画像版 SY 230310 被告の教示(回答) 訴発第89号 訴追委員会 新藤義孝議員
Ⓢ SY 230309 被告の教示(問合せ)新藤義孝議員宛て 春奈茂裁判官 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/201636
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SY 230310 被告の教示(回答) 訴追委員会 訴発第89号
https://note.com/thk6481/n/nb5eb26853080
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793937257.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/16/093510
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418728.html
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訴発第89号
令和5年3月10日
上原マリウス殿
裁判官訴追委員会総務・事案課長 江成友幸
提出文書について(回答)
貴殿提出の令和5年3月9日付け「 行訴法46条に係る被告の教示義務について(問合せ) 」と題する文書を接受しました。
行政事件訴訟法第46条第1項本文には「 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。 」と定められているところ、裁判官訴追委員会の決定に対する行政処分取消訴訟を提起することはできないと解されているため、貴殿の要求には応じられません。
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