2026年10月12日月曜日

段落番号付き YM 260821 原田祐平意見書(会計検査委員長) 令和8年(情)諮問第2号

段落番号付き YM 260821 原田祐平意見書(会計検査委員長) 令和8年(情)諮問第2号

 

******************************

【 p3 】

 

原田祐平意見書(会計検査委員長)

           (令和8年(情)諮問第2号)

 

               (目 次)

 

 

                            (頁)

 

第1 諮問事件の概要………………………………………………………………………………1

 

 1 本件処分について……………………………………………………………………………1

 

 2 審査請求の提起と審査会に対する諮問……………………………………………………3

 

第2 本件処分の妥当性に関する諮問庁(審査庁)の所見……………………………………3

 

 1 本件対象文書を保有していないこと………………………………………………………3

 

 2 本件審査請求人の主張及びこれに対する諮問庁の見解…………………………………4

 

 3 諮問庁(審査庁)の所見……………………………………………………………………6

 

【 p4 】

 

〔前注〕

 

 本意見書においては、次の略称を用いることとする。

  

① 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)につ

 いては「情報公開法」という。

② 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会については「審査会」という。

③ 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき提起された審査請求につ

 いて、情報公開法第19条第1項の規定に基づき審査会に諮問し、行政不服審査

 法の規定に基づき裁決を行う諮問庁及び審査庁(裁決庁)としての会計検査院長

 については「諮問庁」又は「審査庁」という。

 

【 p5 】

第1 諮問事件の概要

 

1 本件処分について

 

1φ本件審査請求は、令和7年11月21日付けで本件審査請求人からなされた開示請

求に対して、同年12月23日に、開示請求に係る行政文書を作成し、又は取得して

おらず、保有していないことを理由として行った不開示決定(令和7年12月23日

70普第547号。以下「本件処分」という。)に対してなされたものであり、本件

処分に至る経緯は次のとおりである。

 

① 本件審査請求人は、会計検査院事務総長(以下「処分庁」という。)に対して、

 令和7年11月21日付けで、(1)「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約

 書の原本の閲覧(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」(補正

 後の請求件名。以下「開示請求(1)」という。)、(2)「厚生労働省が会計検査院に提

 出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書(国民年金保険

 料の納付受託事務に関する契約書)(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る

 直近のもの)」(補正後の請求件名。以下「本件開示請求」という。)、(3)「以下の

 内容が確認できる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本は会

 計検査院に存在するが、上記の契約書について、会計検査院に対して開示請求を行

 っても、閲覧は厚生労働省において行うことになる)」(以下「開示請求(3)」とい

 う。)の開示請求を行った。¹

 

② 処分庁は、本件審査請求人に対し、7年11月26日に文書により、本件開示請

 求で開示を求める行政文書は、厚生労働省が会計検査院に提出したセブン-イレブ

 ン・ジャパンと契約した国民年金保険料の納付受託事務に関する契約の当事者が厚

───────────────────────────────────

¹ 開示請求(1)については厚生労働省に事案が移送され、開示請求(3)については開示請求対象文書

 として「情報公開請求に対する審査基準」(平成18年3月29日会計検査院長決定)が全部開

 示されている。

───────────────────────────────────

 

【 p6 】

 生労働省であることが分かる文書であり、同日になされた開示請求(1)で開示を求

 めている契約書で契約の当事者が確認できることから、開示請求(1)と同じ文書を

 求めているということで間違いないかなどの確認を行った。

 

③ 本件審査請求人は、②で確認を求めた事項に対し、7年12月3日に文書によ

 り、開示請求(1)で開示を求めている契約書で契約の当事者が確認できるという点

 については、「契約の当事者ではなく、保有者が確認できる文書です」とし、本件

 開示請求は開示請求(1)と同じ文書を求めているということで間違いないかという

 点については、「請求者には分からない以上、結果、同一文書であっても構いませ

 ん」などと回答した。また、契約書について「本院が保有するものの中で直近のも

 のの開示をお求めということで間違いないでしょうか」との処分庁の質問に対し

 て、本件審査請求人は、「【【本院が保有するもの】】との表現は、間違っていま

 す。【【本院が預かっているもの】】と訂正して下さい。」「訂正前の記載では、不

 存在で不開示と言う文脈が成り立つからである。不存在理由は、契約書原本は預か

 り文書で有り、保有文書ではないことに拠る」などと回答した。

 

