画像版 SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ
Ⓢ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html
文書提出命令申立てについて、
<< しかし、本件の争点に照らして、上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する(<4p>3行目から)。 >>
=> 原告が決めた訴訟物では争点にならないが、藤永かおる裁判官がでっち上げた争点=「 原告適格を欠く 」では、争点の証明資料だ。
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https://note.com/thk6481/n/n22ae6e949654
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793181329.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5417432.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435
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SK 230227藤永かおる判決書 01島田謙二訴訟
SK 230227藤永かおる判決書 02島田謙二訴訟
SK 230227藤永かおる判決書 03島田謙二訴訟
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SK 230227藤永かおる判決書 04島田謙二訴訟
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SK 230227藤永かおる判決書 06島田謙二訴訟
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SK 230227藤永かおる判決書 08島田謙二訴訟
SK 230227藤永かおる判決書 09島田謙二訴訟
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令和5年2月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
口頭弁論終結日 令和5年1月18日
判決
埼玉県越谷市大間野町
原告 上原マリスス
東京都江戸川区臨海町1丁目2番2号 警視庁第二機動隊
被告 島田謙二
同訴訟代理人弁護士 竹谷智行
主文
1 本件訴えを棄却する。
2 訴訟費用は原告負担とする。
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
被告は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 本案前の答弁
本件訴えを却下する。
(2) 本案の答弁
原告の請求を棄却する。
第2 当事者の主張
1 原告の主張(請求原因)
別紙「請求の原因」記載のとおり。
□ SK 230227藤永かおる判決書<1p>25行目から
2 被告の主張
(1)ア 本件請求は、被告に対する告訴状の受理の義務付けを求めていると解すほかにところ、義務付けの訴えにおける義務付けの対象行為は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行政訴訟法3条2項)でなければならないが、告訴状の不受理は行政庁の処分又はその他公権力の行使に当たる行為とはいえない上に、義務付け訴訟は当該訴訟において求める処分をすべき行政庁を被告として提起しなければならない。
しかし、本件において、告訴状の不受理が行政処分ではない以上、被告は処分すべき行政庁でもなく、被告適格を欠いているから、本件訴えは、行政訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠く不適法な訴えであり、却下されるべきである。
(1)イ 本件訴えが給付の訴えであるとしても、原告は、被告に告訴状の受理を義務付けるべき権利を有することを主張すべきところ、告訴は捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものに過ぎないから、告訴を行おうとする者に、司法警察員対して告訴状の受理を義務付けるまでの権利があるとはいえない。
したがって、原告は、被告に対し、告訴状の受理という行為を求めるべき請求権を有しない。
=>( 「義務付ける」とは、原告は主張していない。 竹谷智行弁護士が義務付けだと騒いでいるだけだ。 )
(1)ウ 被告は、令和4年10月17日をもって下谷警察署長の任を解かれており、下谷警察署長宛ての告訴状を受理する義務はない。
=> (島田謙二個人が被告に変更されたはずなのに、都合よく使い分けている。)
(1)エ そもそも、司法警察員において、申告している犯罪事実が不明確で、犯罪事実の申告といえないものや、明らかに罪とならない事実を告訴事実とするもの等については、司法警察員に受理義務があるとはおよそ考えられず、かかる申告を受けた場合に、司法警察員が告訴として受理しなかったとしても、そのことが違法な職務行為と評価されない。
本件において、原告が下谷警察署長宛てに郵送した告訴状及び証拠資料からは、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないから、この告訴状について受理すべき義務があるものとは解されない。
=>( 上記は、竹谷智行弁護士の主張である。本件の訴訟物は、「 島田謙二下谷警察署長の告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求権 」である。
作為給付請求権発生原因事実は、「 島田謙二下谷警察署長の告訴状受理義務違反 」である。
上記の原因事実の審理手続きの結果、判決で、被告が作為給付義務者であることの真偽が明らかにされる訴訟である。 )。
=> 甲14号証 「 KN 221013 笹本昇判決書 」熊猫訴訟 #作為給付請求事件 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html
告訴状と同一の証拠説明書・証拠を提出した訴訟である。
勝訴したが、未だ、口語民事訴訟法を送付してこない。
(1)オ 以上のとおり、本件訴えは、いずれにしても不適法であり、却下されるべきである。
□ SK 230227藤永かおる判決書<3p>3行目から
(2) 請求原因に対する認否は、以下のとおりである。
(2)ア (1)については、争う。
(2)イ (2)については、原告が下谷警察署長宛てに「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)と記載された文書を郵送したこと及び同文書の郵送をもって告訴しようとしたことは認め、原告が告訴権を行使した者であるとの点は争う。
(2)ウ (3)については、警視庁下谷警察署刑事組織犯罪対策課係員が、原告に対し、文書を作成し、原告に送付した事実は認め、その余は争う。
□ SK 230227藤永かおる判決書<3p>11行目から
第3 当裁判所の判断
1 原告は、本件訴えは義務付けの訴えではなく、作為給付を求める訴えであると主張している。
かかる原告の請求は不明確といわざるを得ないものの、いずれにしても、本件は、被告が下谷警察署長であることを前提に、被告に対し、原告作成の告訴状を受理するように求める訴えであると解される。
しかし、証拠(乙1)によれば、被告は既に下谷警察署長の任を解かれていることが認められ、かかる被告が下谷警察署長であることを前提とした告訴状を受理すべき根拠が見当たらない。
また、そもそも、告訴は、被害者その他法律上訴を権有する一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示であって、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、職権発動を促すものにすぎず、告訴されたことに、拠り、捜査が開始されることがあっても、捜査は、国家及び社会の秩序維持という公益的見地から行われるものであり、告訴人の個人的利益のために行われるものではないから、告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
したがって、告訴を行おうとする原告は、司法警察員である被告に対して告訴状の受理を求める権利を有しているとは認められない。
よって、その余の点を判断するまでもまく、本件訴えは不適法である。
□ SK 230227藤永かおる判決書<4p>3行目から
2 文書提出命令申立て( 当庁令和5年(モ)第106号 )について
原告は、文書の表示を「最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷、最高裁判所昭和53年12月8日第二小法廷、さいたま地裁平成23年5月18日判決、東京地方裁判所平成17年2月18日判決、大阪高裁昭和59年12月14日決定」、称すべき事実を「被告主張の根拠となる文書であるが、本件に適用できることの確認のため。」とし、文書の所持者を被告とする文書提出命令の申立てを行っている。
しかし、本件の争点に照らして、上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する。
3 以上のとおり、本件訴えは不適法であるから、これを却下すべきである。
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事16部
裁判官 藤永かおる
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争点
① かかる原告の請求は不明確といわざるを得ない。
=> 繰り返し補正命令を出している事実。口頭弁論で釈明権を行使していない事実。
理解できないなら、釈明権を行使しろ。
責任は原告には無く、藤永かおる裁判官にある。
② 被告は既に下谷警察署長の任を解かれていることが認められ、かかる被告が下谷警察署長であることを前提とした告訴状を受理すべき根拠が見当たらない。
=> 藤永かおる裁判官は、被告適格に欠けると主張。
「訴えの利益がない」という文言が欲しかったが、被告適格できたか。
③ 告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
=> 藤永かおる裁判官は、原告適格に欠けると主張。
④ 「却下判決」 口頭弁論を経た事件に対して、却下判決が出せることの真偽
=>「却下判決」と言えば、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条しか知らんわ。
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以上
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