2023年3月29日水曜日

画像版 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

画像版 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

 

東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850

 

*******************

KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官

https://imgur.com/a/5OS4VPh

https://pin.it/13gor64

https://note.com/thk6481/n/na76e7de01832

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290003/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/162730

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795945033.html

 

 

*****************

▼ 乙第9号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長

作成月日 平成23年2月14日 ( 平成22年度 )

立証趣旨 中学部では平成24年度から使用することとされていた指導要録の新様式の電子データが平成22年度中である平成23年2月14日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成23年2月14日に取得したこと」と「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」とは、別の問題である。

 

乙11号証に形式的証拠力があることの証明とは、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」の証明をすることである。

 

*************

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