④ 処分庁は、本件審査請求人に対し、7年12月10日に文書により、「情報公開

 法における『保有』の概念によれば、厚生労働省から計算証明規則(昭和27年会

 計検査院規則第3号)に基づいて会計検査院に提出された『国民年金保険料の納付

 受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のも

 の)』を現在『保有』しているのは会計検査院であり、本件開示請求の請求件名に

 該当する文書は存在せず、不存在を理由とした不開示決定になる可能性が高いこ

 と、開示請求の請求件名を補正することにより開示できる文書が見つかる可能性が

 あるため、請求件名の補正を希望する場合は相談されたい旨を伝えた。

 

⑤ 本件審査請求人は、④で確認を求めた事項に対し、7年12月16日に文書によ

 り、「開示請求件名を維持致します」と回答した。

 

⑥ 処分庁は、本件開示請求に対し、開示請求に係る行政文書を保有していないこと

 を理由とした本件処分を行い、本件審査請求人に通知した。

【 p7 】

 

2 審査請求の提起と審査会に対する諮問

 

2φ本件審査請求人は、本件処分を不服とし、7年12月29日付けで、行政不服審査

法(平成26年法律第68号)の規定により、本件処分の取消しを求め、本件審査請

求を提起した。

 

3φ諮問庁(審査庁)は、本件審査請求について、情報公開法第19条第1項第1号及

び第2号が規定するいずれの場合にも該当しないと認めたことから、8年2月2日、

同項柱書きの規定により審査会に諮問した。

 

 

第2 本件処分の妥当性に関する諮問庁(審査庁)の所見

 

1 本件対象文書を保有していないこと

 

4φ情報公開法によれば、開示請求の対象となる行政文書は、行政機関の職員が職務上

作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組

織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものとされている(情報公開

法第2条第2項)。このうち、「保有しているもの」という要件については、直接に占

有している場合に限らず、事実上支配していれば当該要件を満たすとされ、例えば、

倉庫業者に保管させている場合であっても、行政機関の長が閲覧・移管・廃棄等の権

限を有しているのであれば、行政機関の長が保有しているといえるとされている

(新・情報公開法の逐条解説[第7版]46ページ)。また、開示請求時点におい

て、当該行政機関が保有していることが開示請求の対象となる行政文書の要件とされ

ている(同書43及び44ページ)。

 

5φ国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの

契約に係る直近のもの)は、厚生労働省の職員が作成し、又は取得した文書である

が、開示請求時点では、厚生労働省から計算証明規則に基づいて本院に提出されてお

り、本院が直接に占有し、また事実上支配していたこと、また、本院の承認なしに厚

 

【 p8 】

 生労働省は閲覧できず、移管、廃棄等の権限も厚生労働省にはなかったことから、当

 該契約書を「保有」していた行政機関は本院である。

 

6φしたがって、本件開示請求当時、「契約書の保有者は厚生労働省であることが分か

る文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セブン-イレブン・ジャ

パンとの契約に係る直近のもの)」は存在せず、本院は当該文書を保有していなかっ

た。

 

 

2 本件審査請求人の主張及びこれに対する諮問庁の見解

 

ア 令和7年12月29日付け審査請求書には、「審査請求の理由」として、次のよ

 うな記載がある(以下、それぞれ「理由①」「理由②」「理由③」「理由④」とい

 う。)。

 

①「厚生労働省から計算証明規則に基づいて会計検査院に提出された『国民年金保険

 料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約に係る直

 近のもの)』を現在『保有』しているのは会計検査院です」とあり、当該契約書が

 会計検査院において職務上取得され、組織的に保有されていることは明白である。

 

②本件開示請求は、契約書の保有者が厚生労働省であることを示す文書を求めたもの

 であり、契約書そのもの、送付状、提出記録、検査資料等を含む趣旨である。契約

 書が厚生労働省から提出されたものである以上、提出経緯や保有主体に関する記載

 を含む文書が存在する蓋然性は高い。

 

③情報公開法において、文書不存在を理由とする不開示決定を行うには、合理的な探

 索を尽くす義務がある(情報公開法ガイドライン参照)。契約書を保有していると

 明言していながら、それに付随する提出経緯や保有主体に関する文書が一切存在し

 ないとする判断は、探索義務を尽くしたとは言い難い。

 

④当該契約書は、現在係属中の訴訟において、厚生労働省職員が契約書の原本閲覧を

 拒否した行為の正当性を主張するための根拠資料として、厚生労働省及び会計検査

 院が共同で準備したものである。このような文脈において、契約書の保有主体や提

 

