画像版 YT 230325 請求 抗告状の件 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定の件
Ⓢ YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 民訴法三二八条第2項の抗告
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YT 230325 請求 01抗告状の件 山本庸幸訴訟
YT 230325 請求 02抗告状の件 山本庸幸訴訟
YT 230325 請求 03抗告状の件 山本庸幸訴訟
YT 230325 請求 04抗告状の件 山本庸幸訴訟
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令和5年3月25日
最高裁判所第一小法廷書記官室民事担当 殿
抗告状提出者
230317お知らせについて(抗告状について)
第1 最高裁令和5年(行ツ)第46号事件において、安浪亮介最高裁判事がした「棄却決定」は、故意にした「 訴訟手続きの違法 」であること。
1 抗告人が、送付した令和5年3月16日付け抗告状は、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第2項を根拠とした告訴状である。
2 法三二八条第2項の文言は、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」と抗告要件を明示している事実。
3 一方、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の「 棄却決定 」は、民訴法三二八条第2項の対象から除外するという文言はない事実。
4 よって、安浪亮介最高裁判事がした棄却決定は、民訴法三二八条第2項の対象であることになる。
5 上告人は、「訴訟手続きの違法」を理由として上告した事実。
「訴訟手続きの違法」を理由とした上告提起の場合、必ず口頭弁論を開かなければならないとされていること。
このことから、提出者がした上告状には、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用できない事実。
6 しかしながら、安浪亮介棄却決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、作成行使した文書である。
7 よって、安浪亮介最高裁判事が作成・行使した「 棄却決定 」は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。
8 安浪亮介最高裁判事が、故意にした「訴訟手続きの違法」を理由とした抗告はできる。
第2 補正命令により、法定手数料・予納切手代金に係る請求書の交付を求める。
1 令和5年3月17日付けお知らせは、最高裁判所(第一小法廷書記官室民事担当)と記載されている。
しかしながら、お知らせには、「 発番・職印・氏名 」の明記されておらず、軽微な文書の扱いである。
言い換えると、発送すれば即、破棄できる文書である。
Ⓢ YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定
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2 お知らせの文言は以下の通り。
<< 当庁令和5年(行ツ)第46号事件について、あなたから書類が送付されましたが、最高裁判所がした民事・行政事件の決定に対しては、更に不服を申し立てることはできません。
したがって、今回送付された書類に記載された申立てについては、事件として取り扱うことができませんので、その旨ご連絡します。 >>である。
3 主張ばかりで、根拠となる法規定の明示がない事実。
軽微な文書であること、主張根拠の明示がないことから、信用できない内容である。
主張根拠となる法規定・判例を明示した回答を寄こすか。
または、法定手数料・予納切手代金に係る請求書の交付をするか。
どちらか選択することを請求する。
回答がない時は、抗告事件の取扱いをしないことに係る「訴訟手続きの違法」を理由とした慰謝料請求訴訟を提起する。
4 信用できないとする根拠について時系列で証明する。
① 「さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」
高橋努越谷市長等を被告とする不当利得返還請求訴訟を起こした。
志田原信三裁判官は、事実認定手続きの違法を故意にした。
直接証拠を被告等が所持しているにも拘らず、直接証拠の取調べをすることを拒否したうえで、自由心証主義所定の推認により、事実認定をした。
② 「東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件」
「 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 」は、控訴人がした直接証拠の取調べを請求したにも拘らず、直接証拠の取調べをすることを拒否したうえで、自由心証主義所定の推認により、事実認定をした。
正誤表型引用判決書を作成・交付した。
③ 「上告提起平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求上告事件」
④ 「東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件」山本庸幸最高裁判事を被告とする不当利得返還請求訴訟を起こした。
被告は、国(山本庸幸最高裁の件)である。
山本庸幸最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」により不当に取得した法定手数料の返還請求である。
「 #春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官 」は、訴えの却下判決をした。
却下判決理由は、以下の通り。
法定手数料全額分の返還手続きは、「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項 」の還付手続きによってすべきところ、不当利得返還請求訴訟の手続きによって行っていること。
<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。>>である。
⑤ 「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 」
控訴人は、春奈茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」を理由に控訴をした。
「訴訟手続きの違法」とは、不当利得返還請求事件としての要件を具備しているにも拘らず、適用できない「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項 」の還付手続きが適正手続きであるとして、「訴えの却下」をしたことである。
「 鹿子木康裁判官 頼普一裁判官 五十嵐浩介裁判官 」は、正誤表型引用判決書にて、棄却判決をした。
⑥ 「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 」
上告人は、控訴理由と同一の上告理由を記載した。
「訴訟手続きの違法」(憲法31条所定の適正手続きの違法)である。
「 安浪亮介最高裁判事 山口厚最高裁判事 深山卓也最高裁判事 岡正晶最高裁判事 堺徹最高裁判事 」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の棄却決定をした。
⑦ 「 YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 」
Ⓢ 画像版 YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/153713
⑧ YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定
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法規定を明示せず、主張のみ記載している。極めて不当である。
以上
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