画像版 KY 230317 被告書証 乙7号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し 中学部指導要録に平成24年度から適用される文書
東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850
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https://note.com/thk6481/n/nf6f0fdefa7bf
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/130906
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html
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KY 230317 被告書証 01乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 02乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 03乙7号証 關隆太郎裁判官
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KY 230317 被告書証 04乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 05乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 06乙7号証 關隆太郎裁判官
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KY 230317 被告書証 07乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 08乙7号証 關隆太郎裁判官
KY 230317 被告書証 09乙7号証 關隆太郎裁判官
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▼ 乙第7号証
標目 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 (写し)
作成者 東京都教育委員会
作成月日 平成23年3月
=> 中学部指導要録に平成24年度から適用される文書ということ。
中根氏の場合、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部に1年生である事実。 乙11号証には適用されない様式である。
新様式とは、「 乙11号証の2 」の電子化指導要録の様式である。
Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html
立証趣旨
・ 本格実施において示されることとされていた新たな様式及び取扱い
・ 新様式による指導要録は、都立特別支援学校も小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から実施することとされ、在学期間中に新指導要録の新様式の指導要録に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することとはせず、新旧のものを併せて保存することとされたこと(71頁)
=> 否認する。
乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対しては、適用できない文書である。
中根氏は、平成21年度に中学部に入学し、平成23年度に中学部を卒業している事実。
Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部1年生である事実。
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