【 p9 】 

 出経緯に関する文書が一切存在しないとする判断は、実態に反する。

 

イ 上記審査請求人の主張に対する諮問庁の見解は、次のとおりである。

 

(理由①について)

 

7φ本件審査請求人は、理由①として、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約

書の保有者が会計検査院であることを挙げている。しかし、そうであるならば当該

契約書の保有者は厚生労働省ではないのであるから、前記第2の1で述べたとお

り、本件開示請求の対象である「契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる

文書」は存在せず、本院は当該文書を保有していないということになる。なお、前

記のとおり本件処分に至る経緯で本件審査請求人は、契約書について会計検査院が

「保有」しているという表現は間違っているなどと主張していた。

 

(理由②について)

 

8φ本件審査請求人は、理由②において、本件開示請求は、(ア)契約書の保有者が厚

生労働省であることを示す文書を求めたものであること、(イ)契約書だけでなく、

送付状、提出記録、検査資料等を含む趣旨であることなどを主張する。しかし、本

件開示請求の対象は、「契約書の保有者が厚生労働省であることを示す文書」であ

る。そして、(ア)について、開示請求時点における契約書の保有者は会計検査院で

あることから、「契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書」は存在し

ないことについては第2の1のとおりである((ア)の主張は、契約書の保有者が会

計検査院であるとする理由①と整合しない。)。また、(イ)について、開示請求の請

求件名から読み取れるものではない上、本件審査請求人は、開示請求の請求件名の

補正の過程においてそのような意向を表明していない。処分庁が当該請求件名では

文書不存在により不開示となる可能性が高いこと及び請求件名を補正することによ

り開示できる文書が見つかる可能性があることを文書により伝えたことに対して

も、開示請求件名を維持すると回答しており、「契約書の保有者が厚生労働省であ

ることを示す文書」以外の文書は本件開示請求の対象となっていない。

 

【 p10 】

 (理由③について)

 9φ本件審査請求人は、理由③において、保有文書の提出経緯等に関する文書が一切

存在しないとする判断は探索義務を尽くしたとは言い難いなどと主張している。し

かし、上記「理由②について」で述べたとおり、本件開示請求の対象は「契約書の

保有者が厚生労働省であることを示す文書」であり、開示請求の対象となっていな

い「保有文書の提出経緯等に関する文書」について探索義務があるものではない。

 

10φまた、処分庁は、7年12月10日の文書において、契約書の提出経緯について、

計算証明規則により厚生労働省から本院に提出されたものである旨を明記して伝え

ており、「契約書を保有していると明言していながら、それに付随する提出経緯や

保有主体に関する文書が一切存在しないとする判断」をしているものではない。

 

(理由④について)

 

11φ本件審査請求人は、理由④として、(ア)当該契約書は現在係属中の訴訟において

厚生労働省職員が契約書の原本の閲覧を拒否した行為の正当性を主張する根拠資料

として厚生労働省及び会計検査院が共同で準備したものである、(イ)このような文

脈において、契約書の保有主体や提出経緯に関する文書が一切存在しないとする判

断は実態に反することなどを主張する。(ア)について、当該契約書は厚生労働省と

セブン-イレブン・ジャパンが契約したものであって、厚生労働省と会計検査院が

共同で準備したというようなものではない。また、(イ)について、処分庁が当該契

約書に付随する「提出経緯や保有主体に関する文書が一切存在しないとする判断」

を行ったものではないことなどは上記理由③についてで述べたとおりである。

 

 

3 諮問庁(審査庁)の所見

 

12φ以上のとおり、本件処分は適法であり、妥当なものであると考える。

 

 

                              以 上

 

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2026年10月10日土曜日

画像版 HR 261010 上告理由書 日高亮訴訟  段落番号付与

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1 HR 261010 上告理由書 01日高亮訴訟

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4 HR 261010 上告理由書 04日高亮訴訟

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5 HR 261010 上告理由書 05日高亮訴訟

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仮番号 令和8年(行サ)第15号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件

上告人 

被上告人 国

 

上告理由書(日高亮訴訟)

 

 令和8年10月10日

 

最高裁判所 御中

 

上告人

第2 上告の理由

〇 事件の構造

1φ 日高亮訴訟は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。

2φ 上告人は、篠田賢治一審がした手続違法を理由として控訴を提起し、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項の手続きに拠り、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。

3φ しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。

4φ したがって、日高亮訴訟に於ける上告では、(調査の範囲)民訴法320条の手続きに拠り、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項(上告理由)を申立てる。

