画像版 KS 230215 控訴棄却判決 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟 正誤表型引用判決書 春名茂裁判官
吉田徹裁判官 橋本英史裁判官 石田憲一裁判官
東京高裁令和5年(行コ)第28号作為給付請求控訴事件
原審 東京地裁令和5年(行ウ)第9号
ア 本件の訴訟物=「 山上秀明検事正が故意にした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」である。
イ 作為給付請求権発生原因事実=「 山上秀明検事正が故意にした告訴状受理義務違反による告訴権侵害 」である。
ウ 訴えの利益=「 侵害された告訴権の回復 」である。
エ 告訴権とは、被害者が告訴状を提出する権利のことである。
検察に対して、被害者が犯罪事実を申告して犯人逮捕を求めるものである。
Ⓢ 画像版 KS 230122 控訴状 久木元伸訴訟 春名茂裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793018041.html
**************
https://note.com/thk6481/n/n34819510d504
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5417157.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/10/102920
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793031962.html
****************
KS 230215 控訴棄却判決 01吉田徹裁判官
KS 230215 控訴棄却判決 02吉田徹裁判官
KS 230215 控訴棄却判決 03吉田徹裁判官
KS 230215 控訴棄却判決 04吉田徹裁判官
**************
令和5年2月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 江良裕代
令和5年(行コ)第28号作為給付請求控訴事件( 原審・東京地方裁判所令和5年(行ウ)第9号 )
判決
埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号
控訴人 上原マシウス
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被控訴人 東京地方検察庁検事正 久木元伸
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴人の求める裁判
1 原判決を取消す。
2 ( 控訴人の不服申立てに係る原審における控訴人の請求 )
被控訴人は、控訴人が東京検察庁に提出した裁判官春名茂の虚偽公文書作成等、同行使等の罪に係る告訴状を受理せよ。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が国に対して提起した不当利得返還請求訴訟( 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 )において、裁判官春名茂が同裁判所民事2部の裁判長裁判官として陪席裁判官と共に訴えを却下する旨の判決をしたことについて、虚偽公文書作成等、同行使等( 刑法156条、158条1項 )の罪に該当するとして、東京地方検察庁に対し、被告訴人を春名茂とする告訴状を提出したところ、これが受理されなかったことから、東京地方検察庁検事正である久木元伸を被告として、上記の告訴状を受理するよう被告に命じることをもとめる本件訴えを提起した事案である。
□ KS230215吉田徹控訴棄却判決<2p>2行目からの判示。
2 原判決が、控訴人の本件訴えについて、不適法であり、その不備を補正することはできないとして、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで却下したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。
3 控訴人は、当裁判所に対し、令和5年1月22日付け「控訴状」に記載の「控訴の趣旨」である、①「被告訴人は、春名茂被疑者に係る告訴状を受理しろ。」、②「 東京地裁民事部第3部A1ウa係の捧直樹裁判所書記官がした令和5年1月13日付け事務連絡の内容は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認める。 」との控訴人の各請求を容認する主文の判決を求めているところ、上記①の請求は、前記第1の2の控訴人の原審における請求と同一であると認めることができるが、上記②の請求は、当審において新たに請求を追加する請求の変更をするものであって、請求の基礎に変更があると認められるから不当であるというべきである。
なお、上記②の請求は、上記①の請求の関連請求( 行政事件訴訟法13条 )に当たらず、かつ、確認の利益、訴えの利益を認めることができないそれ自体不適法ものであるから、同法38条1項、19条1項による追加的併合の対象にもならない。
よって、当裁判所は、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法297条、143条4項に基づき、控訴人による上記②の請求の追加的変更を許さない。
□ KS230215吉田徹控訴棄却判決<2p>20行目からの判示。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、原審における控訴人の被控訴人に対する請求( 前記第2の3の控訴人の「控訴状」の記載の①の請求につき同じ。 )に係る本件訴えは、不適法であり、その不備を補正することはできないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで却下すべきであると判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」欄の第2の1及び2( 1頁17行目から3頁13行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する( なお、控訴人の上記「控訴状」の記載の主張を踏まえ、本件記録を精査しても、原審における手続に違憲、違法な点があることは認められない。 )。
□ KS230215吉田徹控訴棄却判決<3p>3行目からの判示。
2 結論
以上によれば、控訴人の原審における請求に係る本件訴えについて口頭弁論を経ずに却下した原判決は相当であり、これを是認すべきであるから、控訴人の本件控訴には理由がないから棄却すべきである。
よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条、民事訴訟法302条1項を適用して、主文のとおり判決する。
東京高裁裁判所第17民事部
裁判長裁判官 吉田徹。
裁判官 橋本英史
裁判官 石田憲一
****************
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