo

 

YT 230325 請求 02抗告状の件 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/62d9fcU

https://pin.it/3LgqvkZ

 

YT 230325 請求 03抗告状の件 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/v9uj1wM

https://pin.it/7AEt4hO

 

YT 230325 請求 04抗告状の件 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/ISxYqpK

https://pin.it/149vjjt

 

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令和5年3月25日

 

最高裁判所第一小法廷書記官室民事担当 殿

 

抗告状提出者

 

230317お知らせについて(抗告状について)

 

第1 最高裁令和5年(行ツ)第46号事件において、安浪亮介最高裁判事がした「棄却決定」は、故意にした「 訴訟手続きの違法 」であること。

 

1 抗告人が、送付した令和5年3月16日付け抗告状は、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第2項を根拠とした告訴状である。

2 法三二八条第2項の文言は、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」と抗告要件を明示している事実。

 

3 一方、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の「 棄却決定 」は、民訴法三二八条第2項の対象から除外するという文言はない事実。

4 よって、安浪亮介最高裁判事がした棄却決定は、民訴法三二八条第2項の対象であることになる。

 

5 上告人は、「訴訟手続きの違法」を理由として上告した事実。

「訴訟手続きの違法」を理由とした上告提起の場合、必ず口頭弁論を開かなければならないとされていること。

このことから、提出者がした上告状には、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用できない事実。

 

6 しかしながら、安浪亮介棄却決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、作成行使した文書である。

7 よって、安浪亮介最高裁判事が作成・行使した「 棄却決定 」は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

8 安浪亮介最高裁判事が、故意にした「訴訟手続きの違法」を理由とした抗告はできる。

 

第2 補正命令により、法定手数料・予納切手代金に係る請求書の交付を求める。

1 令和5年3月17日付けお知らせは、最高裁判所(第一小法廷書記官室民事担当)と記載されている。

 

しかしながら、お知らせには、「 発番・職印・氏名 」の明記されておらず、軽微な文書の扱いである。

言い換えると、発送すれば即、破棄できる文書である。

 

Ⓢ YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303210001/

 

2 お知らせの文言は以下の通り。

<< 当庁令和5年(行ツ)第46号事件について、あなたから書類が送付されましたが、最高裁判所がした民事・行政事件の決定に対しては、更に不服を申し立てることはできません。

 

したがって、今回送付された書類に記載された申立てについては、事件として取り扱うことができませんので、その旨ご連絡します。 >>である。

 

3 主張ばかりで、根拠となる法規定の明示がない事実。

軽微な文書であること、主張根拠の明示がないことから、信用できない内容である。

 

主張根拠となる法規定・判例を明示した回答を寄こすか。

または、法定手数料・予納切手代金に係る請求書の交付をするか。

どちらか選択することを請求する。

 

回答がない時は、抗告事件の取扱いをしないことに係る「訴訟手続きの違法」を理由とした慰謝料請求訴訟を提起する。

 

4 信用できないとする根拠について時系列で証明する。

① 「さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」

 

高橋努越谷市長等を被告とする不当利得返還請求訴訟を起こした。

志田原信三裁判官は、事実認定手続きの違法を故意にした。

直接証拠を被告等が所持しているにも拘らず、直接証拠の取調べをすることを拒否したうえで、自由心証主義所定の推認により、事実認定をした。

 

② 「東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件」

「 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 」は、控訴人がした直接証拠の取調べを請求したにも拘らず、直接証拠の取調べをすることを拒否したうえで、自由心証主義所定の推認により、事実認定をした。

正誤表型引用判決書を作成・交付した。

 

③ 「上告提起平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求上告事件」

「 #山本庸幸最高裁判事 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 」は、上告人が、「訴訟手続きの違法」(憲法第31条所定の適正手続きの侵害)を上告理由としたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、棄却決定をした。

 

④ 「東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件」山本庸幸最高裁判事を被告とする不当利得返還請求訴訟を起こした。

被告は、国(山本庸幸最高裁の件)である。

 

山本庸幸最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」により不当に取得した法定手数料の返還請求である。

「 #春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官 」は、訴えの却下判決をした。

却下判決理由は、以下の通り。

法定手数料全額分の返還手続きは、「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項 」の還付手続きによってすべきところ、不当利得返還請求訴訟の手続きによって行っていること。

<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。>>である。

 

⑤ 「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 」

控訴人は、春奈茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」を理由に控訴をした。

「訴訟手続きの違法」とは、不当利得返還請求事件としての要件を具備しているにも拘らず、適用できない「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項 」の還付手続きが適正手続きであるとして、「訴えの却下」をしたことである。

 

「 鹿子木康裁判官 頼普一裁判官 五十嵐浩介裁判官 」は、正誤表型引用判決書にて、棄却判決をした。

 

⑥ 「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 」

上告人は、控訴理由と同一の上告理由を記載した。

「訴訟手続きの違法」(憲法31条所定の適正手続きの違法)である。

 

「 安浪亮介最高裁判事 山口厚最高裁判事 深山卓也最高裁判事 岡正晶最高裁判事 堺徹最高裁判事 」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の棄却決定をした。

 

⑦ 「 YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 」

Ⓢ 画像版 YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/153713

 

⑧ YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794722527.html

法規定を明示せず、主張のみ記載している。極めて不当である。

 