5φ 3つの変更請求事項は、いずれも中村さとみ二審裁判官は高裁裁判官が法律審として職権調査義務を負うものであるが、この手続きを行わなかった事実である。

6φ 中村さとみ二審裁判官が日高亮訴訟において行った職権調査義務の手続きを行なわなかった行為は、法律審としての手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

7φ 上告人は、以下の手順で上告状を記載する。

8φ 民訴法320条の趣旨に基づき、中村さとみ二審判決がした行為について、訴訟手続きの違法を証明する(判断遺脱、審理不尽、職権調査義務違反等の真偽について)。

9φ 最高裁に対して、(調査の範囲)民訴法320条により、摘示した3つの調査請求事項に対する真偽判断を求める。

 

〇 調査請求事項1

1 変更請求事項1

10φ 原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。

2 中村さとみ二審判決の判示

11φ 中村さとみ二審裁判官は、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」として、一審判決を引用したのみである。

3 違法性(理由の欠落)

12φ (判決書)民事訴訟法253条1項三号は、判決書に理由を記載することを求めていること。

13φ 控訴人は、原判決(篠田賢治一審判決)は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した、との控訴理由を提出した。

14φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の点について、何ら個別具体的な判断を示していない。

ア 不適法部分が具体的に特定されているのか

イ 特定されていないのか

ウ 原判決(篠田賢治一審判決)の判断がなぜ正当であるのか等である。

15φ したがって、変更請求事項1について、中村さとみ二審裁判官自身の審理判断は存在しない。

4 調査請求事項1の結論

16φ 中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

17φ したがって、その行為は法律審としてなすべき手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項2

1 変更請求事項2

18φ 原判決(篠田賢治一審判決)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

2 中村さとみ二審判決の判示

19φ 中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

20φ 続けて、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

21φ 控訴人は、以下を具体的に主張した。

ア 本件訴状には補正可能性が存在すること

イ 民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること

22φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下について個別具体的な判断を示していない。

ア なぜ補正不能なのか

イ なぜ補正可能性が否定されるのか

ウ なぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか等である。

23φ したがって、中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2について必要な法律判断は行なっていない。

4 調査請求事項2の結論

24φ 日高亮訴訟は、一審却下、二審棄却である。

25φ 一審却下は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して裁判した結果である。

26φ 日高亮訴訟の訴状が、民訴法140条の適用要件を具備していることについての判断がなされることは、控訴審の中核である。

27φ 中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

28φ したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項3

1 変更請求事項3

29φ 訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

2 中村さとみ二審判決の判示

30φ 中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

31φ 続けて、「原判決(篠田賢治一審判決)『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

32φ 日高亮訴訟の上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。

33φ 本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。

34φ すなわち、日高亮訴訟の上告理由は、事実誤認を審査請求対象とするのではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱を争うものである。

35φ 控訴人は、以下を主張した。

ア 訴状は訴訟類型を明示していること

イ 主位的請求及び予備的請求を明記していること

ウ 主要事実を具体的に記載していること等を主張した。

36φ そして、原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認であるとの控訴理由を提出した。

37φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の3点について、個別具体的な判断を示していない。

ア 訴状のどの記載が不明確であるのか

イ 訴状のどの部分が不適法であるのか

ウ 原判決の認定がなぜ正しいのか

38φ また、篠田賢治一審判決の不適法認定は事実誤認であるとの控訴理由についても、これを排斥する理由を何ら示していない。

39φ したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。

4 調査請求事項3の結論

40φ 中村さとみ二審裁判官がした原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認であるとの変更請求事項3について、中村さとみ二審裁判官は個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。

41φ したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。

42φ その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 中村さとみ裁判官がした法律審における違法行為の結論

43φ 中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。

44φ その結果、変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の各判断遺脱が発生した。

45φ よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 審査請求事項4

46φ 中村さとみ二審裁判官が正誤表型引用判決書の適用要件を具備していないにも拘わらず適用した行為。

47φ 中村さとみ二審判決は正誤表型引用判決である。

48φ 正誤表型引用判決を適用するには、適用要件を満たしていることが前提である。

49φ このことは、以下の2つの判例から導出される。

ア 最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)

