270713乙号証 副本 280923弁護士から入手分
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
▼要録偽造となれば、中学部の個別の教育支援計画も類推適用で偽造となる。
なぜか、三木優子弁護士は、要録偽造について主張を行わない。
▼個別の教育支援計画、一人通学計画書の保存
<1>ワープロから打ち出した個別の教育支援計画を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書を複写してファイルに保存する。原本は区役所に提出する。
<2>ワープロから打ち出した一人通学計画書を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書をファイルに保存する。同意書である。
<3>卒業後3年間は保存する。
<4>訴訟を起こしたのは、N君が高3に在籍中である。当然、このファイルを破棄すれば、証拠隠滅である。しかし、葛岡裕 王子特支学校長はワープロ文書を提出。つまり、証拠隠滅であり、証明妨害である。三木優子弁護士は、このことを容認している。
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270713乙10号証 墨田特支の学校要覧(23年度 児童・生徒の状況)
270713乙11号証 指導要録 「2セットで1人前の指導要録」
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270713乙12号証の1 個別の教育支援計画220325作成日 中1
▼スタンプの色が黒
270713乙12号証の2 個別の教育支援計画230304作成日 中2
▼スタンプの色が黒
270713乙12号証の3 個別の教育支援計画240302作成日 中3
▼スタンプの色が青
◆スタンプの色が2色であることについて。
乙12号証の1と2は、スタンプの色が黒。乙12号証の3は、スタンプの色が青。作成日に瑕疵があると指摘したら、作成日を訂正して、出してきた。
三木優子弁護士は、訂正版だけを渡した。真正証明とは、作成日が大事だ。「乙12号証の3」240302作成日は、27年度に直さないと虚偽記載だ。
24年作成のN君の個別の教育支援計画が27年度に作成されている。
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270713乙13号証 逐条学校教育法
270713乙14号証 東京都教育例規集
▼教員に懲戒研修を命じるには、手続きが必要だ。記載した手続き書類を求めた。三木優子弁護士はこれで納得してしまった。
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270713乙15号証 作成日平成25年4月 葛飾特支の一人通学計画書
▼25年度のN君の計画書を求めた。また、24年度以前の計画書を求めた。
年度が違う。N君ものではない。三木優子弁護士に数回説明したが、書面となっていない。
270713乙16号証 個別の教育支援計画
▼N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案を原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡裕学校長が了承。家庭訪問でN母に説明し了承。提出した目的が不明だ。
270713乙17号証の1 個別指導計画前記
▼N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案を原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡裕学校長が了承。家庭訪問でN母に説明し了承。提出した目的が不明だ。
270713乙17号証の2 個別指導計画後記
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