2023年3月14日火曜日

画像版 YT 230315 訴追請求状 安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件

画像版 YT 230315 訴追請求状 安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 春名茂法務省訟務局長

 

YT 上告提起令和5年(行ツ)第46号

安浪亮介最高裁判事 山口厚最高裁判事 深山卓也最高裁判事

岡正晶最高裁判事 堺徹最高裁判事

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793554439.html

 

YT 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 棄却判決

#鹿子木康裁判官 #頼普一裁判官 #五十嵐浩介裁判官 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

YT 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決

#春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

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https://note.com/thk6481/n/nba8001a3e74f

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793722258.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/220626

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5418413.html

 

 

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YT 230315 訴追請求状 01安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/Er6V7E3

 

YT 230315 訴追請求状 02安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/2dFuo3t

 

 

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訴追請求状( 安浪亮介判事の件 )

 

令和5年3月15日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 最高裁判所

氏名    安浪亮介

 

第2 裁判官が担当した事件表示

令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件

 

第3 訴追請求の事由 

安浪亮介裁判官は、上記の裁判において、「 訴訟手続きの違反 」を故意にした事実が存する。

 

故意にしたとする理由は、最高裁判事には、訴訟手続きが適正に行なうことについて調査することは、職権義務行為であるからである。

よって、知らなかったと言い逃れできる立場にはない。

 

故意にした「訴訟手続きの違反」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、訴追対象行為である。

( なお、以下では、「訴訟手続きの違反」と表示するが、「(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、訴追対象行為である」との文言は省略する )。

 

第4 安浪亮介裁判官がした罷免訴追の具体的な対象行為を摘出する。

1 抗告人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 山本庸幸被告 」を提起した。

 

上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

 

2 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である

 

3 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

 

4 「 安浪亮介最高裁判事等 」は、「 上告審令和5年(行ツ)第46号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書決定を作成・行使した。

 

5 「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

しかしながら、「 安浪亮介最高裁判事等 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。

 

7 この違法は、安浪亮介最高裁判所判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

上記の違法は、罷免対象行為に該当するから、安浪亮介最高裁判所判事に対する罷免訴追を求める

 

第5 添付書類

SK 230309安浪亮介調書決定

以上

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