画像版 SK 230307 文提(控訴審) 島田謙二訴訟 判例 作為給付請求訴訟告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(東京地裁)
Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(東京地裁)
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SK 230307 文提(控訴審) 島田謙二訴訟
https://note.com/thk6481/n/n84a110845941
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793355033.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/114408
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5417756.html
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原審 東京地裁令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
控訴人
被控訴人 島田謙二
文書提出命令申立書(島田謙二訴訟)
令和5年3月7日
東京高等裁判所 御中
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決
最高裁判所昭和53年12月8日第二小法廷判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
さいたま地裁平成23年5月18日判決
東京地方裁判所平成17年2月18日判決
大阪高裁昭和59年12月14日決定
第2 文書の趣旨
被控訴人主張の根拠となる文書である、本件に適用できることが証明されていないため、確認する。
第3 文書の所持者
被告
第4 証明すべき事実
被告主張の根拠となり得る事実
第5 文書提出義務の原因
本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。
以上
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