2023年3月15日水曜日

画像版 YT 230316 告訴状 安浪亮介最高裁判事の件 久木元伸宛て 山本庸幸訴訟 

画像版 YT 230316 告訴状 安浪亮介最高裁判事の件 久木元伸宛て 山本庸幸訴訟 

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793554439.html

 

Ⓢ YT 221028 上告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/23/113401

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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https://note.com/thk6481/n/n5023cdb3da0d

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793795086.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/15/113111

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418523.html

 

 

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YT 230316 告訴状 01安浪亮介最高裁判事の件

https://imgur.com/a/IEgpPD4

https://pin.it/5pi5AIp

 

YT 230316 告訴状 02安浪亮介最高裁判事の件

https://imgur.com/a/4CZMUIM

https://pin.it/4ZdF9g3

 

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告訴状(安浪亮介の件)

令和5年3月16日

 

東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿

https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒102-8651 東京都千代田区隼町42

        被告氏名 安浪亮介

        職業 最高裁判事

        電話 03-3264-8111

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成罪( 刑法156条 )・同公文書行使等罪( 刑法158条 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、申告致します。

 

第2 告訴事実

安浪亮介被告訴人は、告訴人が上告提起した上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件を担当した裁判官であるが、山口厚最高裁判事・深山卓也最高裁判事・岡正晶最高裁判事・堺徹最高裁判事と共謀の上、内容虚偽の調書(決定)理由をでっち上げ、令和5年3月9日付け調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の(裁判を受ける権利)憲法32条を侵害したものである。

 

第3 告訴事実の証明

安浪亮介被告訴人等が、内容虚偽の調書(決定)理由をでっち上げた事実の証明

(1) 前提事実

ア 告訴人は、上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件において、「 訴訟手続きの違法 」を上告理由にした。

Ⓢ 画像版 YT 221028上告状 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

イ 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

 

ウ YT230309安浪亮介調書(決定)において、適用した法規定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定である事実。

 

エ 「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する上告理由である事実。

 

(2) 上記の前提事実から以下の違法が導出される。

ア 告訴人は、上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件において、「 訴訟手続きの違法 」を上告理由にした事実から、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した行為は、安浪亮介最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

ウ 適用できない民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)理由は、内容虚偽の調書(決定)理由である。

 

エ 「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する上告理由である。

 

オ 安浪亮介最高裁判事等は、上告事由に該当する理由があるにも拘わらず、適用できない民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成・行使した行為は、虚偽有印公文書作成罪( 刑法156条 )・同公文書行使等罪( 刑法158条 )に該当する行為である。

 

第4 添付資料

令和5年3月9日付け安浪亮介調書(決定)

以上

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