画像版 SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟
高木晶大裁判官=>石井浩裁判官=>三浦守最高裁判事
Ⓢ SS 220112 高木晶大判決 志田原信三訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html
Ⓢ SS 220804 石井浩判決 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341
Ⓢ SS 230317 三浦守調書決定 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949
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https://note.com/thk6481/n/n089d51b9e524
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794623134.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/20/184033
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5419937.html
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SS 230321 訴追請求状 01三浦守最高裁判事
SS 230321 訴追請求状 02三浦守最高裁判事
SS 230321 訴追請求状 03三浦守最高裁判事
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訴追請求状( 三浦守最高裁判事事 )
令和5年3月21日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 最高裁判所
(裁判官の氏名) 三浦守最高裁判事
第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 最高裁判所令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 」
(原審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 却下判決 )
Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341
申立人
相手方 志田原信三
判決言渡し日 令和5年3月17日
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は、上告人の負担とする。
第3 訴追請求の事由(三浦守最高裁判事がした訴追請求対象行為)
具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
(1) 三浦守最高裁判事は、訴追請求人に対して、令和5年3月17日付け調書決定において、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたことの要旨。
Ⓢ SS 230317三浦守調書決定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html
三浦守最高裁判事は、「 SS 230317調書決定 」を作成・行使した事実。
この事実は、三浦守最高裁判事が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした証拠である。
「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした行為であり、この行為は、訴追請求対象行為である。
(2) 訴追対象行為の証明は以下の通り。
① 請求人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 志田原信三被告 」を提起した事実。
Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858
Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820
上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である事実。
② 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。
Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html
③ 本件の訴追請求の前提事実は以下の事実である。
ア 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。
イ 「 三浦守最高裁判事 」は、「 上告審令和5年(オ)第3号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、230317調書決定を作成・行使した事実。
④ 三浦守最高裁判事が故意にした罷免訴追対象行為の適示
「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。
しかしながら、「 三浦守最高裁判事 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。
言い換えると、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされた 」という「訴訟手続きの違法」をした。
⑤ この違法は、「 三浦守最高裁判事 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、罷免訴追対象行為である。
⑥ よって、「 三浦守最高裁判事 」には、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
第4 まとめ
国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。
特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。
しかしながら、三浦守最高裁判事がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。
よって、三浦守最高裁判事がした行為は、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。
また、上記の違法行為の結果、派出された「 230317三浦守調書決定 」は、「訴訟手続きの違法」を基礎にして作成された調書決定である事実。
この事実は、「 230317三浦守調書決定 」は、虚偽有印公文書である証拠である。
よって、三浦守最高裁判事が作成した調書決定は、虚偽有印公文書であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。
新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。
三浦守最高裁判事を、刑事告発を行うことを請求する。
第5 貼付書類
令和5年3月17日付け調書決定
以上
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