2023年3月19日日曜日

画像版 SS 230320 抗告申立書 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

画像版 SS 230320 抗告申立書 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事 

 

Ⓢ SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html

 

Ⓢ Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

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https://note.com/thk6481/n/ndac85b05b2fb

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794391350.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/19/084233

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5419517.html

 

 

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SS 230320 抗告申立書 01志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/yD91JhK

https://pin.it/6mYOSzc

 

SS 230320 抗告申立書 02志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/fGnBTiE

https://pin.it/3F6WJBR

 

SS 230320 抗告申立書 03志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/HKdcbI2

https://pin.it/BdP98uW

 

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印紙代金

 不明

 

原審 最高裁判所令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件

三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事

二審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件

#石井浩裁判官 #西理香裁判官 秋元健一裁判官 

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 

高木晶大裁判官

 

令和5年3月20日

 

最高裁判所第二小法廷 御中

 

                 抗告人            ㊞

 

抗告申立書(民訴法三二八条第2項)

 

事件名( 証明要求上告事件  )

「上告審令和5年(オ)第3号( 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 )について,最高裁判所三浦守最高裁判事等が、令和5年3月17日付けでした後記決定は不服であるから、三浦守最高裁判事等が故意にした「訴訟手続の違法 」を理由として抗告を申し立てる。

 

第1 原決定の表示

主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は上告人の負担とする

 

第2 抗告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原決定を取り消し、相当の裁判をしろ。

2 訴訟費用は、国が支払え。

 

第3 抗告の理由

1 抗告人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 志田原信三被告 」を提起した。

Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である。

 

2 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

3 本件の抗告の前提事実は以下の事実である。

① 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

② 「 三浦守最高裁判事等 」は、「 上告審令和5年(オ)第3号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書決定を作成・行使した事実。

 

4 違法の適示

「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

しかしながら、「 三浦守最高裁判事等 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。

 

言い換えると、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされた 」という「訴訟手続きの違法」をした。

 

5 この違法は、「 三浦守最高裁判所判事等 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第2項所定の抗告をする。

具体的規定文言は、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」である。

 

6 よって、「抗告の趣旨」どおりの主文を求めるため,抗告の申立てをする。

 

以上

 

なお、法定手数料・予納切手については、書記官に対応を求めたが、教えてくれないので、補正命令にて、明らかにすることを請求する。

 

 

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