画像版 SY 230320受取り 被告の教示(回答) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会 訴発第217号令和5年3月17日 春奈茂裁判官
裁量判断
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004
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SY 230320受取り 被告の教示(回答)
https://note.com/thk6481/n/nf0aaef1fe1d7
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794711945.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/21/100836
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5420046.html
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訴発第217号
令和5年3月17日
上原マリウス 殿
裁判官訴追委員会総務・事案課長 江成友幸
提出文書について(回答)
貴殿提出の令和5年3月17日付け「行訴法46号に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)と題する文書を接受しました。
お問合せについて、次の通り回答します。
東京地裁昭和28年(行)第91号、昭和29年2月24日判決
「 憲法、裁判官弾劾法、裁判所法等を綜合的にみると、裁判官の弾劾に関しては、その訴追の段階で行った処分についても、司法裁判所は裁判権を与えられていない 」
東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決
「 罷免の訴追をするかどうかは訴追委員会の裁量にゆだねられていることが明らかであり、訴追委員会の不訴追決定に不服のあるものがその裁量の当否を争いうることを定めた規定はない。
(中略)
訴追請求があったにかかわらずこれに応じた罷免の訴追をしないことに対して不服があるとしても、訴追委員会を被告として、司法裁判所に行政処分取消訴訟を提起することはできないものといわなければならない。
しかるに本件請求はそれ自体裁判所の裁判権に属しない事項を目的とするものであるから、不適法というほかはない。 」
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1 最高裁判例ではない。
2 刑事告訴=>不受理通知書=>「告訴状を受理しろ」訴訟提起するルートは健在であることが判明。
3 「 東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決 」を資料閲覧してから、今後の対応を決める。
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