イ 最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

50φ 中村さとみ二審判決書の判示文言は、「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」である。

51φ 引用判決には、引用範囲の特定、引用理由の説明、独自判断の付加が必要である。

52φ しかし、中村さとみ二審判決は、原判決の理由を丸ごと引用するだけで、引用判決の形式的要件である独自判断が欠落している。

53φ 独自判断が欠落していることは、中村さとみ二審判決が引用判決の適法要件を満たしていないことを意味する。

54φ また、正誤表型引用判決が適用できる理由を示さずに引用する判決は、裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決めるものであり、訴訟手続違反である。

55φ よって、中村さとみ二審判決は、(法定手続きの保障)憲法31条に反する。

 

第3 上告理由書のまとめ

56φ (法定手続きの保障)憲法31条の侵害が結論である。

57φ 上記の結論を支えるものは、4つの審査請求事項であり、4つ共に訴訟手続きの違法を導出している。

58φ よって、上告の趣旨どおりの裁判を求める。

Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/

 

添付書類

一 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書  7通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003

以上

1 還付申請書が見つかりません。

2 令和8年10月2日付け事務連絡(上告提起通知書)実際の予納は5300円で700円不足について、再度確認してください。

 

2026年10月8日木曜日

すっぴん版 HR 261010 上告理由書(日高亮訴訟) 段落番号を付与したので頁番号は使用しない

仮番号 令和8年(行サ)第15号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件

上告人 

被上告人 国

 

上告理由書(日高亮訴訟)

 

 令和8年10月10日

 

最高裁判所 御中

 

上告人

第2 上告の理由

〇 事件の構造

1φ 日高亮訴訟は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。

2φ 上告人は、篠田賢治一審がした手続違法を理由として控訴を提起し、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項の手続きに拠り、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。

3φ しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。

4φ したがって、日高亮訴訟に於ける上告では、(調査の範囲)民訴法320条の手続きに拠り、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項(上告理由)を申立てる。

5φ 3つの変更請求事項は、いずれも中村さとみ二審裁判官は高裁裁判官が法律審として職権調査義務を負うものであるが、この手続きを行わなかった事実である。

6φ 中村さとみ二審裁判官が日高亮訴訟において行った職権調査義務の手続きを行なわなかった行為は、法律審としての手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

7φ 上告人は、以下の手順で上告状を記載する。

8φ 民訴法320条の趣旨に基づき、中村さとみ二審判決がした行為について、訴訟手続きの違法を証明する(判断遺脱、審理不尽、職権調査義務違反等の真偽について)。

9φ 最高裁に対して、(調査の範囲)民訴法320条により、摘示した3つの調査請求事項に対する真偽判断を求める。

 

〇 調査請求事項1

1 変更請求事項1

10φ 原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。

2 中村さとみ二審判決の判示

11φ 中村さとみ二審裁判官は、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」として、一審判決を引用したのみである。

3 違法性(理由の欠落)

12φ (判決書)民事訴訟法253条1項三号は、判決書に理由を記載することを求めていること。

13φ 控訴人は、原判決(篠田賢治一審判決)は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した、との控訴理由を提出した。

14φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の点について、何ら個別具体的な判断を示していない。

ア 不適法部分が具体的に特定されているのか

イ 特定されていないのか

ウ 原判決(篠田賢治一審判決)の判断がなぜ正当であるのか等である。

15φ したがって、変更請求事項1について、中村さとみ二審裁判官自身の審理判断は存在しない。

4 調査請求事項1の結論

16φ 中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

17φ したがって、その行為は法律審としてなすべき手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項2

1 変更請求事項2

18φ 原判決(篠田賢治一審判決)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

2 中村さとみ二審判決の判示

19φ 中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

20φ 続けて、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

21φ 控訴人は、以下を具体的に主張した。

ア 本件訴状には補正可能性が存在すること

イ 民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること

22φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下について個別具体的な判断を示していない。

ア なぜ補正不能なのか

イ なぜ補正可能性が否定されるのか

ウ なぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか等である。

23φ したがって、中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2について必要な法律判断は行なっていない。

4 調査請求事項2の結論

24φ 日高亮訴訟は、一審却下、二審棄却である。

25φ 一審却下は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して裁判した結果である。

26φ 日高亮訴訟の訴状が、民訴法140条の適用要件を具備していることについての判断がなされることは、控訴審の中核である。

27φ 中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

28φ したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項3

1 変更請求事項3

29φ 訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

2 中村さとみ二審判決の判示

30φ 中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

31φ 続けて、「原判決(篠田賢治一審判決)『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

32φ 日高亮訴訟の上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。

33φ 本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。

34φ すなわち、日高亮訴訟の上告理由は、事実誤認を審査請求対象とするのではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱を争うものである。

