画像版 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し
東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850
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KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官
https://note.com/thk6481/n/na76e7de01832
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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/162730
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795945033.html
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▼ 乙第9号証
標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について
作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長
作成月日 平成23年2月14日 ( 平成22年度 )
立証趣旨 中学部では平成24年度から使用することとされていた指導要録の新様式の電子データが平成22年度中である平成23年2月14日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと
=> 「平成23年2月14日に取得したこと」と「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」とは、別の問題である。
乙11号証に形式的証拠力があることの証明とは、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」の証明をすることである。
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