画像版 SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 訴追委員会 新藤義孝議員
Ⓢ SY 230310 被告の教示(回答) 訴発第89号 訴追委員会 新藤義孝議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793937257.html
Ⓢ SY 230309 被告の教示(問合せ)新藤義孝議員宛て 春奈茂裁判官 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/201636
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SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 訴追委員会
https://note.com/thk6481/n/ndc458fb0b115
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793947111.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/16/105337
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418747.html
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令和5年3月17日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
新藤義孝訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名 ㊞
FAX 048-985-
行訴法46条に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)
訴発第89号令和5年3月10日付けの回答を受け取った者です。
上記回答は理由不備であるので、根拠について問い合わせます。
<< 行政事件訴訟法第46条第1項本文では、裁判官訴追委員会の決定に対する行政処分取消訴訟を提起することはできないと解されているため、貴殿の要求には応じられません。 >>とあります。
「 解されている 」では、理由不備です。
「 解されている 」とする判例、根拠となる法規定等について、説明責任を果たすことを請求します。
仮に、説明責任が果たされないときは、「 訴発第89号令和5年3月10日付けの回答 」は、内容虚偽の回答となります。
又、内容虚偽の回答は、新藤義孝訴追委員長がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪行為となります。
以上
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