画像版 YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 民訴法三二八条第2項の抗告
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Ⓢ 民事訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条
第1項
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定に対しては、抗告をすることができる。
=> 調書決定は、棄却決定であるから、根拠規定には該当しない。
第2項
決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
=> 「 事項の定義 」が不明だが、民訴法三二八条第2項の抗告を根拠規定としてみよう。
上告理由が、「訴訟手続きの違法」である場合は、必ず口頭弁論を経なければならない。
Ⓢ 「 YT230309 安浪亮介調書決定 」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用した文書である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793554439.html
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https://note.com/thk6481/n/n5a66259c8812
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793655733.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/153713
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418306.html
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YT 230314 抗告申立書 01山本庸幸訴訟
YT 230314 抗告申立書 02山本庸幸訴訟
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印紙代金
不明
原審 上告審令和5年(行ツ)第46号
二審 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件
一審 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事事件
令和5年3月14日
最高裁判所第一小法廷 御中
抗告人 ㊞
抗告申立書(訴訟手続きの違法)
事件名( 不当利得返還請求控訴事件 )
「上告審令和5年(行ツ)第46号( 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 )について,最高裁判所安波亮介最高裁判事等が、令和5年3月9日付けでした後記決定は不服であるから、安波亮介最高裁判事等が故意にした「訴訟手続の違法 」を理由として抗告を申し立てる。
第1 原決定の表示
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする
第2 抗告の趣旨
以下の主文を求める。
1 原決定を取り消し、相当の裁判をしろ。
2 訴訟費用は、国が支払え。
第2 抗告の理由
1 抗告人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 山本庸幸被告 」を提起した。
上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62
2 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。
3 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。
4 「 安波亮介最高裁判事等 」は、「 上告審令和5年(行ツ)第46号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書決定を作成・行使した。
5 「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。
しかしながら、「 安波亮介最高裁判事等 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。
5 この違法は、最高裁判所判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、上級審が存在しないので、抗告という方法でした。
6 よって、「抗告の趣旨」どおりの主文を求めるため,抗告の申立てをする。
以上
なお、法定手数料・予納切手については、あかぎのぶゆき氏に対応を求めたが、教えてくれないので、補正命令にて、明らかにすることを請求する。
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