画像版 KY02 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二)
Ⓢ KY02 230304 証拠説明書 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二) 島田謙二下谷警察署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793505941.html
************
https://note.com/thk6481/n/ne0692cb8cd12
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793510972.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418024.html
**********
KY02 230304 訴状 01作為給付請求 小池百合子訴訟
KY02 230304 訴状 02作為給付請求 小池百合子訴訟
KY02 230304 訴状 03作為給付請求 小池百合子訴訟
KY02 230304 訴状 04作為給付請求 小池百合子訴訟
************
収 入
訴状
印
紙
(1万3千円)
令和5年3月4日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番 号
原告
送達場所 同上
電話 048-985-
FAX 048-985-
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
被告 東京都 同代表者 小池百合子
送達場所 同上
告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件
訴訟物の価額 金160万円未満
ちょう用印紙額 金1万3000円
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 被告( 小池百合子都知事 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因
(1) 訴訟物
「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」
(2) 原告と被告( 小池百合子都知事 )との法律関係は、以下の通り。
原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、島田謙二下谷署署長に対して申告することで、告訴権を行使した者である。
Ⓢ AZ 220608告訴状(アマゾンの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
(3) 作為給付請求権発生原因事実についての時系列事実は、以下の通り
① 島田謙二下谷署署長は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。
Ⓢ 220617告訴状不受理通知 島田謙二署長 台東区下谷警察署
② 島田謙二下谷署署長が主張した不受理理由文言は、以下の通り。
「 郵送で頂きました告訴状については、疎明資料が不十分であり、受理できません。何度か電話連絡させて頂きましたが、ご不在でしたので。一旦返送させていただきます。
他の疎明資料等があれば、最寄りの警察署又は当署に事前連絡の上。来署して相談願います。 」である。
③ 「 疎明資料が不十分である。 」の文言については、内容虚偽の不受理理由文言である。
④ 島田謙二下谷署署長が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。
Ⓢ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
第3 「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の真偽である。
① 島田謙二下谷署署長が主張する「 疎明資料が不十分である。 」について、「 内容虚偽の不受理理由であること 」の真偽である。
② 原告が添付した証拠資料から、犯罪事実は十分に特定できることの証明。
Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件 #詐欺 #島田謙二下谷警察署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
③ 証拠説明書に記載した通り、告訴人は、犯罪事実を特定できる証拠資料を添付している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html
④ 証拠の概要は以下の通り。
ア 甲5号証 アマゾンから払込票が発行された。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785168744/
イ 甲6号証 払込み票により、代金を支払い、払込み領収書が発行された。
ウ 甲10号証 被告訴人に対して、期限を区切っての送付請求をした。
上記の3証拠により、詐欺事件としての要件を具備していること。
このことから、告訴状受理に係る要件は具備していること。
したがって、島田謙二下谷警察署長が、不受理理由とした「 疎明資料が不十分であること 」との理由は、内容虚偽の不受理理由である。
また、要件具備していながら、「 疎明資料が不十分であること 」との内容虚偽の不受理理由をでっち上げたことは、故意にした違法行為である。
第4 まとめ
告訴状受理の要件は具備していることから、不受理としたことは、告訴状受理義務違反である。
なお、原告は、島田謙二下谷警察署長に送付した添付資料と同一のものを使用して、以下の民事訴訟を提起し、勝訴している。
「 KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 送付給付請求事件 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件(甲14) 」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html
しかしながら、勝訴はしたが、「訴外高幣」は、口語民事訴訟法を未だ送付していない事実があり、極めて悪質である。。
「 被告( 小池百合子都知事 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。」との主文を求める。
第5 証拠方法 (各2通)
1 甲1から甲10まで
2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)
3 甲12号証 令和4年6月8日付け証拠説明書(アマゾンの件)
4 甲13号証 令和4年6月17日付け不受理通知書
第6 付属書類
1 訴状副本 1通
2 本件証拠説明書(正・副) 各1通
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