以上

2023年3月23日木曜日

画像版 230322 アメブロから削除された230316文書 三木優子弁護士 仕方ないので、アメブロに再投稿します

画像版 230322 アメブロから削除された230316文書 三木優子弁護士仕方ないので、アメブロに再投稿します

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794987330.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/23/090146

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5420562.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

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以下、前置きです。

230322_0825 電話できない。電話番号は入力できた。直ぐに画面が真っ黒になった。再度すると、圏外と表示。

 

230322_0817 アメブロ サーバーに接続できませんでしたと表示。関連があるのだろうか。ヤフー光。

https://imgur.com/a/lMGzQH2

https://pin.it/6LRaBHb

https://note.com/thk6481/n/na7cda45a52be

 

230322_1731 アメブロ あなたのブログは表示できません

https://imgur.com/a/gu9QmZ2

https://pin.it/lx7a0Ep

 

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画像版 230322 アメブロから削除された230316文書 三木優子弁護士

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画像版 KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し

https://thk6581.blogspot.com/2023/03/kyh271102.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3a62d5d0bc0262bca2e02cb1c9b032e9

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

画像版 NM 230214 開示文書交付 丁数と目録の廃止 機密性2 中村愼最高裁判所事務総長 廃止理由は不明

https://thk6581.blogspot.com/2023/03/nm230214.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/877e0288b0097c7492735de7cba12144

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303160002/

 

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1A 230322 アメブロから削除された230316文書

https://imgur.com/a/BN6akhB

https://pin.it/D6ys0vM

https://note.com/thk6481/n/ndaefc0a87ee7

 

2A 230322 gooにはあるが、アメブロから削除された230316文書.

https://imgur.com/a/QjpisGe

https://pin.it/7DiqODs

 

3A 230322 ブロガーにはあるが、アメブロから削除された230316文書.

https://imgur.com/a/gEfCw4s

https://pin.it/5V2s9YT

 

4A 230322 楽天にはあるが、アメブロから削除された230316文書

https://imgur.com/a/CaJQRmN

https://pin.it/7KaEZcr

 

5A 320322 はてなにはあるがアメブロから削除された文書

https://imgur.com/a/OrhqeaN

https://pin.it/62g3a7J

 

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2023年3月21日火曜日

画像版 YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件 山本庸幸訴訟 訴発第215号

画像版 YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件 山本庸幸訴訟 訴発第215号令和5年3月17日

 

○ 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件

春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官=>安浪亮介最高裁判事

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事  不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

 

 

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YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件

https://imgur.com/a/jw7eBJP

https://pin.it/5gRD0e9

https://note.com/thk6481/n/na1c28c5c68a9

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794801175.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/21/201848

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5420212.html

 

 

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画像版 YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定

画像版 YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定 

 

Ⓢ YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 民訴法三二八条第2項の抗告 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793655733.html

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

 

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YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/UZbtZiq

https://pin.it/2TCeKfZ

https://note.com/thk6481/n/ne051b5ca5df4

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794722527.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/21/112842

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5420072.html

 

 

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令和5年3月17日

 

上原マリウス 殿

 

最高裁判所

(第一小法廷書記官室民事担当)

 

お知らせ

当庁令和5年(行ツ)第46号事件について、あなたから書類が送付されましたが、最高裁判所がした民事・行政事件の決定に対しては、更に不服を申し立てることはできません。

 

したがって、今回送付された書類に記載された申立てについては、事件として取り扱うことができませんので、その旨ご連絡します。

 

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画像版 SY 230320受取り 被告の教示(回答) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会

画像版 SY 230320受取り 被告の教示(回答) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会 訴発第217号令和5年3月17日 春奈茂裁判官

裁量判断

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

 

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SY 230320受取り 被告の教示(回答)

https://imgur.com/a/RzNAdqW

https://pin.it/1UuO8YQ

https://note.com/thk6481/n/nf0aaef1fe1d7

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794711945.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/21/100836

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5420046.html

 

 

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訴発第217号

令和5年3月17日

 

上原マリウス 殿

 

裁判官訴追委員会総務・事案課長 江成友幸

 

提出文書について(回答)

 

貴殿提出の令和5年3月17日付け「行訴法46号に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)と題する文書を接受しました。

お問合せについて、次の通り回答します。

 

東京地裁昭和28年(行)第91号、昭和29年2月24日判決

「 憲法、裁判官弾劾法、裁判所法等を綜合的にみると、裁判官の弾劾に関しては、その訴追の段階で行った処分についても、司法裁判所は裁判権を与えられていない 」

 

東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決

「 罷免の訴追をするかどうかは訴追委員会の裁量にゆだねられていることが明らかであり、訴追委員会の不訴追決定に不服のあるものがその裁量の当否を争いうることを定めた規定はない。

 

(中略)

訴追請求があったにかかわらずこれに応じた罷免の訴追をしないことに対して不服があるとしても、訴追委員会を被告として、司法裁判所に行政処分取消訴訟を提起することはできないものといわなければならない。

 

しかるに本件請求はそれ自体裁判所の裁判権に属しない事項を目的とするものであるから、不適法というほかはない。 」

 

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1 最高裁判例ではない。

2 刑事告訴=>不受理通知書=>「告訴状を受理しろ」訴訟提起するルートは健在であることが判明。

3 「 東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決 」を資料閲覧してから、今後の対応を決める。

 

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