35φ 控訴人は、以下を主張した。

ア 訴状は訴訟類型を明示していること

イ 主位的請求及び予備的請求を明記していること

ウ 主要事実を具体的に記載していること等を主張した。

36φ そして、原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認であるとの控訴理由を提出した。

37φ しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の3点について、個別具体的な判断を示していない。

ア 訴状のどの記載が不明確であるのか

イ 訴状のどの部分が不適法であるのか

ウ 原判決の認定がなぜ正しいのか

38φ また、篠田賢治一審判決の不適法認定は事実誤認であるとの控訴理由についても、これを排斥する理由を何ら示していない。

39φ したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。

4 調査請求事項3の結論

40φ 中村さとみ二審裁判官がした原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認であるとの変更請求事項3について、中村さとみ二審裁判官は個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。

41φ したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。

42φ その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 中村さとみ裁判官がした法律審における違法行為の結論

43φ 中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。

44φ その結果、変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の各判断遺脱が発生した。

45φ よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 審査請求事項4

46φ 中村さとみ二審裁判官が正誤表型引用判決書の適用要件を具備していないにも拘わらず適用した行為。

47φ 中村さとみ二審判決は正誤表型引用判決である。

48φ 正誤表型引用判決を適用するには、適用要件を満たしていることが前提である。

49φ このことは、以下の2つの判例から導出される。

ア 最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)

イ 最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

50φ 中村さとみ二審判決書の判示文言は、「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」である。

51φ 引用判決には、引用範囲の特定、引用理由の説明、独自判断の付加が必要である。

52φ しかし、中村さとみ二審判決は、原判決の理由を丸ごと引用するだけで、引用判決の形式的要件である独自判断が欠落している。

53φ 独自判断が欠落していることは、中村さとみ二審判決が引用判決の適法要件を満たしていないことを意味する。

54φ また、正誤表型引用判決が適用できる理由を示さずに引用する判決は、裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決めるものであり、訴訟手続違反である。

55φ よって、中村さとみ二審判決は、(法定手続きの保障)憲法31条に反する。

 

第3 上告理由書のまとめ

56φ (法定手続きの保障)憲法31条の侵害が結論である。

57φ 上記の結論を支えるものは、4つの審査請求事項であり、4つ共に訴訟手続きの違法を導出している。

58φ よって、上告の趣旨どおりの裁判を求める。

Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/

 

添付書類

一 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書  7通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003

以上

 

 

 

2026年10月7日水曜日

画像版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

画像版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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1 AB 261008 即時抗告状 01アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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2 AB 261008 即時抗告状 02アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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3 AB 261008 即時抗告状 03アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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4 AB 261008 即時抗告状 04アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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5 AB 261008 即時抗告状 05アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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【 p1 】

即時抗告状(アメブロ訴訟)

令和8年10月8日

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号

原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人(原告) 

 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号 

 氏名

 電話番号 048-985―

 

相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント

 

収入印紙代金 請求書払い

予納郵便切手 請求書払い

第1 抗告の趣旨

1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

 

【 p2 】

第2 抗告の理由

1 原命令の内容

原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。

2 本件の中心争点

・野口由佳子裁判官は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と記載するのみであり、その補正命令が何年何月何日付けで作成されたものであるかを明示していない。

抗告人は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の存在は認識しているが、原命令がそのいずれを指すのか、又は別個の補正命令を指すのか判然としない。

この点は、本件訴状却下の前提事実に関する重要事項であり、送達対象書面の特定が必要である。

 

・以下、時系列整理する。

抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。

1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。

2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。

上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。

Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/

 

【 p3 】

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://paul0630.seesaa.net/article/521529288.html

 

野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。

抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。

そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。

したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。

3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと

民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。

もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。

本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。

送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。

4 令和8年9月9日付け補正命令との関係

仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。

 

 

【 p4 】

原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。

5 補正回答書の提出

抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。

6 結論

以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。

よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。

第3 事実確認のための記録取寄せの申立て

抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。

(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本

(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて

(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴

(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料

 

【 p5 】

抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。

第4 疎明資料・添付書類

甲1号証 AB261005訴状却下命令写し  1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

甲2号証 AB令和8年9月9日付補正命令写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

甲3号証 令和8年9月15日付補正回答書写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212

甲4号証 AB260804訴状写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619訴状写し    1通

甲5号証 AB令和8年10月8日付け証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴訟 1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610070001/

以上