281001 知恵袋 (公務員の告発義務)についてリクエスト質問 #izak
多乃岐4384さんのMy知恵袋
▼回答をリクエストするなら、多乃岐4384さんに
▽以下の質問をしました。2016/10/1 23:23:03
(公務員の告発義務)についての質問です。刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12164730747
▼以下の回答を頂きました。
「公務員(裁判官を除く)」
告発することによって行政に発生する不利益と、告発しないことによって発生する不利益を比較衡量して、前者が重い場合には、告発しないことは、行政裁量の範囲内の問題であって、違法ではありません。
□以下の様に置き換えます。
「公務員(裁判官を除く)」の場合
A=「告発することによって行政に発生する不利益」
B=「告発しないことによって発生する不利益」
P=A―Bとする
1)P>0 ――>告発しなくても違法ではない。
2)P<0 ――>告発義務が発生する。
■質問です。
(1)Pの値の算定式は有るのでしょうか。
言い換えると、P値が算定できる場合に該当します。
(2)P値は算定できない場合、誰が判断するのでしょうか。
(3)判断するも者の権限は、何という法律を根拠にしているのでしょうか。
それとも、最高裁判例を根拠としているのでしょうか。
(4)判断の結論に至るまでの論理展開は、開示請求できるのでしょうか。
以上です
▼****以下は回答**
回答者 ohnogi4384さん リクエストマッチ
回答日時 2016/10/02 06:48:22
以下は、回答内容
(1)算定式ではなく、法の一般原則である法益均衡論の適用です。
(2)公務員は、組織で動きますから、組織で合議し、最終的にトップの判断で決定します。
(3)法律の根拠はありません。行政法学の一般理論である行政裁量論の適用です。
(4)行政機関の保有する情報の公開に関する法律若しくは情報公開条例に基づき開示請求できます。但し、個人情報に係る場合等一定の例外があります。
■質問書の疑問 職員が犯罪を知った。しかし、トップ告発をしないと判断した。
秘密裡で行っているのだろうから、市民は公開請求できるはずがない。
「知らないことは、開示請求できない。」設定が不適切だった。
▼***回答者への質問*****
補足日時 2016/10/02 07:00:20
早速のご回答有難うございます。
行政の活動原理は、以下の2つと考えていました。
(1)法律の優位=行政活動は法律に拘束される。法律に違反した行政活動は無効となる。
(2)法律の留保=行政権を行使する場合は、法律の根拠を必要とする。
▽質問
<1>つまり、恣意的判断ができると言う事ですね。
<2>最高裁判例がないと言う事は、争ってみないと、正解は不明と言う事ですね。
▼****回答*****
回答者 ohnogi4384さん
.回答日時 2016-10-02 09:09:42
.
<1>行政裁量は、法律の留保の例外として認められていますので、恣意的判断は許されません。裁量権の逸脱又は濫用は、当然違法です。
<2>裁量権の逸脱又は濫用の有無の最終的判断は、最高裁が行います。
▼****質問者から*******
投稿日時 2016/10/2 11:48:49
有難うございました。
お蔭を持ちました、大体の方針が決まりました。
今後もよろしくお願いしまうす。
***************
▽以下の質問をしました。(公務員の告発義務)についての質問です。
Yahoo!知恵袋
上記は、知恵袋のオリジナルです。
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